○奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局の組織及び運営に関する規程

平成21年3月31日

水道管理規程第1号

奥州金ケ崎行政事務組合水道課の組織及び運営に関する規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合水道管理規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の設置等に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第38号)第3条第2項の規定に基づき、胆江広域水道用水供給事業管理者の権限を行う管理者(以下「水道管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、事務局の組織及び所掌事務並びに職員の職及び職務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 事務局に次の課を置く。

(1) 企画総務課

(2) 水質管理課

(企画総務課の係及びその分掌事務)

第3条 企画総務課に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 財政係

2 企画総務課総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 公告式及び公文例式に関すること。

(3) 管理規程に関すること。

(4) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(5) 企業職員の任免に関すること。

(6) 企業職員の分限、懲戒及び服務に関すること。

(7) 企業職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(8) 労働組合に関すること。

(9) 企業職員の研修に関すること。

(10) 企業職員の安全衛生管理に関すること。

(11) 企業職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。

(12) 他課及び他係に属さない事項に関すること。

3 企画総務課財政係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(3) 会計事務に関すること。

(4) 決算に関すること。

(5) 企業債及び一時借入金に関すること。

(6) 資産の取得、処分及び管理に関すること。

(7) 入札及び契約事務に関すること。

(8) 請負業者の資格に関すること。

(9) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(水質管理課の係及びその分掌事務)

第3条の2 水質管理課に浄水係を置く。

2 水質管理課浄水係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道用水供給事業の基本計画及び調整に関すること。

(2) 水利権及びダム使用権に関すること。

(3) 水道用水供給事業認可に関すること。

(4) 水道用水供給事業の実施計画の作成に関すること。

(5) 建設工事の調査設計に関すること。

(6) 建設工事の施工監督及び検査に関すること。

(7) 事業用地の確保に関すること。

(8) 水道用水供給に係る構成市町との技術的協議及び調整に関すること。

(9) 水道水源保全及び管理に関すること。

(10) 浄水場の運転管理に関すること。

(11) 水量・水圧の監視及び送水調整に関すること。

(12) 水質検査に関すること。

(13) 水道施設の維持管理に関すること。

(職の種類)

第4条 事務局に事務局長及び事務局次長を置く。

2 課に課長を置く。

3 課に次に掲げる職を組織の必要に応じて置くものとし、職員をもって充てる。

(1) 主幹、課長補佐、副主幹、係長、主査及び主任

(2) 主事及び技師

(3) 課付

4 前項に規定する職のほか、免許、資格等による職を必要に応じて置くものとし、職員をもって充てる。

(事務局長の職務)

第5条 事務局長は、水道管理者の命を受け、所属の職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。

2 事務局長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所掌業務の執行方針の樹立及び執行計画の決定並びに進行管理の助言指導

(2) 課等間の調整

(3) 課内の管理監督者の指揮監督及び所属の職員の人事管理

(4) 国、県及び関係団体に対する折衝

(事務局次長の職務)

第6条 事務局次長は、事務局長を補佐し、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督するとともに、事務局長に事故があるとき、又は事務局長が欠けたときは、その職務を代理する。

(課長等の職務)

第7条 課長は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。

2 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 課の主要業務の企画及び運営方針の策定

(2) 所管業務の執行計画の作成

(3) 課内の調整

(4) 所属の職員の指揮監督及び人事管理

3 主幹は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、特に命ぜられた事務を処理する。

(課長補佐等の職務)

第8条 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、課の事務を整理し、又は課の事務で特に命ぜられた事務を処理するとともに、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、あらかじめ定める順位によりその職務を代理する。

2 課長補佐の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所管業務を遂行するための指導、援助及び協力

(2) 所管事務処理計画の作成に係る調査及び事務処理状況の把握

3 副主幹は、上司の命を受け、課の特定事務を処理する。

(係長等の職務)

第9条 係長は、上司の命を受け、所属の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

2 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命による所管事務の処理

(2) 業務処理方法及び方針の明示並びに係員の指導及び監督

(3) 課の主要業務の企画及び運営方針の策定への参画

3 主査は、上司の命を受け、所属の職員を指導し、特定事務を処理する。

(主任の職務)

第10条 主任は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする担任事務又は技術をつかさどる。

(主事等の職務)

第11条 主事及び技師は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

(職の取扱い)

第12条 身分は、任命によって取得し、解任によって失い、他の身分への任命替えによって変更する。

2 職名は、補職によって付与され、解職又は休職によって解かれ、解任によって失う。ただし、職を解かれても身分は保有する。

3 特殊の事情により、上級の職にある職員に、その職名を保有したまま下級の職に従事させようとするときは「取扱」を、下級の職にある職員に、その職名を保有したまま上級の職に従事させようとするときは、「心得」を命じて従事させることができる。この場合には、従事させようとする職の職名は、保有しない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日水道管理規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道管理規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日水道管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日水道管理規程第2号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業の事務局の組織及び運営に関する規程

平成21年3月31日 水道管理規程第1号

(令和2年6月1日施行)