○奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局の代決専決規程

平成25年5月31日

水道管理規程第1号

奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局の代決専決規程(平成21年奥州金ケ崎行政事務組合水道管理規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、胆江広域水道用水供給事業管理者の権限を行う管理者(以下「水道管理者」という。)が執行する事務の円滑を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 水道管理者及びこの規程の定めるところにより権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在のとき、この規程の定めるところにより、一時、当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 決裁権者がこの規程の定めるところにより、その責任において常時水道管理者に代わって決裁することをいう。

(代決)

第3条 決裁権者が不在のときは次表に掲げる決裁権者の区分に従い第1順位者が代決し、決裁権者及び第1順位者が不在のときは当該区分に従い第2順位者が代決する。

決裁権者

代決権者

第1順位者

第2順位者

水道管理者

事務局長

事務局次長

事務局長

事務局次長

企画総務課長

事務局次長

企画総務課長

 

課長等

課長補佐

 

(代決処理及び後閲)

第4条 前条の規定により代決するときは、所定の欄に押印し、「代決」と朱書きしなければならない。

2 代決した事項については、あらかじめ指示されたものを除き、「後閲」と朱書きし、速やかに上司の後閲を受けなければならない。

(代決の制限)

第5条 第3条の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたとき、又は特に緊急を要するときは、この限りでない。

(1) 重大又は異例に属する事項

(2) 紛議論争がある事項又は処理の結果、紛議論争を生じるおそれがある事項

(3) 上司において事案を了知しておく必要があると認められる事項

(専決事項)

第6条 事務局長、事務局次長及び課長等の専決できる事項は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、課長等のうち主幹の専決は、当該職が所管する事務に限るものとする。

(専決の制限)

第7条 第5条の規定は、専決について準用する。この場合において、同条中「第3条」とあるのは「前条」と、「代決」とあるのは「専決」と読み替えるものとする。

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月25日水道管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道管理規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日水道管理規程第2号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 各課共通事項

(1) 庶務に関すること

事務の種類

専決事項

決裁権者

事務局長

事務局次長

課長等

告示又は公告

軽易な事項

 

 

事実周知

 

 

令達

定例的な事項

 

 

証明書等

所掌事務に係る公簿閲覧

 

 

所掌事務に係る謄抄本交付

 

 

所掌事務に係る証明

公簿によらないもの

 

公簿によるもの

文書

照会、回答、報告、通知、届出、経由文書の送付、調査、申請及び提出

重要なもの

 

軽易なもの(法令等に基づくものを含む。)

復命

査閲

 

査閲(簡易なもの)

保存文書の閲覧及び貸出

 

 

文書廃棄

 

 

他の課又は執行機関への資料の提出

 

 

(軽易なもの)

奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局が保有する行政文書の開示等に関する規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合水道管理規程第18号)に基づく行政文書の開示、不開示等の決定

 

 

奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局が保有する個人情報の保護等に関する規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合水道管理規程第19号)に基づく個人情報の開示、非開示等、訂正、不訂正等及び利用停止、不利用停止等の決定

 

 

後援、共催等に関すること

 

 

要望、陳情等に関すること

受理

 

 

所管車両等の運行及び維持管理

 

 

所掌事務に係る立入り、質問、報告、申告等の請求

重要なもの

 

軽易なもの

所掌事務に係る関係者の呼び出し

重要なもの

 

軽易なもの

(2) 服務に関すること

事務の種類

専決事項

決裁権者

事務局長

事務局次長

課長等

職務専念義務免除の承認

事務局次長以下の承認

 

 

休暇、欠勤その他服務に関する承認(病気休暇を除く。)

事務局次長、課長

 

 

主幹以下の職員の承認

7日を超える休暇

 

7日以内の休暇

旅行命令

職員

事務局次長及び課長

 

主幹以下

職員以外のもの(依頼)

 

 

職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令

 

 

会計年度任用職員の休暇の承認

 

 

(3) 財務に関すること

事務の種類

専決事項

決裁権者

事務局長

事務局次長

課長等

国、県支出金等

交付申請

 

 

完了実績報告

 

 

諸届提出及び交付請求

 

 

収入の調定及び収納に関すること

 

 

契約(企画総務課で契約事務を行うものを除く。)

工事又は製造の請負

1件300万円以上1,500万円未満

1件50万円以上300万円未満

1件50万円未満

物品購入、業務委託

1件300万円以上1,500万円未満

1件50万円以上300万円未満

1件50万円未満

物件の借入れ

1件300万円以上1,500万円未満

1件40万円以上300万円未満

1件40万円未満

予定価格の作成

工事又は製造の請負、物品購入、業務委託

企画総務課所管

企画総務課所管

1件50万円未満

物件の借入れ

企画総務課所管

企画総務課所管

1件40万円未満

執行の決定及び支出負担行為の決定(企画総務課所管の専決事項を除く。)

報酬、旅費、光熱水費、通信運搬費、保険料及び公課費

 

 

工事又は製造の請負

1件300万円以上1,500万円未満

1件50万円以上300万円未満

1件50万円未満

物品購入、業務委託

1件300万円以上1,500万円未満

1件50万円以上300万円未満

1件50万円未満

物件の借入れ

1件300万円以上1,500万円未満

1件40万円以上300万円未満

1件40万円未満

公有財産購入

1件100万円以上500万円未満

1件100万円未満

 

補助金及び交付金

1件100万円以上300万円未満

1件100万円未満

 

交際費

1件3万円未満

 

 

