○奥州金ケ崎行政事務組合組合営建設工事に係る指名停止措置基準

平成20年4月1日

告示第6号

(指名停止)

第2条 管理者は、資格者(要綱第7条第1項及び同条第2項に規定する資格者名簿に登載された者並びに資格者名簿に登載された者以外の者で現に入札参加資格又は請負資格を認められている者をいう。以下同じ。)別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該資格者について指名停止を行うものとする。

2 前項の場合において、あらかじめ奥州金ケ崎行政事務組合工事請負業者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)の意見を聴くものとする。

3 管理者が第1項の指名停止を行ったときは、契約担当者(奥州金ケ崎行政事務組合財務規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第36号)に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、工事の請負契約のための指名に際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

(下請負人、共同企業体等に関する指名停止)

第3条 管理者は、前条第1項の規定により元請負人について指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 管理者は、前条第1項の規定により共同企業体(複数の建設業者が出資し、共同で一つの建設工事の施行にあたることを合意して結合した事業組織体をいう。以下同じ。)、事業協同組合等について指名停止を行うときは、当該共同企業体、事業協同組合等の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体、事業協同組合等の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 管理者は、前2項の規定による指名停止に係る資格者を構成員に含む共同企業体、事業協同組合等について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第4条 資格者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、適用基準の期間の最も長いものをもって指名停止の期間とする。

2 資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、該当することとなった回数に1月を乗じた期間を指名停止の期間に加重することができる。

(1) 別表各号の措置要件に係る指名停止の期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表各号の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1号から第3号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過する日までの間に、それぞれ同表第1号から第3号までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 管理者は、資格者について情状酌量すべき特別の事由があると認めたため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の最短期間未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該最短期間の2分の1の期間まで短縮することができる。

4 管理者は、資格者について極めて悪質な事由があるため、又は資格者が極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号及び第1項に規定する期間の最長期間を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該最長期間の2倍の期間まで延長して定めることができる。

5 第2項の場合において、特に重大と認められる事案が発生したときは、あらかじめ資格審査委員会の意見を聴くものとする。

(指名停止期間の変更等)

第5条 管理者は、指名停止を受けている資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由のあることが明らかになったときは、別表各号及び前条第1項から第4項までに定める期間の範囲内で資格審査委員会の意見を聴いて指名停止の期間を変更することができる。

2 管理者は、指名停止を受けている資格者が当該指名停止に係る事案について責めを負わないことが明らかとなったときは、当該資格者の指名停止を解除するものとする。

(指名停止事由等の通報)

第6条 課長等(奥州金ケ崎行政事務組合行政組織規則(平成21年奥州金ケ崎行政事務組合規則第1号)に規定する課長等をいう。以下同じ。)は、その分掌する事務に関して資格者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めたとき、又は前条に該当する事由が生じたときは、遅滞なく指名停止等事由通報書(様式第1号)により企画総務課長に通報するものとする。

(指名停止の通知等)

第7条 管理者は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行い、第5条第1項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第2項の規定により指名停止を解除したときは、当該資格者に対し遅滞なくそれぞれ指名停止通知書(様式第2号)、指名停止期間変更通知書(様式第3号)又は指名停止解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 企画総務課長は、管理者が前項の規定により、指名停止等の通知をしたときは、指名停止等通知書(様式第5号)により関係する課長等に通知するものとする。

3 管理者は、第1項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が組合の発注した工事に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 契約担当者は、指名停止を受けている資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請等の禁止)

第9条 契約担当者は、指名停止を受けている資格者が奥州金ケ崎行政事務組合組合営建設工事(以下「組合営建設工事」という。)を下請し、又は受託することを認めてはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第10条 管理者は、指名停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。

(建設関連業務の委託契約に係る競争入札参加資格者に対する指名停止)

第11条 建設関連業務の委託契約に係る競争入札参加資格者に対する指名停止については、組合営建設工事の例による。

文(抄)(平成28年8月22日告示第11号)

平成28年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

奥州市内及び金ケ崎町内において生じた事故等に基づく措置基準

措置要件

適用基準

期間

1 虚偽の記載



組合営建設工事の請負契約に係る競争入札において、競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加申請書、入札参加資格確認資料その他の落札決定前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 工事施工着手前に受注者から虚偽の記載について報告があったとき又は(2)から(6)までに該当しない虚偽記載のとき。

