○奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例
平成20年4月1日
条例第20号
(給与)
第2条 この条例において「給与」とは、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当をいう。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(給料表等)
第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 消防職給料表(別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に定めるとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 管理者は、奥州金ケ崎行政事務組合の行政組織に関する条例及び規則の趣旨に従い、並びに前条第2項の規定に基づく職務の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
5 奥州金ケ崎行政事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第39号)の適用を受けていた職員で、給料表の適用を受けることとなったものの職務の級及び給料月額は、第3項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより決定する。
6 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
10 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
11 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定による給料月額に、奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第13号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料は、毎月1回その月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の15日以後の日のうち規則で定める日とする。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
第8条 管理者は、毎月給与を支給する際、職員の給与から次に掲げる掛金等に相当する金額を控除して、これを職員に代って全国市長会等に払い込むことができる。
(1) 全国市長会及び全国町村会が取り扱う任意共済保険及び個人年金の掛金
(2) 生活協同組合全国都市職員災害共済会及び全国町村職員生活協同組合の火災共済及び自動車共済の掛金
(3) 岩手県市町村職員共済組合の共済貯金及び貸付償還金
(4) 一般財団法人岩手県市町村職員健康福利機構の掛金及び貸付償還金
(5) 職員厚生会の掛金その他の徴収金
(6) 職員団体に納付すべき組合費その他の徴収金
(7) 団体契約を締結している生命保険会社の月掛保険料
(8) 財産形成貯蓄預金
(9) 厚生事業として取り扱う物品売掛金等
(給与の口座振込み)
第8条の2 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合において、その者から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(以下「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。
(1) 休職にされた場合
(2) 遠隔の地に研修等のため派遣された場合
(3) その他振込みの方法により支払うことが適当であると認められる場合
(給料の調整額)
第9条 任命権者は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員の全てに対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第12条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(管理者の指定する住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃(規則で定める職員で、通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別急行料金その他規則で定める運賃(以下この号において「特別運賃」という。)を負担することを常例とするものにあっては、当該特別運賃を含む。)又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため自動車等を使用し、かつ、交通機関等を利用してその運賃等(規則で定める職員で、通勤のため、高速自動車国道を利用し、その利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるもので、その利用に係る料金を負担することを常例とするものにあっては、当該料金を含む。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1月当たりの運賃等相当額」という。)が6万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、6万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1月当たりの運賃等相当額の合計額が6万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、6万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき2,000円(その使用する自動車等が自転車以外の交通用具で規則で定めるものである場合にあっては、通勤距離を考慮して規則で定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額))
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6月を超えない範囲内で1月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第13条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 給料表の適用を受けない職員、国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第14条 職員が特殊の勤務に従事し、その勤務に対する報酬について特別の考慮を必要とする場合において、それを給料に組み入れることが困難な事情があるときは、その特殊性に応じて特殊勤務手当を支給することができる。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、手当の額及びその支給の方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第7条第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日等(以下「祝日法による休日」という。)又は勤務時間等条例第8条に規定する12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 前項の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びその他規則で定める手当の額の合計に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間で除して得た額とする。
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間等条例第7条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 前各項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
7 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。
