○奥州金ケ崎行政事務組合消防訓練及び礼式に関する規則
令和7年3月26日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の訓練及び礼式について必要な事項を定めるものとする。
(訓練及び礼式)
第2条 消防吏員の訓練及び礼式は、次に定めるところによる。
(1) 消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)
(2) 消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)(第5編を除く。)
(3) 消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。