上記を除く支出負担行為

1件300万円以上1,500万円未満

1件50万円以上300万円未満

1件50万円未満

支出命令及び戻入命令(企画総務課所管の専決事項を除く。)

報酬、旅費、光熱水費、通信運搬費、保険料及び公課費

 

 

補助金及び交付金

1件100万円以上300万円未満

1件100万円未満

 

交際費

1件3万円未満

 

 

上記を除くもの

1件300万円以上1,500万円未満

1件100万円以上300万円未満

1件100万円未満

収入及び支出科目の更正に関すること

 

 

預り金に関すること

 

 

財産管理

財産の取得又は処分による権利の保存、移転、変更及び消滅等の登記の嘱託

 

 

行政財産の使用許可

期間が1月を超え6月以内

期間が1月以内

 

処分

1件500万円未満の普通財産

 

 

公有財産の維持及び保全命令

 

 

物品管理

出納命令

 

 

検収(燃料費)

 

 

上記を除く検収(企画総務課で契約事務を行うものを除く。)

支出負担行為の決定に係る専決金額

支出負担行為の決定に係る専決金額

支出負担行為の決定に係る専決金額

修繕

 

 

貸付け及び借入れ

 

 

所管替え決定

 

 

検査員の指定(企画総務課で契約事務を行うものを除く。)

工事

1件5,000万円以上

1件130万円以上5,000万円未満

1件130万円未満

物品

1件3,000万円以上

1件80万円以上3,000万円未満

1件80万円未満

業務委託

1件3,000万円以上

1件80万円以上3,000万円未満

1件50万円未満

工事の検査(企画総務課で契約事務を行うものを除く。)

支出負担行為の決定に係る専決金額

支出負担行為の決定に係る専決金額

支出負担行為の決定に係る専決金額

業務委託の完了検査(企画総務課で契約事務を行うものを除く。)

支出負担行為の決定に係る専決金額

支出負担行為の決定に係る専決金額

支出負担行為の決定に係る専決金額

2 企画総務課に属する事務に関する専決事項

事務の種類

専決事項

決裁権者

事務局長

事務局次長

課長

公印

調製、改刻及び廃止

 

 

公印の印影印刷、保管及び使用

 

 

服務

営利企業等の従事許可

事務局次長以下

 

 

職員の育児休業等

 

 

職員の病気休暇の承認

 

 

職員の給与等

職員の扶養親族、児童手当受給資格及び寒冷地手当支給区分の認定並びに住居手当及び通勤手当の決定

 

 

給料、手当、法定福利費及び退職手当負担金の支出負担行為の決定及び支出命令

 

 

被服の貸与

 

 

会計年度任用職員

会計年度任用職員の任免

 

 

報酬及び給料及びこれに係る負担金等の支出負担行為の決定及び支出命令

 

 

職員の研修受講者の決定

7日を超え2月以内

 

7日以内

福利厚生

職員の健康診断

 

 

岩手県市町村職員共済組合、一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構、岩手県市町村総合事務組合及び職員厚生会等の諸手続

 

 

職員の源泉徴収

 

 

予算

予算執行計画の調整

 

 

支出予算配当

 

 

予算流用

 

 

予備費の充用

1件100万円未満

 

 

寄附

寄附採納

1件50万円未満

 

 

企業債

申請及び借入れ

 

 

企業債の償還(利子を含む。)

定期償還以外のもの

 

定期償還のもの

借入れ又は償還に関する報告

 

 

競争入札資格の審査



入札

入札の執行


1件1,500万円以上

1件1,500万円未満

契約(執行の決定に基づくもの)

工事又は製造の請負

1件300万円以上1,500万円未満

1件130万円以上300万円未満

 

物品購入

1件300万円以上1,500万円未満

1件80万円以上300万円未満

 

物件の借入れ

1件300万円以上1,500万円未満

1件40万円以上300万円未満

 

業務委託

1件300万円以上1,500万円未満

1件50万円以上300万円未満

 

予定価格の作成

工事又は製造の請負

1件300万円以上1,500万円未満

1件50万円以上300万円未満

 

物品購入、業務委託

1件300万円以上1,500万円未満

1件50万円以上300万円未満

 

物件の借入れ

1件300万円以上1,500万円未満

1件40万円以上300万円未満

 

工事

工事検査員の指定

1件5,000万円以上

1件130万円以上5,000万円未満


工事の検査

1件300万円以上1,500万円未満

1件130万円以上300万円未満


物品

物品検収員の指定

1件3,000万円以上

1件80万円以上3,000万円未満


検収

1件300万円以上1,500万円未満

1件80万円以上300万円未満


不用決定及び処分

1件の評価又は見積額30万円以上50万円未満


1件の評価又は見積額30万円未満

業務委託

完了検査員の指定

1件3,000万円以上

1件50万円以上3,000万円未満


完了検査

1件300万円以上1,500万円未満

1件50万円以上300万円未満


計理状況の報告



3 水質管理課に属する事務に関する専決事項

事務の種類

専決事項

決裁権者

事務局長

事務局次長

課長

水道施設の管理

使用許可

 

 

使用水量の計量及び認定に関すること

 

 

取水及び浄送水の調整に関すること

 

 

道路占用及び掘削工事の申請に関すること

 

 

水質検査に関すること

 

 

奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局の代決専決規程

平成25年5月31日 水道管理規程第1号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年5月31日 水道管理規程第1号
平成26年3月25日 水道管理規程第4号
平成29年3月31日 水道管理規程第2号
令和2年6月1日 水道管理規程第2号