○奥州金ケ崎行政事務組合行政組織規則

平成21年3月31日

規則第1号

奥州金ケ崎行政事務組合行政組織規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、管理者の権限に属する事務を適正かつ効率的に遂行するため、事務局等の組織及び所掌事務並びに職員の職及び職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局及び課の設置)

第2条 奥州金ケ崎行政事務組合に事務局を設置し、事務局に次の課を置く。

(1) 企画総務課

(2) 施設管理課

(3) 水質管理課

(企画総務課の係及びその分掌事務)

第3条 企画総務課に次の係を置く。

(1) 企画総務係

(2) 財政係

(3) 介護医療係

2 企画総務課企画総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 組合議会に関すること。

(2) 監査に関すること。

(3) 管理者・副管理者会議に関すること。

(4) 副市町長・主管部課長会議に関すること。

(5) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(6) 行財政改革に関すること。

(7) 事務の総合的調整に関すること。

(8) 儀式及び行賞に関すること。

(9) 公印の統括に関すること。

(10) 条例、規則その他例規に関すること。

(11) 事務の引継ぎに関すること。

(12) 事務の委任、専決及び代決に関すること。

(13) 公告式及び公文例式に関すること。

(14) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(15) 文書の記録・保存に関すること。

(16) 他の所管に属さない行政不服申立て、訴訟及び直接請求に関すること。

(17) 情報公開制度の統括に関すること。

(18) 個人情報保護制度の統括に関すること。

(19) 組合章に関すること。

(20) 行政情報に関すること。

(21) 行政組織に関すること。

(22) 広報紙の編集及び発行に関すること。

(23) ホームページの運用に関すること。

(24) 事務の電算化に関すること。

(25) 情報ネットワークの管理及び運用に関すること。

(26) 職員の任免に関すること。

(27) 職員の分限、懲戒及び服務に関すること。

(28) 職員の定数及び職制に関すること。

(29) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(30) 職員団体に関すること。

(31) 職員の研修に関すること。

(32) 特別職の任免及び報酬に関すること。

(33) 職員の表彰に関すること。

(34) 職員の所得税の源泉徴収及び県市民税の特別徴収その他引去り事務に関すること。

(35) 職員の安全衛生管理に関すること。

(36) 職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(37) 岩手県市町村職員共済組合、岩手県市町村総合事務組合及び一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構に関すること。

(38) 他課及び他係に属さない事項に関すること。

3 企画総務課財政係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 組合債及び一時借入金に関すること。

(4) 財政状況の公表に関すること。

(5) 寄附採納に関すること。

(6) 物品の購買及び不用物品の処分に関すること。

(7) 財産の取得(他課等に属するものを除く。)、処分及び管理に関すること。

(8) 入札及び契約事務に関すること。

(9) 請負業者の資格に関すること。

(10) 庁舎等の管理に関すること。

(11) 庁用自動車の統括管理及び安全運行に関すること。

(12) 庁用電話に関すること。

(13) 建造物及び車両の災害共済保険に関すること。

(14) その他財政に関すること。

4 企画総務課介護医療係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険の要介護認定及び要支援認定の審査及び判定の業務に関すること。

(2) 介護保険の認定審査会に関すること。

(3) 休日診療所の管理運営に関すること。

(4) 夜間診療所の管理運営に関すること。

(5) 診療所運営委員会に関すること。

(施設管理課の係及びその分掌事務)

第4条 施設管理課に次の係を置く。

(1) 管理係

(2) 焼却維持係

(3) 粗大資源係

2 施設管理課管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 胆江地区衛生センターの維持管理運営計画に関すること。

(2) 胆江地区広域火葬場さくらぎ苑の管理運営に関すること。

(3) 胆江地区広域交流センターの管理運営に関すること。

(4) 可燃物、不燃物及び粗大ごみの計量に関すること。

(5) 胆江地区衛生センター等の省エネルギー対策に関すること。

(6) 他係に属さない事項に関すること。

3 施設管理課焼却維持係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) ごみ焼却施設の管理運営に関すること。

(2) ばいじん等の検査分析に関すること。

(3) ごみ焼却処理の技術的調査研究に関すること。

(4) ごみ焼却施設内の環境整備に関すること。

(5) 廃棄物計量施設の維持管理に関すること。

(6) ごみ焼却施設の運転業務に関すること。

(7) ごみ焼却施設の運転に関する記録の整理保存に関すること。

(8) 胆江地区最終処分場の管理運営に関すること。

4 施設管理課粗大資源係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 粗大ごみ処理施設の管理運営に関すること。