1月

(2) 契約から工事施工着手までの間に組合から虚偽の記載の指摘を受けたとき。

2月

(3) 工事施工着手後に組合から虚偽の記載の指摘を受けたとき。

3月

(4) 契約から工事施工着手までの間に虚偽の記載の事実が判明したとき((2)に該当する場合を除く)

4月

(5) 工事施工着手後に虚偽の記載の事実が判明したとき((3)に該当する場合を除く)

5月

(6) 文書偽造又は事前共謀の事実があるとき。

6月

2 過失による粗雑な組合営建設工事



組合営建設工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。この場合において、「過失により工事を粗雑にしたと認められるとき」とは、次に掲げる場合を指すものとする。

(1) 会計検査院の検査又は組合監査委員の監査において、不良工事として文書により指摘されたとき。

(2) 完成検査等において不良工事として指摘されたとき。

(3) 工事の施工管理が不良で再三指摘されても改善しないとき。

(4) 上記に掲げる以外の場合で措置が必要と認められるとき。

ア 工事施工中に粗雑工事が判明したとき。

2月

イ 工事施工中の損傷事故により粗雑工事が判明し、組合への報告が遅れたとき。

3月

ウ 工事施工中に組合により粗雑工事が指摘されたとき。

4月

エ 工事完成後に、工事検査などにより粗雑工事が判明したとき。

5月

オ 当該粗雑工事の影響で完成工期が遅れたとき。

6月

3 過失による粗雑な一般工事



奥州市内及び金ケ崎町内における工事で次に掲げるもの(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。ただし、原則として建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく監督処分がなされた場合とする。

(1) 奥州市又は金ケ崎町が出資している公社等、県、国、独立行政法人等が発注した工事

(2) 土地改良区又は農業協同組合等が発注した工事で奥州市又は金ケ崎町が指導監督の責務を負っているもの

ア 工事施工中に粗雑工事が判明したとき。

1月

イ 工事完成後に、工事検査などにより粗雑工事が判明したとき。

2月

ウ 当該粗雑工事の影響で完成工期が遅れたとき。

3月

4 契約違反



第2号に掲げる場合のほか、組合営建設工事の施工に当たり契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。この場合において、「組合営建設工事の施工に当たり契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき」とは、次に掲げる場合を指すものとする。

(1) 工事の全部を一括して第三者に請け負わせたとき。

(2) 正当な理由がなく工事を契約期間内に完成せず、履行遅滞となり、損害金等を徴収されたとき。

(3) 上記に掲げる以外の場合で措置が必要と認められるとき。

ア 契約条項の違反が判明したとき。

2月

イ 完成工期が遅れたとき。

3月

ウ 一括下請を行ったとき、又は、工事施工に必要な報告を怠ったとき。

4月

5 組合営建設工事の公衆損害事故



組合営建設工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆(通行人、隣家の住人等当該工事関係者以外の全てを指すものとする。以下同じ。)に死亡者、重傷者(負傷の治療に要する期間が30日以上の負傷者をいう。以下同じ。)若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が11日以上の負傷者(重症者を除く。)をいう。以下同じ。)を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