第17条 削除
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第19条 祝日法による休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日(勤務時間等条例第9条第1項の規定に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(時間外勤務手当等に係る勤務1時間当りの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びその他規則で定める手当の額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める時間で除して得た額とする。
(管理職手当)
第21条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち別に指定するものについては、その特殊性に基づき給料表に掲げられている給料額につき適正な管理職手当額表を定めることができる。
(管理職員特別勤務手当)
第21条の2 前条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6月 100分の100
(2) 5月以上6月未満 100分の80
(3) 3月以上5月未満 100分の60
(4) 3月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思考するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持するうえで重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において第23条の2各号列記以外の部分中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第24条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当)
第25条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して支給する。
2 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員にあっては1万200円(扶養親族のある職員にあっては、1万7,800円)、その他の職員にあっては7,360円を超えない範囲内で規則で定める額とする。
3 寒冷地手当の支給日は、規則で定める。
(災害派遣手当)
第25条の2 災害派遣手当は、災害により災害応急対策又は災害復旧のため、指定行政機関又は指定地方行政機関から派遣された職員に対して支給する。
2 災害派遣手当の額は、別表第4に掲げるとおりとする。
第26条 削除
(休職者の給与)
第27条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、住居手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。
5 職員が奥州金ケ崎行政事務組合職員の休職の事由に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第14号。以下「休職条例」という。)第2条に掲げる場合のいずれかに該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則で定めるところにより、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。
7 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(単純労務者の給与の種類及び基準)
第28条 単純な労務に雇用される職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律附則第5項の規定により同法(第17条を除く。)並びに地方公営企業法第38条及び第39条の規定が準用される職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の給与の種類は、第2条に規定する給与の種類(管理職手当を除く。)とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。
2 前項の給与の基準は、職務の性質及び責任の度に基づき、かつ、他の職員との権衡を考慮して規則で定める。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区広域行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和63年胆江地区広域行政組合条例第12号)又は胆江地区消防組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年胆沢地区消防組合条例第4号)(以下これらを「解散前の条例」という。)の適用を受けていた職員で、引き続きこの条例の適用を受けることとなった組合の職員(以下「継続職員」という。)の平成20年4月1日における給料表、職務の級及び号給については、この条例の規定に基づき決定されたものとする。この場合において、第5条第7項に定める期間の計算については、この条例の施行前に解散前の条例の規定により現に受けていた号給を受けるに至ったときからの期間を通算する。
(期末手当の取扱い)
4 継続職員の期末手当の基準日における在職期間の計算については、当該継続職員が解散前の条例の適用を受けていた在職期間を通算するものとする。
(勤勉手当の取扱い)
5 継続職員の勤勉手当の基準日における勤務期間の計算については、当該継続職員が解散前の条例の適用を受けていた勤務期間を通算するものとする。
(給料切替えに伴う経過措置)
6 解散前の条例の規定に基づき、平成19年4月1日又は平成20年1月1日に給料の切替えをした継続職員で、この条例の施行後において引き続き解散前の条例と同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年奥州金ケ崎行政事務組合条例第9号)の施行の日において、減額改定対象職員(職員であって、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員)にあっては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
消防職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで |
(給与の調整)
8 この条例の規定により決定された職員の職務の級及び号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、解散前の条例の給与に関する制度の相違によって継続職員の間で不均衡が生じている場合には、前項までの規定にかかわらず、他の継続職員との権衡を考慮し、別に管理者が定めるところにより所要の調整を行うことができる。
(期末手当及び勤勉手当の規定の適用の特例)
9 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、第23条第2項各号列記以外の部分中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第24条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
職務の級 | 割合 |
1級 | 100分の2 |
2級 | 100分の3 |
3級 | 100分の4 |
4級及び5級 | 100分の5 |
6級 | 100分の6.5 |
7級 | 100分の7 |
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 奥州金ケ崎行政事務組合職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 奥州金ケ崎行政事務組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成21年5月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月31日条例第8号)
