○奥州金ケ崎行政事務組合職員の休職の事由に関する条例

平成20年4月1日

条例第14号

胆江広域水道企業団職員の休職の事由に関する条例(昭和63年胆江広域水道企業団条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項の規定に基づき、休職の事由に関し必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が法第28条第2項各号又は次の各号のいずれかに該当する場合は、これを休職することができる。

(1) 学校、研究所その他これに準じる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合

(2) 外国の政府又はこれに準じる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合

(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合

2 法第28条第2項各号及び前項各号のいずれかに該当して休職にされた職員が休職の事由の消滅若しくはその休職期間の満了により復職したとき又は法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職したときにおいて定数に欠員がない場合は、これを休職することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の胆江広域水道企業団職員の休職の事由に関する条例、解散前の胆江地区広域行政組合職員の休職の事由に関する条例(昭和63年胆江地区広域行政組合条例第8号)又は胆江地区消防組合職員の休職の事由に関する条例(昭和46年胆沢地区消防組合条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥州金ケ崎行政事務組合職員の休職の事由に関する条例

平成20年4月1日 条例第14号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 条例第14号