○奥州金ケ崎行政事務組合カスタマー・ハラスメントの防止等に関する規程
令和8年6月8日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が公務を遂行する上で受けるカスタマー・ハラスメントによる被害を未然に防止するとともに、カスタマー・ハラスメントに対する統一的な対応方針等を定めることにより、職員の安全及び公務の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) カスタマー・ハラスメント 職員が業務上受ける要求のうち、その内容が妥当性を欠くもの又は当該要求を実現するための手段及び態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段及び態様により職員の勤務環境が害されるものをいう。
(カスタマー・ハラスメントへの対応)
第3条 職員は、カスタマー・ハラスメントに対し、複数の職員で協力して組織的に対応するものとする。
2 職員は、カスタマー・ハラスメントが発生したときは、き然と、かつ、冷静に対応し、その内容を速やかに課長等に報告するものとする。
3 課長等は、カスタマー・ハラスメントが発生したときは、必要に応じて警告、退去命令、警察への通報等の措置を講ずるものとする。
(研修の実施)
第4条 事務局長は、カスタマー・ハラスメントに対する職員の知識の向上を図るため、職員に対し、必要な研修を実施するものとする。
(相談窓口の設置)
第5条 カスタマー・ハラスメントに係る職員からの相談の受付を行うため、企画総務課に相談窓口を設置する。
2 課長等は、カスタマー・ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他カスタマー・ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員に対する指針)
第6条 カスタマー・ハラスメントに関する問題等に適切に対応するために職員が認識すべき事項について、指針を別に定める。
2 課長等は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。
(補則)
第7条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和8年7月1日から施行する。
