○奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例施行規程

平成20年4月1日

消防本部告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第37号。以下「条例」という。)の規定に基づく消防長の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(必要な知識及び技能を有する者の指定)

第2条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第7条の2第2項第8条第8条の2及び第9条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する、消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 液体燃料を使用する設備にあっては、次に掲げる者

 財団法人日本石油燃焼機器保守協会から石油機器技術管理士資格者証の交付を受けた者

 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許、2級ボイラー技士免許又はボイラー整備士免許を有する者(条例第4条第2項第8条及び第8条の2において条例第3条第2項第3号の規定を準用する場合に限る。)

(2) 電気を熱源とする設備にあっては、次に掲げる者

 電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気主任技術者の資格を有する者

 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に基づく電気工事士の資格を有する者

2 条例第11条第1項第9号(条例第11条第3項第12条第2項及び第3項第13条第2項及び第4項第14条第2項第15条第2項並びに第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者は、次に掲げる者又は当該設備の点検及び整備に関しこれらと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(1) 電気事業法に基づく電気主任技術者の資格を有する者

(2) 電気工事士法に基づく電気工事士の資格を有する者

(3) 社団法人日本内燃力発電設備協会が行う自家用発電設備専門技術者試験に合格した者(自家用発電設備専門技術者。条例第12条第2項及び第3項において条例第11条第1項第9号の規定を準用する場合に限る。)

(4) 社団法人日本蓄電池工業会が行う蓄電池設備整備資格者講習を終了した者(蓄電池設備整備資格者。条例第13条第2項及び第4項において条例第11条第1項第9号の規定を準用する場合に限る。)

(5) 社団法人全日本ネオン協会が行うネオン工事技術者試験に合格した者(ネオン工事技術者。条例第14条第2項において条例第11条第1項第9号の規定を準用する場合に限る。)

3 条例第18条第1項第13号の規定により、消防長が指定する必要な知識及び技能を有する者は、石油燃焼機器の点検整備に関する知識及び技能の審査・証明事業認定規程第2条の規定に基づく認定を受けて財団法人日本石油燃焼機器保守協会が行う審査・証明事業により石油機器技術管理士の称号を付与されている者又は当該器具の点検及び整備に関しこれと同等以上の知識及び技能を有する者とする。

(避雷設備の指定)

第3条 条例第16条第1項に規定する、消防長が指定する日本産業規格は、「JIS A4201(建築物等の雷保護)」とする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第4条 条例第23条第1項に規定する、喫煙し、若しくは火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場の舞台又は客席

(2) 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗又は展示場の売場又は展示部分

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

(4) 前各号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所

(大規模催しの指定)

第5条 条例第42条の2第1項に規定する祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件は、次に掲げるものとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催するもので、1日当たりの人出予想が10万人以上である催し

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し

(消火活動に支障を生ずるおそれのあるとう道等の指定等)

第6条 条例第45条の2第1項の規定により、消防長が火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定するとう道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(以下「指定とう道等」という。)は、通信ケーブル等の敷設、改修工事又は維持管理のため、通常人が出入りすることのできるもので次に掲げるものとする。

(1) とう道その他これらに類する地下の工作物(以下「地下の工作物」という。)で、その長さ(とう道と地下の工作物が接続するものにあっては、その長さの合計)が50メートル以上のもの

(2) 共同溝(共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)第2条第5項に規定する共同溝をいう。以下同じ。)並びに共同溝に接続するとう道及び地下の工作物

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が特に必要と認めるとう道等

2 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 指定とう道等の経路の変更

(2) 出入口、換気口等の新設又は撤去

(3) 通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更

(4) 安全管理対策の大幅な変更等

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年5月27日消防本部告示第1号)

この告示は、平成26年6月1日から施行する。

(平成31年4月23日消防本部告示第9号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例施行規程

平成20年4月1日 消防本部告示第3号

(令和元年7月1日施行)