○奥州金ケ崎行政事務組合消防同意事務処理規程

平成26年3月25日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条に規定する建築許可等の同意(以下「同意」という。)に係る事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築主事 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)上の建築確認、完了検査等をつかさどるために置かれる都道府県や市町村の職員をいう。

(2) 特定行政庁 建基法において、独立の行政機関の性格を有する建築主事団体の長をいう。

(3) 指定確認検査機関 国土交通大臣又は都道府県知事の指定を受けて、建築確認申請又は検査業務を行う民間機関をいう。

(4) 建築主事等 建築主事、特定行政庁又は指定確認検査機関をいう。

(5) 関係者 建築物の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。

(6) 申請書 同意を要する建築物の許可、認可又は確認に際し、当該同意を求めるため建築主事等から消防長に送付される建築物に関する計画をいう。

(7) 消防通知書 建基法第93条第4項の規定による通知書をいう。

(8) 所轄消防署 当該防火対象物の所在地を管轄する消防署をいう。

(9) 所轄分署 当該防火対象物の所在地を管轄する分署をいう。

(同意)

第3条 消防長は、建築物の新築、増築、改築、移転、大規模な修繕、大規模な模様替え、用途の変更の確認や使用について許認可の申請書が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)に違反しないものであるときは、同意を与え、建築主事等又は関係者に通知しなければならない。防火に関する規定に違反し、防火上著しく支障があるものは不同意とし、当該理由を明記して通知するものとする。

(区分及び決裁)

第4条 申請書は、消防署長が処理するものとする。ただし、次に掲げるものにあっては、消防長の決裁を得なければならない。

(1) 申請書に係る建築物の延べ面積が700平方メートル以上のもの

(2) 法第11条第1項の規定により許可を受けなければならない製造所等

(3) 建基法第7条の6第1項及び第18条第24項の規定による建築物の仮使用の認定を受けるための申請書(以下「仮使用認定申請書」という。)の処理

(4) 不同意又は審査不能として処理するもの

(5) その他署長が必要と認めたもの

(申請書の受付)

第5条 申請書の受付は、当該申請に係る建築物の所轄消防署において直接受け付けるものとする。ただし、指定確認検査機関については、郵送等(宅配便等を含む。以下同じ。)の受付方法とすることができる。この場合の郵送等の費用については、指定確認検査機関が負担するものとする。

2 前項の申請書を受け付けるときは、申請書に受付印(様式第1号)を押印するとともに、収受簿(様式第2号)及び消防同意処理簿(様式第3号)に所要事項を記載するものとする。

3 受付時間は、月曜日から金曜日まで(年末年始の休日及び祝日法による休日を除く。(以下「開庁日」という。))の午前8時30分から午後5時15分までとする。なお、郵送等により受付時間外に到着したものについては、翌開庁日を受付日とする。

(申請書の審査等)

第6条 署長は、申請書が送付されたときは、その申請書に記載された建築物に関する計画が、防火に関する規定に適合するものであるかどうかについて書類審査及び現地調査をするものとする。ただし、特に必要がないと認めたものについては、現地調査を省略することができる。

2 署長は、前項の規定による審査に際し、関係者から消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第32条の規定に基づく消防用設備等の設置についての基準の特例を受けるための申請があったときは、消防用設備等の設置の免除等について併せて審査するものとする。

3 署長は、第1項の規定による審査に際し、当該申請建物が法第17条第1項の規定により消防用設備等の設置を必要とする防火対象物又は法第8条の3の規定により防炎物品の使用を必要とする防火対象物(以下「消防用設備等設置義務対象物」という。)にあっては、消防同意審査書(様式第4号)及び普通階・無窓階・収容人員算定書(様式第5号)により、その他の建築物にあっては消防同意審査書(様式第6号)により審査するものとする。

4 署長は、前項の規定による消防用設備等設置義務対象物については、関係者から消防用設備等設置計画書(様式第7号)の提出を求めるとともに、必要に応じその他の資料の提出又は報告を求めるものとする。ただし、延べ面積が150平方メートル未満の消防用設備等設置義務対象物で、申請書の添付図面等で消防用設備等の設置計画が明記されているものについては、この限りでない。

(同意の審査期間)

