○奥州金ケ崎行政事務組合消防訓練及び礼式に関する規則

令和7年3月26日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員の訓練及び礼式について必要な事項を定めるものとする。

(訓練及び礼式)

第2条 消防吏員の訓練及び礼式は、次に定めるところによる。

(1) 消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)

(2) 消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)(第5編を除く。)

(3) 消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合消防訓練及び礼式に関する規則

令和7年3月26日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第2章 定数・任用
沿革情報
令和7年3月26日 規則第7号