この条例は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第9号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第10号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日条例第1号)
この条例は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年6月12日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月17日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月28日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から第8項まで及び附則第10項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)附則第10項の規定の適用がなかったとした場合に同日において受ける給料月額(同日において給与条例附則第6項の規定の適用を受けていた者にあっては、同項及び給与条例附則第10項の規定の適用がなかったとした場合に同日において受ける給料月額)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当を支給される職員に関する奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第13条の2第2項の規定の適用については、奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第13条の2第2項中「3万円」とあるのは「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(奥州金ケ崎行政事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
10 奥州金ケ崎行政事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第39号)の一部を次のように改正する。
第13条に次の1項を加える。
2 前項に規定する場合のほか、第4条に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
附則(平成29年2月27日条例第1号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条の規定、第6条の規定、第7条中奥州金ケ崎行政事務組合企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の改正規定及び附則第6項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第24条の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(奥州金ケ崎行政事務組合の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年奥州金ケ崎行政事務組合条例第7号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
6 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第3項 | 前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円 | 前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円) |
第11条第1項 | その旨 | その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) | (2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | |
第11条第3項 | においては、その | 又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの |
その日が | これらの日が | |
の改定 | の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年1月31日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成29年4月1日から、改正後の給与条例第24条の規定は同年12月1日から適用する。
(平成29年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(奥州金ケ崎行政事務組合の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年奥州金ケ崎行政事務組合条例第7号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成31年2月15日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、改正後の給与条例第24条の規定は同年12月1日から適用する。
(平成30年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準じる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(奥州金ケ崎行政事務組合の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年奥州金ケ崎行政事務組合条例第7号。以下「平成28年改正給与条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正給与条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年11月29日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日前に同法第44条の規定による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第23条第1項及び第4項、第23条の2第2号(同条例第24条第5項及び第27条第9項において準用する場合を含む。)、第24条第1項及び第2項第1号並びに第27条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年5月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日条例第2号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第1条中奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第5条第1項及び第10条第1項の改正規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月10日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項及び第4項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、改正後の給与条例第24条第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(令和4年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年2月10日条例第6号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第13条第2項並びに第16条第2項及び第7項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第24条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例第5条第3項から第5項まで及び第7項から第12項まで、第10条から第12条まで並びに第25条並びに新給与条例第5条第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第11項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和6年2月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与条例第23条第2項及び第3項並びに第24条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例(附則第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(令和5年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年3月28日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年奥州金ケ崎行政事務組合条例第6号)の一部を次のように改正する。
