○奥州金ケ崎行政事務組合企業職員の給与に関する規程
平成20年4月1日
水道管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、奥州金ケ崎行政事務組合企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給与の額及び支給方法は、奥州金ケ崎行政事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第39号)及びこの規程に定めるもののほか、奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第20号)の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。