○奥州金ケ崎行政事務組合審理員となるべき職員を定める規則

平成28年3月31日

規則第2号

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第17条(同法第66条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第9条第1項に規定する審理手続を行う者となるべき職員は、次の各号に掲げる職にある職員とし、当該各号に掲げる順位に応じて同条第2項各号に掲げる者以外の者を指名する。ただし、管理者が必要と認めるときは、当該各号に掲げる順位にかかわらず、これらの職員のうちから指名し、又はこれらの職員のうちから2以上の職員を指名することができる。

(1) 企画総務課長

(2) 消防総務課長

(3) 施設管理課長

(4) 水質管理課長

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合審理員となるべき職員を定める規則

平成28年3月31日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第7号