附則第4条第7項中「第11項」を「第12項」に改める。
別表第1 行政職給料表(第4条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 163,400 | 209,700 | 242,900 | 273,900 | 298,000 | 326,000 | 368,800 | |
2 | 164,500 | 211,400 | 244,500 | 275,600 | 300,100 | 328,200 | 371,400 | |
3 | 165,700 | 213,100 | 245,900 | 277,100 | 302,100 | 330,400 | 373,800 | |
4 | 166,800 | 214,700 | 247,300 | 278,700 | 304,000 | 332,400 | 376,200 | |
5 | 167,900 | 216,200 | 248,500 | 280,200 | 305,900 | 334,400 | 378,100 | |
6 | 169,000 | 218,000 | 250,100 | 281,900 | 307,700 | 336,500 | 380,700 | |
7 | 170,100 | 219,700 | 251,600 | 283,700 | 309,300 | 338,400 | 383,000 | |
8 | 171,200 | 221,400 | 253,000 | 285,600 | 310,900 | 340,300 | 385,500 | |
9 | 172,200 | 222,900 | 254,200 | 287,300 | 312,500 | 342,200 | 387,900 | |
10 | 173,700 | 224,500 | 255,600 | 289,200 | 314,800 | 344,200 | 390,600 | |
11 | 175,000 | 226,000 | 257,100 | 291,000 | 317,000 | 346,200 | 393,200 | |
12 | 176,300 | 227,500 | 258,400 | 292,800 | 319,000 | 348,300 | 395,800 | |
13 | 177,500 | 228,800 | 259,700 | 294,700 | 321,000 | 350,100 | 398,100 | |
14 | 179,000 | 230,300 | 260,900 | 296,300 | 323,000 | 352,100 | 400,400 | |
15 | 180,500 | 231,800 | 262,100 | 297,700 | 325,000 | 354,000 | 402,700 | |
16 | 182,100 | 233,200 | 263,300 | 299,100 | 326,900 | 355,900 | 405,000 | |
17 | 183,200 | 234,700 | 264,600 | 300,600 | 328,800 | 357,700 | 406,800 | |
18 | 184,700 | 236,200 | 265,900 | 302,600 | 330,800 | 359,700 | 408,700 | |
19 | 186,100 | 237,700 | 267,200 | 304,700 | 332,700 | 361,500 | 410,600 | |
20 | 187,500 | 239,100 | 268,500 | 306,500 | 334,600 | 363,400 | 412,500 | |
21 | 188,800 | 240,300 | 269,900 | 308,200 | 336,400 | 365,300 | 414,300 | |
22 | 191,100 | 241,900 | 271,400 | 310,100 | 338,400 | 367,200 | 416,100 | |
23 | 193,300 | 243,500 | 273,100 | 312,000 | 340,400 | 369,200 | 417,900 | |
24 | 195,600 | 244,900 | 274,600 | 313,900 | 342,300 | 371,100 | 419,700 | |
25 | 197,800 | 245,900 | 276,200 | 315,600 | 343,700 | 373,000 | 421,300 | |
26 | 199,500 | 247,400 | 277,900 | 317,600 | 345,700 | 374,900 | 422,800 | |
27 | 201,000 | 248,700 | 279,500 | 319,600 | 347,600 | 376,800 | 424,400 | |
28 | 202,500 | 249,800 | 281,100 | 321,500 | 349,500 | 378,800 | 425,900 | |
29 | 204,000 | 250,900 | 282,800 | 323,200 | 351,100 | 380,300 | 427,400 | |
30 | 205,500 | 251,900 | 284,300 | 325,300 | 353,000 | 382,100 | 428,600 | |
31 | 206,900 | 252,800 | 285,800 | 327,300 | 354,800 | 383,900 | 429,900 | |
32 | 208,300 | 253,800 | 287,300 | 329,300 | 356,700 | 385,500 | 431,100 | |
33 | 209,700 | 254,700 | 288,400 | 330,500 | 358,500 | 387,200 | 432,300 | |
34 | 211,000 | 255,600 | 290,000 | 332,500 | 360,300 | 388,600 | 433,600 | |
35 | 212,300 | 256,400 | 291,600 | 334,500 | 362,000 | 390,100 | 435,000 | |
36 | 213,700 | 257,300 | 293,100 | 336,500 | 363,700 | 391,500 | 436,200 | |
37 | 215,000 | 258,000 | 294,500 | 338,400 | 365,100 | 392,900 | 437,400 | |
38 | 216,200 | 259,100 | 296,100 | 340,300 | 366,400 | 394,100 | 438,200 | |
39 | 217,400 | 260,200 | 297,700 | 342,200 | 367,800 | 395,300 | 439,000 | |
40 | 218,500 | 261,400 | 299,300 | 344,100 | 369,200 | 396,300 | 439,800 | |
41 | 219,600 | 262,500 | 300,800 | 346,000 | 370,300 | 397,400 | 440,400 | |