(1) 公衆に損害(停電、断水又は電話の不通等を伴う損害にあっては、広範囲にわたるもの。)を与えたとき。

1月

(2) 1名の軽傷者を生じさせたとき。

2月

(3) 1名の重傷者又は2名の軽傷者を生じさせたとき。

3月

(4) 2名の重傷者又は3名の軽傷者を生じさせたとき。

4月

(5) 1名の死亡者又は3名の重傷者若しくは4名の軽傷者を生じさせたとき。

5月

(6) 2名以上の死亡者又は4名以上の重傷者若しくは5名以上の軽傷者を生じさせたとき。

6月

6 一般工事の公衆損害事故



一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

(1) 公衆に1名の軽傷者を生じさせた場合又は公衆に損害を与えたとき。

1月

(2) 公衆に1名の重傷者又は2名の軽傷者を生じさせたとき。

2月

(3) 公衆に死亡者又は2名以上の重傷者若しくは3名以上の軽傷者を生じさせたとき。

3月

7 組合営建設工事の工事関係者事故



組合営建設工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

(1) 1名の軽傷者を生じさせたとき。

1月

(2) 1名の重傷者又は2名若しくは3名の軽傷者を生じさせたとき。

2月

(3) 1名の死亡者又は2名若しくは3名の重傷者若しくは4名若しくは5名の軽傷者を生じさせたとき。

3月

(4) 2名以上の死亡者又は4名以上の重傷者若しくは6名以上の軽傷者を生じさせたとき。

4月

8 一般工事の工事関係者事故



一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められたとき。

(1) 1名の重傷者又は2名若しくは3名の軽傷者を生じさせたとき。

1月

(2) 死亡者又は2名以上の重傷者若しくは4名以上の軽傷者を生じさせたとき。

2月

備考

1 「適用基準」は例示であり、その例示に該当しないときは、個別の事案の情状に応じて適当と判断した期間とする。

2 第5号(1)及び第7号(1)において、安全管理の措置が不適切であると認められるのは、原則として発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合又は発注者の事故原因に係る所見や調査結果等により当該事故についての請負人の責任が明白となった場合とする。ただし、警察署及び労働基準監督署等により当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときとすることが適当である場合には、それによることができる。

3 第5号から第8号までにおいて、同一の事故で死傷者が多数発生し、「適用基準」に定める期間を超えて措置する必要があると認められるときは、措置基準第4条第4項の規定を適用する。

4 第6号及び第8号において、安全管理の措置が不適切であり、かつ当該事故が重大であると認められるのは、原則として警察署及び労働基準監督署等により当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合とする。ただし、新聞報道、公表された工事事故の調査結果その他の情報を総合的に勘案し、当該事故についての請負人の責任が明白であることが判断できる場合とすることが適当である場合は、それによることができる。

別表第2(第2条関係)

贈賄及び不正行為等に基づく措置基準

措置要件

適用基準

期間

1 贈賄



資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

措置要件に該当したとき。

12月

2 独占禁止法違反



業務(個人の私生活上の行為以外の資格者の業務全般をいう。)に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反したことが次の(1)から(4)までに掲げる事実のいずれかにより判明し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 排除措置命令

(2) 課徴金納付命令

(3) 刑事告発

(4) 資格者である法人の代表者、資格者である個人又は資格者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反容疑による逮捕

措置要件に該当したとき。

12月

3 公契約関係競売等妨害又は談合



資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

措置要件に該当したとき。

12月

4 建設業法違反行為



建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 指示処分がなされたとき。

2月

(2) 営業停止処分がなされたとき。

3月

(3) 次に掲げる者が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたと

ア 代表役員等(資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書(専務取締役以上の肩書をいう。)を付した役員を含む。)

イ 一般役員等(資格者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外の者をいう。以下同じ。)

ウ 使用人(資格者の使用人で一般役員等以外の者をいう。以下同じ。)

4月

(4) 代表役員等、一般役員等又は使用人が公共機関発注の事業に関連し逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

6月

(5) 一般役員等又は使用人が、組合発注の事業に関連し逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

8月

(6) 代表役員等が組合発注の事業に関連し逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

9月

5 不正又は不誠実な行為



別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。この場合において、「不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき」とは、次に掲げる場合を指すものとする。

(1) 脱税、詐欺、過積載等の法令違反により、逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

(2) 組合営建設工事において、落札決定後辞退、資格者の過失による入札手続の大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合。

(3) 上記に掲げる以外の場合で措置が必要と認められるとき。

ア 所管行政庁から、法令に違反し行政処分を行った旨の通報があったとき。

1月

イ 法令違反により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

2月

ウ 代表役員等が逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

4月

エ 代表役員等、一般役員等又は使用人が公共機関発注の事業に関連し逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

6月

オ 一般役員等又は使用人が組合発注の事業に関連し逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

8月

カ 代表役員等が組合発注の事業に関連し逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

9月

6 代表役員等の不正又は不誠実な行為



別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。

4月

(2) 公共機関発注の事業に関連し、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告されたとき。

6月

(3) 公共機関発注の事業に関連し、代表役員等が懲役刑以上の犯罪の容疑で公訴を提起されたとき。

8月

備考

1 「適用基準」は例示であり、その例示に該当しないときは、個別の事案の情状に応じて適当と判断した期間とする。

2 第5号適用基準アの法令とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等をいう。

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奥州金ケ崎行政事務組合組合営建設工事に係る指名停止措置基準

平成20年4月1日 告示第6号

(平成28年10月1日施行)