○奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給条例

平成20年4月1日

条例第40号

胆江広域水道企業団胆江広域水道用水供給条例(平成20年胆江広域水道企業団条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、奥州金ケ崎行政事務組合(以下「組合」という。)が行う水道用水の供給に関し必要な事項を定めるものとする。

(供給対象)

第2条 水道用水の供給対象は、奥州市及び金ケ崎町(以下「受水団体」という。)とする。

(供給料金)

第3条 供給料金は、次の各号に定める料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 基本料金 別表に定める額

(2) 使用料金 受水者が使用した水量を使用水量とし、当該使用水量1立方メートルにつき35円70銭を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)

(使用水量の決定)

第4条 使用水量の決定は、組合の設置した計量器により測定を行うものとする。この場合、受水団体に係る計量器の設置地点が複数あるときは、その合計水量とする。ただし、使用水量を計量器により測定することが不可能と認められる場合は、胆江広域水道用水供給事業の権限を行う管理者(以下「水道管理者」という。)が認定するものとする。

(供給料金の徴収)

第5条 供給料金は、水道管理者が別に定めるところにより毎月徴収するものとする。

(供給料金の減免等)

第6条 水道管理者は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず供給料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(供給の制限又は停止)

第7条 供給は、災害等やむを得ない場合を除くほか、制限又は停止をしない。

2 水道管理者は、供給を制限し、又は停止しようとするときは、その区域及び期間を受水団体に予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合には、この限りでない。

3 供給の制限又は停止のため受水団体が損害を受けることがあっても、組合はその責を負わない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、水道用水の供給に関し必要な事項は、水道管理者が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給条例第3条及び別表の規定は、平成26年4月分として算定する料金から適用する。

(令和元年11月29日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給条例第3条及び別表の規定は、令和2年4月分として算定する料金から適用する。

別表(第3条関係)

受水団体

基本料金(年額)

奥州市

364,186,000円

金ケ崎町

36,077,000円

奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給条例

平成20年4月1日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 水道用水供給
沿革情報
平成20年4月1日 条例第40号
平成26年2月7日 条例第3号
令和元年11月29日 条例第11号