42 | 220,700 | 263,700 | 302,500 | 347,900 | 371,200 | 398,600 | 441,100 | |
43 | 221,700 | 264,800 | 304,000 | 349,700 | 372,200 | 399,700 | 441,800 | |
44 | 222,700 | 265,900 | 305,500 | 351,500 | 373,300 | 400,900 | 442,500 | |
45 | 223,700 | 267,000 | 307,100 | 353,000 | 374,100 | 401,600 | 443,300 | |
46 | 224,600 | 268,100 | 308,700 | 354,400 | 375,000 | 402,300 | 444,100 | |
47 | 225,500 | 269,200 | 310,300 | 355,800 | 375,900 | 403,000 | 444,500 | |
48 | 226,400 | 270,300 | 311,900 | 357,400 | 376,700 | 403,700 | 445,300 | |
49 | 227,300 | 271,300 | 312,800 | 358,900 | 377,500 | 404,200 | 445,800 | |
50 | 228,200 | 272,300 | 314,300 | 359,700 | 378,400 | 404,800 | 446,200 | |
51 | 229,100 | 273,300 | 315,800 | 360,700 | 379,200 | 405,300 | 446,600 | |
52 | 230,000 | 274,200 | 317,400 | 361,700 | 379,900 | 405,700 | 447,000 | |
53 | 230,800 | 275,100 | 319,000 | 362,600 | 380,600 | 406,100 | 447,400 | |
54 | 231,700 | 276,000 | 320,600 | 363,700 | 381,300 | 406,400 | 447,800 | |
55 | 232,700 | 276,900 | 322,100 | 364,600 | 382,000 | 406,700 | 448,200 | |
56 | 233,500 | 277,800 | 323,700 | 365,600 | 382,700 | 407,000 | 448,500 | |
57 | 233,800 | 278,700 | 325,100 | 366,500 | 383,200 | 407,300 | 448,800 | |
58 | 234,600 | 279,700 | 326,300 | 367,300 | 383,800 | 407,600 | 449,200 | |
59 | 235,300 | 280,600 | 327,400 | 368,000 | 384,400 | 407,900 | 449,500 | |
60 | 235,900 | 281,500 | 328,500 | 368,600 | 385,100 | 408,200 | 449,800 | |
61 | 236,500 | 282,500 | 329,200 | 369,000 | 385,500 | 408,500 | 450,100 | |
62 | 237,200 | 283,500 | 330,100 | 369,600 | 386,200 | 408,800 | ||
63 | 237,800 | 284,400 | 330,900 | 370,300 | 386,800 | 409,100 | ||
64 | 238,300 | 285,300 | 331,700 | 371,000 | 387,400 | 409,400 | ||
65 | 238,800 | 285,800 | 332,500 | 371,300 | 387,800 | 409,700 | ||
66 | 239,300 | 286,500 | 332,900 | 372,000 | 388,400 | 410,000 | ||
67 | 239,900 | 287,200 | 333,600 | 372,700 | 389,000 | 410,300 | ||
68 | 240,500 | 288,100 | 334,300 | 373,300 | 389,700 | 410,600 | ||
69 | 241,000 | 289,200 | 335,100 | 373,600 | 390,100 | 410,800 | ||
70 | 241,500 | 290,000 | 335,800 | 374,200 | 390,600 | 411,100 | ||
71 | 242,000 | 290,800 | 336,500 | 374,900 | 391,100 | 411,400 | ||
72 | 242,500 | 291,600 | 337,100 | 375,500 | 391,700 | 411,800 | ||
73 | 243,000 | 292,300 | 337,600 | 375,800 | 392,000 | 412,000 | ||
74 | 243,500 | 292,800 | 338,200 | 376,400 | 392,400 | 412,300 | ||
75 | 243,900 | 293,200 | 338,700 | 377,100 | 392,800 | 412,600 | ||
76 | 244,400 | 293,600 | 339,300 | 377,700 | 393,200 | 412,800 | ||
77 | 244,900 | 293,800 | 339,600 | 378,200 | 393,500 | 413,000 | ||
78 | 245,400 | 294,100 | 340,100 | 378,700 | 393,800 | |||
79 | 245,900 | 294,300 | 340,500 | 379,300 | 394,100 | |||
80 | 246,400 | 294,600 | 340,900 | 379,800 | 394,300 | |||
81 | 246,800 | 294,800 | 341,300 | 380,300 | 394,500 | |||
82 | 247,400 | 295,000 | 341,800 | 380,900 | 394,800 | |||
83 | 247,800 | 295,300 | 342,300 | 381,400 | 395,100 | |||
84 | 248,200 | 295,500 | 342,800 | 381,700 | 395,300 | |||
85 | 248,600 | 295,800 | 343,100 | 382,100 | 395,500 | |||
86 | 249,000 | 296,100 | 343,500 | 382,600 | 395,800 | |||
87 | 249,400 | 296,400 | 344,000 | 383,000 | 396,100 | |||
88 | 249,800 | 296,700 | 344,500 | 383,400 | 396,300 | |||
89 | 250,200 | 297,000 | 344,800 | 383,800 | 396,500 | |||
90 | 250,700 | 297,400 | 345,200 | 384,300 | 396,800 | |||
91 | 251,000 | 297,700 | 345,700 | 384,700 | 397,100 | |||
92 | 251,300 | 298,100 | 346,100 | 385,100 | 397,300 | |||
93 | 251,600 | 298,300 | 346,300 | 385,400 | 397,500 | |||
94 | 298,500 | 346,700 | 385,900 | 397,800 | ||||
95 | 298,800 | 347,200 | 386,300 | 398,100 | ||||
96 | 299,200 | 347,600 | 386,700 | 398,300 | ||||
