○奥州金ケ崎行政事務組合規則で定める様式の取扱いの特例に関する規則

令和5年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合規則で定める様式の取扱いについて、その特例を定めるものとする。

(記名押印の特例)

第2条 奥州金ケ崎行政事務組合規則で定める様式のうち記名押印(自己の氏名を記名し、かつ、押印することをいう。以下同じ。)によってのみ手続等が認められているもの(別に定めるものを除く。)については、当該様式にかかわらず、記名のみによることができる。

2 前項の別に定めるものについては、当該様式にかかわらず、署名(自己の氏名を自署することをいう。)をもって記名押印に代えることができる。

3 前2項の場合において、管理者は、当該様式における記名押印の要否等について注意書きを記載する等必要な措置を講ずるものとする。

(様式の特例)

第3条 奥州金ケ崎行政事務組合規則で定める様式による手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合、当該様式により難い特別の事情があると認められるものについては、管理者の承認を受けたうえで、これに準ずる他の様式により当該手続等を行うことができる。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合規則で定める様式の取扱いの特例に関する規則

令和5年3月31日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
令和5年3月31日 規則第10号