○奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与の支給に関する規則

平成20年4月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給料の支給日)

第2条 奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第20号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第13号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その翌日以後の日であって、15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(給料の支給)

第3条 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の途中において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定に基づき育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条第1項の規定に基づき育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第6条 給与条例第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者が前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載しなければならない。

3 給与条例第10条第2項に規定する主として職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第7条 任命権者は、前条の認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(住居手当の支給)

第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(単身赴任手当の支給)

第8条の2 前条の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。

(通勤手当の支給)

第8条の3 第8条の規定は、通勤手当の支給について準用する。

(特殊勤務記録簿等)

第9条 任命権者は、特殊勤務手当の支給に当たっては、当該勤務の状況を記録しておかなければならない。

(特殊勤務手当の支給)

第9条の2 特殊勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

第9条の3 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が勤務時間等条例第7条第1項に規定する時間外勤務代休時間、有給休暇(勤務時間等条例第10条に規定する年次休暇、病気休暇及び特別休暇をいう。以下同じ。)、休職、停職等によりその者がその月において勤務すべき日における勤務しなかった日数(欠勤(給与条例第15条第1項の規定により給与を減額される場合をいう。)及び介護休暇(勤務時間等条例第14条に規定する介護休暇をいう。)により勤務しなかった日数を除く。また、有給休暇については、その期間に含まれる休日等(給与条例第19条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)を除く。)の合計が10日を超えた場合は、その給与期間の分として受けるべき特殊勤務手当の額は、その勤務した日数に応じ日割計算により支給する。

第9条の4 前条に規定するほか月額で定められている特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が死亡した場合における前項の規定の適用については、退職とみなす。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。

2 職員が勤務時間等条例第7条第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間等条例第7条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(時間外勤務手当等の時間の端数計算)

第11条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となるその給与期間におけるそれぞれの全時間数(時間外勤務については、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が、30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給割合)

第11条の2 給与条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第16条第6項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超える場合において、その60時間を超えて勤務した全時間 100分の50(時間外勤務代休時間を指定された場合であって、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときにおいて、その60時間を超えて勤務した全時間のうち、当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、100分の25)

(2) 正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えない全時間 100分の25

3 給与条例第19条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(災害派遣手当の支給)

第11条の3 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その給与期間に係る分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 第10条ただし書の規定は、災害派遣手当の支給について準用する。

(給与の減額)

第12条 給与条例第15条勤務時間等条例第14条第3項(勤務時間等条例第14条の2第3項において準用する場合を含む。)又は奥州金ケ崎行政事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第15号)第17条の規定によりその給与期間において給与が減額される全時間数に1時間未満の端数が生じたときは、第11条の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 給与条例第15条第2項及び第20条に規定する規則で定める手当の額は、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額とする。

2 給与条例第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に係る1週間当たりの勤務時間は、38時間45分(給与条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び給与条例第5条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあっては、勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められた1週間当たりの勤務時間)とする。

3 給与条例第20条に規定する規則で定める時間は、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間等条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じて得た時間を減じた時間とする。ただし、勤務時間等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りについて別に定められている職員のうち管理者の定める職員については、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間とする。

(補則)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区消防組合一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和59年胆沢地区消防組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成21年10月31日規則第10号)

この規則は、平成21年11月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年8月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成23年8月1日から適用する。

(平成29年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月1日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

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奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与の支給に関する規則

平成20年4月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第23号
平成21年10月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第1号
平成23年8月31日 規則第9号
平成29年2月27日 規則第3号
令和2年5月1日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第3号