97 | 299,500 | 347,800 | 387,000 | 398,500 | ||||
98 | 299,800 | 348,200 | 387,500 | |||||
99 | 300,200 | 348,600 | 387,900 | |||||
100 | 300,600 | 348,900 | 388,300 | |||||
101 | 300,800 | 349,200 | 388,600 | |||||
102 | 301,100 | 349,600 | ||||||
103 | 301,500 | 350,000 | ||||||
104 | 301,800 | 350,400 | ||||||
105 | 302,000 | 350,900 | ||||||
106 | 302,300 | 351,300 | ||||||
107 | 302,700 | 351,700 | ||||||
108 | 303,000 | 352,100 | ||||||
109 | 303,200 | 352,600 | ||||||
110 | 303,600 | 353,000 | ||||||
111 | 304,000 | 353,300 | ||||||
112 | 304,300 | 353,600 | ||||||
113 | 304,500 | 354,100 | ||||||
114 | 304,700 | |||||||
115 | 305,000 | |||||||
116 | 305,400 | |||||||
117 | 305,600 | |||||||
118 | 305,800 | |||||||
119 | 306,100 | |||||||
120 | 306,400 | |||||||
121 | 306,800 | |||||||
122 | 307,000 | |||||||
123 | 307,300 | |||||||
124 | 307,600 | |||||||
125 | 307,900 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
190,400 | 218,100 | 258,500 | 278,100 | 293,300 | 319,000 | 361,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2 消防職給料表(第4条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 189,600 | 205,700 | 229,700 | 267,500 | 305,100 | 329,300 | 354,900 | |
2 | 191,400 | 207,400 | 231,800 | 269,000 | 306,900 | 331,500 | 357,100 | |
3 | 193,300 | 209,200 | 233,600 | 270,400 | 308,600 | 333,500 | 359,300 | |
4 | 195,000 | 211,100 | 235,400 | 271,900 | 310,500 | 335,500 | 361,300 | |
5 | 196,400 | 213,000 | 237,400 | 273,400 | 312,000 | 337,500 | 363,200 | |
6 | 198,300 | 215,100 | 238,900 | 274,700 | 313,800 | 339,000 | 365,200 | |
7 | 200,200 | 217,400 | 240,500 | 275,900 | 315,700 | 340,600 | 367,200 | |
8 | 202,100 | 219,600 | 242,100 | 277,100 | 317,600 | 342,100 | 369,000 | |
9 | 203,700 | 221,600 | 244,000 | 278,100 | 319,300 | 343,600 | 370,800 | |
10 | 205,400 | 223,700 | 245,600 | 279,300 | 321,300 | 345,800 | 372,800 | |
11 | 207,100 | 225,800 | 247,300 | 280,600 | 323,300 | 348,100 | 374,800 | |
12 | 208,800 | 227,600 | 248,800 | 281,700 | 325,300 | 350,100 | 376,800 | |
13 | 210,600 | 229,400 | 250,600 | 282,800 | 327,200 | 351,900 | 378,600 | |
14 | 212,600 | 231,300 | 252,500 | 284,100 | 328,900 | 353,900 | 380,700 | |
15 | 214,700 | 233,000 | 254,300 | 285,100 | 330,400 | 355,800 | 382,700 | |
16 | 216,700 | 234,600 | 256,100 | 286,100 | 331,900 | 357,700 | 384,700 | |
17 | 218,800 | 236,500 | 257,400 | 286,800 | 333,400 | 359,700 | 386,300 | |
18 | 220,700 | 237,900 | 258,900 | 288,200 | 335,600 | 361,700 | 388,300 | |
19 | 222,600 | 239,300 | 260,500 | 289,600 | 337,800 | 363,600 | 390,200 | |
20 | 224,500 | 240,800 | 261,900 | 290,900 | 339,900 | 365,600 | 392,300 | |
21 | 226,400 | 242,400 | 263,300 | 291,900 | 341,600 | 367,300 | 394,000 | |
22 | 228,200 | 243,900 | 264,100 | 292,900 | 343,400 | 369,300 | 396,100 | |
23 | 229,900 | 245,500 | 264,900 | 294,100 | 345,200 | 371,100 | 398,100 | |
24 | 231,400 | 247,100 | 265,800 | 295,200 | 347,100 | 373,000 | 400,100 | |
25 | 233,300 | 248,700 | 266,700 | 296,100 | 349,000 | 374,700 | 401,700 | |
26 | 234,700 | 250,400 | 267,800 | 297,600 | 351,000 | 376,700 | 403,700 | |
27 | 236,000 | 252,000 | 269,000 | 299,300 | 352,900 | 378,700 | 405,700 | |
28 | 237,400 | 253,500 | 269,900 | 300,800 | 354,700 | 380,800 | 407,800 | |
29 | 239,200 | 254,500 | 270,700 | 302,400 | 356,500 | 382,600 | 409,300 | |
30 | 240,900 | 256,000 | 271,700 | 304,100 | 358,700 | 384,700 | 411,100 | |
31 | 242,500 | 257,500 | 272,800 | 305,800 | 360,500 | 386,700 | 412,800 | |
32 | 244,000 | 258,900 | 273,700 | 307,600 | 362,400 | 388,700 | 414,500 | |
33 | 245,500 | 260,200 | 274,200 | 308,900 | 363,800 | 390,600 | 416,100 | |
34 | 247,200 | 261,200 | 275,400 | 310,500 | 365,800 | 392,700 | 417,600 | |