(2) 粗大ごみ処理の技術的調査研究に関すること。

(3) 粗大ごみ処理施設の運転に関する記録の整理保存に関すること。

(4) 粗大ごみ処理施設内の環境整備に関すること。

(5) 磁性物の処分に関すること。

(6) 使用済み乾電池等の処理に関すること。

(7) フロンガスの回収に関すること。

(水質管理課の係及びその分掌事務)

第5条 水質管理課に水質保全係を置く。

2 水質管理課水質保全係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) し尿処理施設の管理運営に関すること。

(2) し尿処理施設内の環境整備に関すること。

(3) 水質の検査分析に関すること。

(4) し尿処理の技術的調査研究に関すること。

(5) し尿処理施設の運転に関する記録の整理保存に関すること。

(6) 搬入し尿の計量に関すること。

(7) 取水施設の維持管理に関すること。

(8) 洗車施設に関すること。

(職の種類)

第6条 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。

2 課に課長を、課に置く室(以下「課内室」という。)に室長を置く。

3 課又は課内室に次に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、職員をもって充てる。

(1) 主幹、課長補佐、室長補佐、副主幹、係長、主査及び主任

(2) 主事及び技師

(3) 課付

4 前項に規定する職のほか、免許、資格等による職を必要に応じて置くものとし、職員をもって充てる。

(事務局長の職務)

第7条 事務局長は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。

2 事務局長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 組合の基本方針等の決定参画

(2) 所掌業務の執行方針の樹立及び執行計画の決定並びに進行管理の助言指導

(3) 課等間の調整

(4) 課内の管理監督者の指揮監督及び所属の職員の人事管理

(5) 国、県及び関係団体に対する折衝

(事務局次長の職務)

第8条 事務局次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督するとともに、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

(課長等の職務)

第9条 課長又は室長は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、課又は課内室の事務を掌理する。

2 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 課の主要業務の企画及び運営方針の策定

(2) 所管業務の執行計画の作成

(3) 課内の調整

(4) 所属の職員の指揮監督及び人事管理

3 前項の規定は、室長の職務について準用する。

4 主幹は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、特に命ぜられた事務を処理する。

(課長補佐等の職務)

第10条 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、課の事務を整理し、又は課の事務で特に命ぜられた事務を処理するとともに、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、あらかじめ定める順位によりその職務を代理する。

2 課長補佐の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所管業務を遂行するための指導、援助及び協力

(2) 所管事務処理計画の作成に係る調査及び事務処理状況の把握

3 室長補佐は、室長を補佐し、上司の命を受け、課内室の事務を整理し、又は課内室の事務で特に命ぜられた事務を処理する。

4 第2項の規定は、室長補佐の職務について準用する。

5 副主幹は、上司の命を受け、課又は課内室の特定事務を処理する。

(係長等の職務)

第11条 係長は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

2 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命による所管事務の処理

(2) 業務処理方法及び方針の明示並びに係員の指導及び監督

(3) 課の主要業務の企画及び運営方針の策定への参画

3 主査は、上司の命を受け、所属の職員を指導し、特定事務を処理する。

(主任の職務)

第12条 主任は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする担任事務又は技術をつかさどる。

(主事等の職務)

第13条 主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

(職の取扱い)

第14条 身分は、任命によって取得し、解任によって失い、他の身分への任命替えによって変更する。

2 職名は、補職によって付与され、解職又は休職によって解かれ、解任によって失う。ただし、職を解かれても身分は、保有する。

3 特殊の事情により、上級の職にある職員にその職名を保有したまま下級の職に従事させようとするときは「事務取扱」を、下級の職にある職員にその職名を保有したまま上級の職に従事させようとするときは「心得」を命じて従事させることができる。この場合には、従事させようとする職の職名は保有しない。

第15条 削除

(附属機関の名称等)

第16条 法第138条の4第3項及び第202条の3の規定により設置された附属機関の名称、所掌事務及び担当部署は、別表のとおりとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月4日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

名称

所掌事務

担当部署

奥州金ケ崎行政事務組合診療所運営委員会

奥州金ケ崎行政事務組合診療所条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第31号)の規定により診療所の管理及び運営を審議すること。

企画総務課

奥州金ケ崎行政事務組合介護認定審査会

奥州金ケ崎行政事務組合介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第34号)の規定により介護保険事業の運営に関する重要事項について審査等をすること。

企画総務課

奥州金ケ崎行政事務組合行政組織規則

平成21年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成21年3月31日 規則第1号
平成23年3月22日 規則第3号
平成24年6月12日 規則第2号
平成26年3月25日 規則第1号
平成27年3月4日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第6号
令和2年6月1日 規則第4号
令和4年3月1日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第2号