○胆江広域水道用水供給事業推進検討委員会設置要綱
令和7年3月27日
告示第6号
(設置)
第1条 胆江広域水道用水供給事業の見直しを含めた今後の事業推進について検討するため、胆江広域水道用水供給事業推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を管理者に報告するものとする。
(1) 胆江広域水道用水供給事業の推進に関すること。
(2) 胆江地域の水道事業の広域連携に関すること。
(3) その他、委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は奥州市副市長を、副委員長は金ケ崎町副町長をもって充てる。
3 委員は次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。
(1) 奥州市 政策企画部長、総務部長、財務部長及び上下水道部長
(2) 金ケ崎町 総務課長、企画財政課長及び上下水道課長
(3) 奥州金ケ崎行政事務組合 事務局長
(4) その他管理者が必要と認める者
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、奥州市及び金ケ崎町双方の委員の半数以上かつ全体の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の会議に出席できないときは、委員の職を代理する者を出席させることができる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(委員会の解散)
第5条 委員会はその目的が達成されたときに解散する。
(ワーキンググループ)
第6条 委員会に提案する事項について協議し、又は調整するため、委員会にワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは次に掲げる者をもって組織する。
(1) 奥州市 政策企画課、総務課、財政課、経営課及び水道課の課長及び課長補佐
(2) 金ケ崎町 総務課、企画財政課及び上下水道課の課長及び課長補佐
(3) 奥州金ケ崎行政事務組合 事務局長、企画総務課長及び水質管理課長
(4) その他委員の所属する部署の職員のうちから委員が指名する者
3 ワーキンググループに座長を置く。
4 座長は、奥州金ケ崎行政事務組合事務局長をもって充てる。
5 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名した者がその職務を代理する。
6 ワーキンググループは、委員長が招集する。
(アドバイザー)
第7条 委員会の事務の適正な運営に資するため、当該事務に関して識見を有する者をアドバイザーとして置くことができる。
2 アドバイザーは、委員会及びワーキンググループに出席することができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、奥州金ケ崎行政事務組合水道用水供給課において処理する。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。