35 | 248,800 | 262,100 | 276,400 | 312,200 | 367,700 | 394,700 | 419,100 | |
36 | 250,500 | 263,000 | 277,400 | 313,800 | 369,800 | 396,600 | 420,500 | |
37 | 251,500 | 264,000 | 278,100 | 315,400 | 371,700 | 398,300 | 421,700 | |
38 | 253,000 | 265,200 | 279,000 | 316,900 | 373,800 | 399,700 | 423,300 | |
39 | 254,500 | 266,300 | 279,800 | 318,400 | 375,700 | 401,000 | 424,800 | |
40 | 255,900 | 267,100 | 280,600 | 319,900 | 377,700 | 402,400 | 426,200 | |
41 | 257,100 | 268,100 | 281,400 | 321,200 | 379,700 | 403,400 | 427,700 | |
42 | 258,000 | 269,100 | 282,400 | 322,700 | 381,800 | 404,500 | 429,000 | |
43 | 259,000 | 270,100 | 283,300 | 324,200 | 383,800 | 405,500 | 430,200 | |
44 | 259,800 | 270,900 | 284,100 | 325,800 | 385,800 | 406,500 | 431,400 | |
45 | 260,600 | 271,500 | 284,900 | 327,300 | 387,500 | 407,600 | 432,400 | |
46 | 261,600 | 272,600 | 286,200 | 329,000 | 389,200 | 408,800 | 433,100 | |
47 | 262,500 | 273,500 | 287,400 | 330,700 | 390,900 | 409,900 | 433,900 | |
48 | 263,100 | 274,600 | 288,700 | 332,300 | 392,500 | 411,000 | 434,800 | |
49 | 263,700 | 275,300 | 290,100 | 333,700 | 393,700 | 412,300 | 435,300 | |
50 | 264,600 | 276,200 | 291,700 | 335,100 | 394,700 | 413,100 | 435,700 | |
51 | 265,500 | 277,200 | 293,000 | 336,600 | 395,700 | 413,900 | 436,100 | |
52 | 266,400 | 278,000 | 294,300 | 338,200 | 396,700 | 414,500 | 436,400 | |
53 | 267,000 | 278,800 | 295,800 | 339,700 | 397,800 | 415,000 | 436,700 | |
54 | 268,200 | 279,500 | 297,300 | 341,300 | 398,900 | 415,700 | 437,100 | |
55 | 269,000 | 280,300 | 298,700 | 342,900 | 400,000 | 416,400 | 437,400 | |
56 | 270,100 | 281,100 | 300,100 | 344,500 | 401,200 | 417,000 | 437,700 | |
57 | 270,800 | 281,800 | 301,300 | 345,500 | 402,500 | 417,700 | 438,000 | |
58 | 271,600 | 283,100 | 302,900 | 347,200 | 403,300 | 418,100 | 438,300 | |
59 | 272,300 | 284,300 | 304,600 | 348,800 | 404,100 | 418,700 | 438,600 | |
60 | 273,000 | 285,700 | 305,900 | 350,400 | 404,700 | 419,300 | 438,900 | |
61 | 273,600 | 287,000 | 307,200 | 352,000 | 405,200 | 419,700 | 439,200 | |
62 | 274,200 | 288,400 | 308,700 | 353,700 | 405,900 | 420,300 | 439,500 | |
63 | 274,900 | 289,600 | 310,100 | 355,300 | 406,600 | 420,800 | 439,800 | |
64 | 275,500 | 291,000 | 311,400 | 357,100 | 407,300 | 421,300 | 440,100 | |
65 | 276,200 | 292,300 | 312,700 | 358,600 | 407,600 | 421,800 | 440,400 | |
66 | 277,200 | 293,400 | 314,400 | 360,200 | 408,300 | 422,400 | 440,700 | |
67 | 278,200 | 294,600 | 315,800 | 361,700 | 409,000 | 422,900 | 441,000 | |
68 | 279,000 | 295,700 | 317,200 | 363,200 | 409,500 | 423,400 | 441,300 | |
69 | 279,900 | 297,100 | 318,500 | 364,400 | 409,900 | 423,800 | 441,500 | |
70 | 281,100 | 298,500 | 319,900 | 365,800 | 410,400 | 424,100 | 441,800 | |
71 | 282,200 | 299,800 | 321,200 | 367,100 | 411,000 | 424,400 | 442,100 | |
72 | 283,500 | 300,900 | 322,600 | 368,600 | 411,600 | 424,700 | 442,300 | |
73 | 284,500 | 302,000 | 323,400 | 369,700 | 412,100 | 425,000 | 442,500 | |
74 | 285,500 | 303,200 | 324,900 | 370,900 | 412,500 | 425,300 | 442,800 | |
75 | 286,500 | 304,300 | 326,400 | 372,100 | 413,000 | 425,600 | 443,100 | |
76 | 287,500 | 305,400 | 328,100 | 373,300 | 413,500 | 425,900 | 443,400 | |
77 | 288,500 | 306,300 | 329,900 | 374,600 | 414,000 | 426,100 | 443,600 | |
78 | 289,600 | 307,700 | 331,600 | 375,800 | 414,500 | 426,400 | ||
79 | 290,600 | 308,900 | 333,200 | 377,000 | 415,100 | 426,700 | ||
80 | 291,200 | 310,200 | 334,900 | 378,200 | 415,600 | 426,900 | ||
81 | 292,200 | 311,400 | 336,500 | 379,300 | 416,000 | 427,100 | ||
82 | 293,200 | 312,900 | 338,100 | 380,500 | 416,600 | 427,400 | ||
83 | 294,100 | 314,000 | 339,700 | 381,600 | 417,100 | 427,700 | ||