第7条 同意の審査期間は、法第7条第2項に規定する3日又は7日の期間内とする。

2 起算日については、申請書を受付した日の翌日とする。審査期間の終了日が日曜日、土曜日その他開庁日以外に当たる場合は、翌開庁日を終了日とする。

3 申請書に不備又は不足があると認めた場合は、関係者に対して必要な措置を求めるものとする。この場合、補正されるまでの間は、審査期間から除くものとする。

(申請書の返付)

第8条 署長は、第6条の規定による審査の結果、同意したときは、申請書の消防関係同意欄(以下「同意欄」という。)に同意印(様式第8号)を押印し、同意通知書(様式第9号)に必要事項を記載し、建築主事等に通知するものとする。

2 署長は、第6条の規定による審査の結果、不同意又は審査不能と決定したときは、申請書の同意欄に不同意印(様式第10号)を押印し、不同意通知書(様式第11号)の不同意理由欄に理由を記載し、建築主事等に通知するものとする。

3 署長は、防火対象物に設置しなければならない消防用設備等又はその他防火に関する規定について必要な事項を関係者へ通知する必要がある場合は、消防同意に係る留意事項(様式第12号)を関係者又は建築主事等に通知するものとする。

(計画通知書の処理)

第9条 第4条から第8条までの規定は、計画通知書の処理について準用する。この場合において、第4条から前条第2項中「申請書」とあるのは「計画通知書」に、第5条第2項中「消防同意処理簿(様式第3号)」とあるのは「計画通知処理簿(様式第13号)」に、第8条第1項中「同意印(様式第8号)」とあるのは「意見印(様式第14号)」に、第8条第1項中「同意通知書(様式第9号)」及び第8条第2項中「不同意通知書(様式第11号)」とあるのは、「計画通知に係る意見書(様式第15号)」と読み替えるものとする。

(許可申請書の処理)

第10条 第4条から第8条までの規定は、許可申請書の処理について準用する。この場合において、第4条から第8条第2項中「申請書」とあるのは「許可申請書」に、第5条第2項中「消防同意処理簿(様式第3号)」とあるのは「許可申請処理簿(様式第16号)」に、第8条第1項中「同意印(様式第8号)」とあるのは「意見印(様式第14号)」に、第8条第1項中「同意通知書(様式第9号)」及び第8条第2項中「不同意通知書(様式第11号)」とあるのは、「許可申請に係る意見書(様式第17号)」と読み替えるものとする。

(仮使用認定申請書の処理)

第11条 第4条から第8条までの規定は、仮使用認定申請書の処理について準用する。この場合において、第4条から第8条第2項中「申請書」とあるのは「仮使用認定申請書」に、第5条第2項中「消防同意処理簿(様式第3号)」とあるのは「仮使用認定処理簿(様式第18号)」に、第8条第1項中「同意印(様式第8号)」とあるのは「意見印(様式第14号)」に、第8条第1項中「同意通知書(様式第9号)」及び第8条第2項中「不同意通知書(様式第11号)」とあるのは、「仮使用認定に係る意見書(様式第19号)」と読み替えるものとする。ただし、仮使用認定に関する関係機関との協議に係る様式について、この訓令以外の訓令等に別段の定めがある場合には、その定めるところによる。

(消防通知書の処理)

第12条 消防通知書を受け付けるときは、申請書に受付印を押印するとともに、消防通知受付処理簿(様式第20号)に所要事項を記載し、供覧後に保管するものとする。

(協議を必要とする同意)

第13条 第6条の審査並びに第9条及び第11条の処理において、消防用設備等設置義務対象物の延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物については、所轄分署と協議するものとする。

(書類の保存)

第14条 決裁を終えた書類の保存は、所轄消防署又は所轄分署で保存するものとする。

(事務処理状況の報告)

第15条 署長は、同意事務の処理状況を同意事務処理状況報告書(様式第21号)により、当該年度ごとに消防長に報告しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日消防本部訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年10月1日消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

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奥州金ケ崎行政事務組合消防同意事務処理規程

平成26年3月25日 消防本部訓令第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第9編 防/第6章
沿革情報
平成26年3月25日 消防本部訓令第2号
平成28年3月22日 消防本部訓令第3号
令和4年10月1日 消防本部訓令第3号