○奥州金ケ崎行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成20年4月1日

規則第30号

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(次条第5条及び第8条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第23条の2各号に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は奥州金ケ崎行政事務組合職員の休職の事由に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第14号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第26条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、奥州金ケ崎行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第15号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 退職又は失職の日から基準日までの間において次に掲げる職員(非常勤である者においては、法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員(に掲げる職員を除く。)

 企業職員(奥州金ケ崎行政事務組合の経営する企業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)

 単純労務職員(給与条例第28条の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する奥州金ケ崎行政事務組合の職員

(3) 退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他管理者が定める職員に限る。)となったもの

 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)

 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち管理者の定める者

第4条 給与条例第27条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与条例第23条第5項(給与条例第24条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上の職員で規則で定めるものは、別表第1の行政職給料表の項職員の欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第23条第5項の消防職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上の職員で規則で定めるものは、別表第1の消防職給料表の項職員の欄に掲げる職員とする。

3 給与条例第23条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合の欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第27条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 管理者の定める公共的機関の業務に従事することによる休職の期間のうち管理者の定める期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第5条の2第1項に規定する算出率をいう。第18条第2項第10号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第5号までに掲げる者においては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 単純労務職員

(3) 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)

(4) 独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員

(5) 公庫等職員で管理者の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第23条の2及び第23条の3(これらの規定を給与条例第24条第5項及び第27条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第3条第2号イ及び並びに同条第3号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合(同条第3号に掲げる者においては、あらかじめ管理者の定める場合に限る。)は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第10条 管理者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条 給与条例第23条の3第2項(給与条例第24条第5項及び第27条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 管理者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の様式)

第12条 給与条例第23条の3第5項(給与条例第24条第5項及び第27条第9項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)は、別記様式によるものとする。

(その他の事項)

第13条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第24条第5項において準用する第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第7条第2項第3号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第15条 給与条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前条の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第16条 給与条例第24条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)第23条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 給与条例第26条の規定の適用を受ける職員として在職した期間

(4) 第7条第2項第4号に規定する休職にされていた期間

(5) 給与条例第15条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)勤務しなかった期間から奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第13号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間等条例第7条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第19条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第14条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間等条例第15条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第9条第1項の規定に基づく部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(11) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第19条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が第1号第2号又は第4号に該当する場合にあっては当該各号に定める割合の範囲内において、第3号に該当する場合にあっては同号に定める割合を標準として、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第24条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ管理者と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の117.5以上100分の195以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の106以上100分の117.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の94.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の86以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、管理者の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、管理者が定める。

第20条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が第1号又は第3号に該当する場合にあっては当該各号に定める割合の範囲内において、第2号に該当する場合にあっては同号に定める割合を標準として、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の49.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第20条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、管理者が定める。

(支給日)

第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日の欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日の欄に定める日とする。ただし、支給日の欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第22条 給与条例第23条第2項の期末手当基礎額又は同条例第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区消防組合一般職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成2年胆沢地区消防組合規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年2月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成29年2月27日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定(第18条の改正規定を除く。)は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和2年3月4日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月1日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第14条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年11月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州金ケ崎行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第20条第1項及び第20条の2第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条及び第5条の規定を適用する。

別表第1(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級の職員

15/100

職務の級6級、5級及び4級の職員

10/100

職務の級3級の職員

5/100

消防職給料表

職務の級7級の職員

15/100

職務の級6級及び5級の職員

10/100

職務の級4級及び3級の職員

5/100

別表第2(第17条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第21条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

奥州金ケ崎行政事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成20年4月1日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成20年4月1日 規則第30号
平成23年3月31日 規則第7号
平成27年2月17日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第1号
平成29年2月27日 規則第5号
平成30年1月31日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第3号
令和2年3月4日 規則第1号
令和2年5月1日 規則第3号
令和4年3月1日 規則第2号
令和4年11月24日 規則第5号
令和5年2月28日 規則第1号
令和5年3月31日 規則第3号