○奥州金ケ崎行政事務組合消防本部水難事故対応部隊設置規程

令和5年3月31日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、主に水難事故における傷病者及び行方不明者の発生に伴う救助捜索活動に関して、署所の消防活動を技術的に支援し、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)における水難救助の体制整備に資する部隊の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水難事故 湖沼、河川、自然災害発生時の水域において、人命に危険が生じた事故をいう。

(2) 当番長 消防署又は分署における当番者のうち、上位の階級の者をいう。

(3) 所属長 署長及び分署長をいう。

(4) 警防力 災害が発生したときの防ぎょ活動及び災害の発生を警戒し又は防止のため、車両及び人員により編成する部隊をいう。

(名称及び所属)

第3条 第1条に定める部隊の名称を「水難事故対応部隊」といい、消防本部消防救急課におくものとする。

(水難事故対応部隊の隊員)

第4条 消防救急課長は、次の各号のすべての要件を満たす者を水難事故対応部隊の隊員として消防長へ推薦するものとする。

(1) RESCUE3JAPAN等が主催するスイフトウォーターレスキュー講習会、又はそれに準じた講習を修了した者

(2) 水難事故対応部隊の部隊長及び副部隊長がSRTスキル評価表(様式第1号)により評価する技術確認訓練において、適正評価を受けた者

2 消防長は、前項において消防救急課長から推薦を受けた者について、水難事故対応部隊の隊員として認定のうえ、辞令書を交付し、水難事故対応部隊隊員名簿(様式第2号)に登載するものとする。

3 前項で水難事故対応部隊の隊員として認定した者の中から、最上級の階級にある者を部隊長、次席となる者を副部隊長とする。なお、部隊長は1名とし消防司令補以上、副部隊長については消防士長以上の階級の者とし人数の規定は設けないものとする。

4 本条に定める水難事故対応部隊の定員は24名とし、15名以上で編成する。

5 水難事故対応部隊の隊員は、第1項第2号に定める評価を各年実施するものとする。

6 水難事故対応部隊の隊員は、前項に定める評価の基準に達しない場合、又は自身において隊員を継続することが難しいと判断した場合は、水難事故対応部隊除隊申請書(様式第3号)により消防救急課長へ除隊を申請することができる。

7 消防救急課長は、水難事故対応部隊除隊申請書(様式第3号)を受理した場合、又は水難事故対応部隊の隊員として適さないと判断した場合は、消防長へ推薦を取り消すことができる。

8 消防長は、前項において消防救急課長から推薦の取り消しがあった者について、認定を取り消し、第2項の登載を抹消するものとする。

(装備)

第5条 水難事故対応部隊の装備は、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)に掲げる水難救助用器具のうち潜水器具一式を除いたものとし、別に定める水難事故対応要領(以下「対応要領」という。)による。

2 水難事故対応部隊の隊員は、前項の装備について2か月に1回以上の割合で点検し、その結果を水難事故対応部隊装備品点検表(様式第4号)により消防救急課長へ提出しなければならない。

(水難事故対応部隊の隊員の配置)

第6条 消防長は、水難事故対応部隊の隊員の半数以上を、水沢消防署に配置することとし、迅速な出動に配意する。

(出動)

第7条 水難事故対応部隊の出動は、通報等により、対応要領第1総則2対象に定める事象を覚知した場合、消防救急課長の判断又は現場最高指揮者からの要請により適応するものとし、消防救急課長の命とする。なお、応援協定等により、当本部管轄地域以外へ出動する場合は、消防長の承認を要すものとする。

2 水沢消防署の当番長は、水難救助指令を受けた場合は、当番者の水難事故対応部隊の隊員に必要な装備を携行させ、消防隊(救急隊を除く)に同乗又は指令を受けた小隊とは別に部隊を編成し出動させなければならない。

3 水難事故対応部隊が出動する場合は、前項の出動人員を含め6名以上の人員となるように各消防署及び分署の当番、非番、週休者の順で部隊員の確保をするものとし、当番者から確保する場合は、該当署の所属長の責任の下、警防力を確保するものとする。

4 所属長は、前項において、水難事故対応部隊の隊員を当番者から出動させる際は、迅速な出動に留意し、所属の警防力の確保を待たずして対応しなければならない。

5 水難事故対応部隊が出動する場合は、最上席の階級者が部隊の指揮を執るものとする。

(活動)

第8条 水難事故対応部隊が行う水難救助活動は、要領の定めるところによる。

(水難事故対応部隊隊員の責務)

第9条 水難事故対応部隊の隊員は、水域における活動を行ううえで必要な知識の習得、技術の向上及び体力の錬成を図るとともに、水難救助用器具を保全するよう努めなければならない。

2 水難事故対応部隊の隊員は、出動要請を受けた場合は、必要な資器材を携行し、迅速な出動に留意し行動しなければならない。

(水難事故対応部隊の役割)

第10条 水難事故対応部隊は、水難救助活動、消防本部における水難救助の体制等に対して、助言をすることができるものとする。

2 水難事故対応部隊は、消防本部が実施する水難救助訓練及び水難救助に関する研修について、指導的な役割を果たすものとする。

3 水難事故対応部隊は、管内の住民、事業者等に対して、水難事故を予防するための普及啓発活動を積極的に実施するものとする。

(訓練等)

第11条 水難事故対応部隊の部隊長は、年度内において、別表に掲げる項目について1回以上訓練、研修又は調査(以下「訓練等」という。)を実施しなければならない。

2 前項に定める訓練等は、年度当初に水難事故対応部隊訓練等年間計画書(様式第5号)により、年間計画を消防救急課長へ提出しなければならない。

3 第1項に定める訓練等を実施した場合は、水難事故対応部隊訓練等実施報告書(様式第6号)により消防救急課長へ報告しなければならない。

(安全管理)

第12条 水難事故対応部隊が出動し活動する場合は、要領の定めにより、現場最高指揮者の管理下で安全管理を実施するものとする。

2 水難事故対応部隊が行う訓練の安全管理は、奥州金ケ崎行政事務組合消防本部における訓練時安全管理要綱による。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

訓練等の分類

実施項目

基本スキル

・アグレッシブスイム

・ディフェンシブスイム

・スローバックレスキュー

・ライブベイトレスキュー

・クイックリリース離脱

・資器材取扱い

応用スキル

・パドルボートコントロール

・テンションダイオグナル

・テザーボートシステム

(2ポイント・4ポイント)

研修

・関係機関との連携

調査

・湖、沼、河川(水系)調査

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奥州金ケ崎行政事務組合消防本部水難事故対応部隊設置規程

令和5年3月31日 消防本部訓令第3号

(令和5年4月1日施行)