84 | 294,900 | 315,300 | 341,300 | 382,800 | 417,300 | 427,900 | ||
85 | 296,000 | 316,200 | 342,700 | 383,900 | 417,600 | 428,100 | ||
86 | 297,100 | 317,500 | 344,200 | 384,500 | 418,100 | 428,400 | ||
87 | 298,000 | 318,800 | 345,800 | 385,000 | 418,400 | 428,700 | ||
88 | 299,000 | 320,300 | 347,200 | 385,500 | 418,700 | 428,900 | ||
89 | 300,000 | 321,800 | 348,500 | 386,100 | 419,000 | 429,100 | ||
90 | 301,200 | 323,400 | 349,700 | 386,700 | 419,400 | 429,400 | ||
91 | 302,300 | 324,800 | 350,900 | 387,300 | 419,800 | 429,700 | ||
92 | 303,400 | 326,300 | 352,200 | 387,900 | 420,200 | 429,900 | ||
93 | 303,900 | 327,500 | 353,500 | 388,200 | 420,500 | 430,100 | ||
94 | 305,000 | 328,800 | 355,000 | 388,700 | 420,900 | 430,400 | ||
95 | 306,100 | 330,100 | 356,600 | 389,400 | 421,300 | 430,700 | ||
96 | 307,400 | 331,400 | 358,000 | 389,900 | 421,700 | 430,900 | ||
97 | 308,500 | 332,600 | 359,300 | 390,300 | 422,000 | 431,100 | ||
98 | 309,700 | 334,000 | 360,500 | 390,700 | 422,400 | |||
99 | 310,900 | 335,200 | 361,600 | 391,300 | 422,800 | |||
100 | 312,200 | 336,400 | 362,800 | 391,800 | 423,200 | |||
101 | 313,300 | 337,800 | 363,900 | 392,200 | 423,500 | |||
102 | 314,300 | 338,700 | 365,000 | 392,700 | 423,900 | |||
103 | 315,300 | 339,700 | 366,100 | 393,300 | 424,300 | |||
104 | 316,300 | 340,800 | 367,300 | 393,800 | 424,700 | |||
105 | 317,100 | 341,900 | 368,500 | 394,100 | 424,900 | |||
106 | 317,700 | 343,000 | 369,000 | 394,500 | ||||
107 | 318,300 | 344,000 | 369,600 | 395,000 | ||||
108 | 318,900 | 345,100 | 370,200 | 395,300 | ||||
109 | 319,400 | 346,300 | 370,800 | 395,600 | ||||
110 | 319,900 | 347,300 | 371,300 | 396,100 | ||||
111 | 320,300 | 348,300 | 371,800 | 396,600 | ||||
112 | 320,800 | 349,200 | 372,300 | 397,100 | ||||
113 | 321,600 | 350,100 | 372,700 | 397,400 | ||||
114 | 322,400 | 351,000 | 373,100 | 397,900 | ||||
115 | 323,100 | 352,000 | 373,700 | 398,400 | ||||
116 | 323,700 | 353,000 | 374,200 | 398,900 | ||||
117 | 324,300 | 354,000 | 374,600 | 399,200 | ||||
118 | 325,100 | 354,400 | 375,100 | 399,700 | ||||
119 | 325,800 | 355,000 | 375,700 | 400,200 | ||||
120 | 326,600 | 355,700 | 376,200 | 400,800 | ||||
121 | 327,200 | 356,000 | 376,400 | 401,200 | ||||
122 | 327,500 | 356,400 | 376,900 | 401,700 | ||||
123 | 328,000 | 356,900 | 377,400 | 402,100 | ||||
124 | 328,500 | 357,300 | 377,800 | 402,600 | ||||
125 | 328,800 | 357,700 | 378,400 | 403,000 | ||||
126 | 358,100 | 378,900 | ||||||
127 | 358,600 | 379,400 | ||||||
128 | 359,000 | 379,900 | ||||||
129 | 359,400 | 380,200 | ||||||
130 | 359,800 | 380,700 | ||||||
131 | 360,200 | 381,200 | ||||||
132 | 360,600 | 381,700 | ||||||
133 | 360,800 | 382,000 | ||||||
134 | 361,300 | 382,500 | ||||||
135 | 361,700 | 382,900 | ||||||
136 | 362,000 | 383,300 | ||||||
137 | 362,300 | 383,600 | ||||||
138 | 362,700 | 384,100 | ||||||
139 | 363,200 | 384,600 | ||||||
140 | 363,700 | 385,100 | ||||||
141 | 364,000 | 385,400 | ||||||
142 | 364,500 | |||||||
143 | 365,000 | |||||||
144 | 365,500 | |||||||
145 | 365,800 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
244,700 | 256,500 | 260,600 | 292,200 | 308,900 | 323,200 | 347,000 |
備考 この表は、消防長及び消防吏員に適用する。
別表第3 級別基準職務表(第4条関係)
ア 行政職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となるべき職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 係長又は主査の職務 |
5級 | 課長補佐又は副主幹の職務 |
6級 | 事務局次長、課長、会計管理者又は主幹の職務 |
7級 | 事務局長の職務 |
イ 消防職給料表級別基準職務表
職務の級 | 基準となるべき職務 |
1級 | 消防士の職務 |
2級 | 消防副士長の職務 |
3級 | 消防士長の職務 |
4級 | 消防司令補の職務 |
5級 | 消防司令の職務 |
6級 | 消防司令長の職務 |
7級 | 消防監の職務 |
別表第4 災害派遣手当定額表(第25条の2関係)
奥州金ケ崎行政事務組合の区域に滞在する期間\施設の利用区分 | 公用の施設又はこれに準じる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |