○奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業会計規程

平成20年4月1日

水道管理規程第13号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第25条)

第2節 支出(第26条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 出納(第49条―第57条)

第3節 たな卸(第58条―第62条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第63条―第66条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第67条)

第2節 取得(第68条―第77条)

第3節 管理及び処分(第78条―第81条)

第4節 減価償却(第82条・第83条)

第5節 リース取引に係る会計処理(第84条―第86条)

第8章 引当金(第87条)

第9章 予算(第88条―第92条)

第10章 決算(第93条―第96条)

第11章 契約(第97条―第100条)

第12章 出納取扱金融機関等の検査(第101条―第104条)

第13章 雑則(第105条・第106条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、胆江広域水道用水供給事業(以下「用水供給事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 用水供給事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、用水供給事業の事務局の職員のうちから用水供給事業管理者の権限を行う管理者(以下「水道管理者」という。)が任命する。

(企業出納員への委任)

第3条 水道管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 用水供給事業の業務に係る収入を収納し、出納取扱金融機関に預け入れること。

(2) 同一金融機関内で預金種目を組み替えること。

(3) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の検査に関すること。

(4) 現金の出納及び保管に関すること。

(5) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(6) 小切手の振り出し及び保管に関すること。

(7) たな卸資産の出納及び保管に関すること。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員は、善良な管理責任者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 水道管理者は、用水供給事業の業務に係る公金の出納事務の一部を管理者の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 用水供給事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第8条 企画総務課長及び水質管理課長(以下「課長等」という。)は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 用水供給事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金預金出納簿

(7) 経過勘定整理簿

(8) 貯蔵品出納簿

(9) 物品整理簿

(10) 工事費内訳整理簿

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 課長等は、所管に属する帳簿を整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、記帳するものとする。

2 内訳簿は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により一件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第13条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 用水供給事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。ただし、必要に応じ整理勘定を設けることができる。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 課長等は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、水道管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定による水道管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行整理簿及び収入調定簿(用水供給収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 課長等は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 課長等は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 企業出納員は、自ら収納した収入を当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、用水供給事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の用水供給事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた用水供給事業の収入及び自ら収納した収入について、必要な事項を記載した収納済通知書を当該収入を受けた日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 課長等は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して水道管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 課長等は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して水道管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳するとともに、その過誤納金を納入者に還付しなければならない。

2 第27条及び第38条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 用水供給事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、奥州市内及び金ケ崎町内とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 企業出納員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納入した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該収入の納付を取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 出納取扱金融機関は、前項の場合において、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 課長等は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を企業出納員から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、預金口座出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して水道管理者の決裁を受け、内訳簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券があるときは、企業出納員は、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 課長等は、前項の規定による水道管理者の決裁を受けた場合は、当該振替伝票及び書類により収入調定簿に記帳しなければならない。

8 企業出納員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、第2項前段第4項後段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長等は、振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して水道管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 課長等は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって水道管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 課長等は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて水道管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 課長等は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して水道管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、次に掲げるもの及び債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、請求書の添付を省略することができる。

(1) 給与、法定福利費及び報酬

(2) 交際費(金銭で給付するものに限る。)、謝礼金、報償金及びこれらに類するもの

(3) 官公署に支払う経費

(4) 資金前渡金

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添付しなければならない。

4 企業出納員は、課長等から送付を受けた支払伝票に基づいて用水供給事業の支出の支払を行い、預金口座出納簿及び内訳簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡の方法により支払をすることができる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者の旅費

(2) 印紙及び証紙をもって納付しなければならない経費

(3) 運賃

(4) 郵便切手類購入代金

(5) 祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(6) 駐車場使用料及び有料道路の通行量

(7) 自動車損害賠償責任保険料

(8) 自動車重量税

(9) 会議等の出席負担金

(10) 入場料及び観覧料

(11) 供託金

(12) 電信電話料金

(13) 電信電話債権の取得に要する経費

(14) 公の施設その他の施設の使用料

(15) 交際費

(16) 使用済み自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に規定する再資源化等に係る料金

(17) 株式会社ゆうちょ銀行への払込料金

2 水道管理者は、資金前渡の方法により支払をしようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

3 資金前渡職員は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、前渡を受けた資金を最寄りの確実な金融機関に預け入れなければならない。

4 政令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、損害賠償金とする。

5 政令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 長期継続契約に基づき支出する経費

(2) 保険料

(3) 不動産の借上料

(4) 電気保安業務に係る経費

(5) テレビ受信料

(6) 検査、検定又は試験を受けるために要する経費

6 前項に掲げる経費のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る建設改良工事に要する経費について、前金払をすることができる。

7 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、課長等は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

8 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、課長等に提出しなければならない。

9 課長等は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して水道管理者の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行整理簿、経過勘定整理簿及び預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第29条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

3 前項の手続きをしたときは、企業出納員は、送金通知書を債権者に送付しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第30条 企業出納員は、前条の規定により隔地払の手続をして小切手振出の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第21条の規定は、前項の場合について準用する。

(口座振替の申出)

第31条 債権者が口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関のほか、水道管理者が定めた金融機関に預金口座を設けている債権者に対して、口座振替の方法により支出の支払をすることができる。

(口座振替手続等)

第33条 企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を記載した文書により通知して行わなければならない。

(小切手の振出し)

第34条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を小切手振出通知書により通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第35条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して水道管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第36条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第37条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支払について準用する。

(領収書等の徴収)

第38条 企業出納員は、現金若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出の支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添付して改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第39条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、前項の調査の結果、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第40条 課長等は、用水供給事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、返納調書を作成のうえ、これに基づいて振替伝票を発行し、水道管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は内訳簿のほか収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 課長等は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、水道管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 課長等は、保証金その他用水供給事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、用水供給事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 用水供給事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 課長等は、前条の有価証券を受け入れた場合は、預り有価証券受入書を作成するとともに受領証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領証を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 課長等は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、水道管理者の決裁を受けて、これを還付しなければならない。この場合において、課長等は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品であって、耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のもの

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の明細は、別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 課長等は、常に用水供給事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 課長等は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって水道管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品名及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 課長等は、たな卸資産の納入があったとき、又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なくこれを検収しなければならない。

2 前項の検収をしたときは、検収調書を作成し、決裁を受けなければならない。ただし、契約金額が30万円未満の物品については、これを省略することができる。

(受入れ)

第52条 課長等は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により水道管理者の決裁を受け、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算整理簿に記帳しなければならない。

2 企業出納員は、前項の入庫票に基づきたな卸資産を受け入れ、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 課長等は、たな卸資産を使用しようとするときは、第26条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払い出しについて水道管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 払い出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 企業出納員は、前項の出庫票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第55条 課長等は、建設改良又は修繕のため払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第56条 課長等は、第47条第1項各号に掲げる物品で用水供給事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において同条中「たな卸資産購入予算整理簿」とあるのは「収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 課長等は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、水道管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、水道管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関連のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第59条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、水道管理者は、別に指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて水道管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて水道管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 課長等は、実地たな卸の結果、総勘定元帳又は貯蔵品出納簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫票及び振替伝票を発行し、水道管理者の決裁を経て、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 課長等は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、水道管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第52条中「たな卸資産購入予算整理簿」とあるのは「たな卸資産購入予算整理簿及び支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第64条 課長等は、第47条第1項第1号及び第2号に規定する物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 課長等は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。ただし、消耗品については、これを省略することができる。

(事故報告)

第65条 課長等は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して水道管理者に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第66条 課長等は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算し、又は控除した額及び付帯費の合計額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第69条 課長等は、固定資産を購入しようとする場合は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって水道管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、課長等は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって水道管理者の決裁を受けるとともに、収入及び支出を伴う場合にあっては、収入予算執行整理簿又は支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 帳簿価額及び見積価額

(4) 収入及び支出を伴う場合にあっては、当該予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって水道管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水質管理課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって水道管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 課長等は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく水道管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(登記又は登録)

第75条 課長等は、登記又は登録を要する固定資産を取得した場合は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 水質管理課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、課長等は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 課長等は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、水道管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第78条 課長等は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく水道管理者に次に掲げる事項について報告しなければならない。

(1) 滅失し、亡失し、又は損傷を受けた固定資産の名称及び種類

(2) 事故発生の日時

(3) 滅失、亡失又は損傷の原因、状況及び損害の見積額

(4) 復旧可能なものについては、復旧に要する経費の見積額及び復旧期間

(5) 応急処置の方法

(6) その他必要と認める事項

(売却等)

第79条 課長等は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって水道管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 予算科目

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第80条 課長等は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、水道管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第81条 課長等は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して水道管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第82条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第83条 課長等は、有形固定資産について、当該固定資産の帳簿額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について水道管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 リース取引に係る会計処理

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第84条 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第55条第3項の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

2 前項ただし書の規定により通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第85条 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、施行規則第55条第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第1号の規定による注記を要しないものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のとき

(3) リース料総額が300万円以下のもの

(オペレーティング・リース取引)

第86条 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施行規則第42条第2号の規定による注記を要しないものとする。

(1) リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解除することができるもの

(2) 購入時に費用処理するもの

(3) リース期間が1年以内のもの

(4) 事前解約予告期間のもの

(5) リース料総額が300万円以下のもの

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第87条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案の作成方針)

第88条 事務局長は、12月28日までに翌年度の予算原案作成方針について水道管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の管理者への送付)

第89条 水道管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月31日までに管理者に送付するものとする。

2 予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(流用及び予備費充用の手続)

第90条 課長等は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、予算流用伺書により水道管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。この場合において、前項中「流用」とあるのは「予備費を充用」と、「予算流用伺書」とあるのは「予備費充用伺書」とそれぞれ読み替えるものとする。

(予算超過の支出)

第91条 課長等は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって水道管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、水道管理者は、その旨を文書によって管理者に報告するものとする。

2 課長等は、現金の支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて水道管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第92条 課長等は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに水道管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、水道管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに管理者に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第93条 用水供給事業の決算の調製に関する事務は、事務局長が行う。

(決算整理)

第94条 課長等は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第95条 課長等は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第96条 事務局長は、毎事業年度5月末日までに、次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて水道管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算報告書

(3) 損益計算書

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 貸借対照表

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

3 水道管理者は、毎事業年度5月末日までに第1項の書類及び証書類を管理者に提出しなければならない。

第11章 契約

(入札保証金の額)

第97条 契約担当者(水道管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。以下同じ。)は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札保証金を納付させなければならない。

2 入札保証金の額は、入札に参加しようとする者の見積る入札金額の100分の3以上の額とする。

3 物件の買入れにおいて、数量が不定のため、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者が定めた額以上の額とする。

(随意契約によることができる場合の予定価格の限度額)

第98条 政令第21条の14第1項第1号に規定する管理規程で定める額は、別表第2左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める額とする。

(契約保証金の納付)

第99条 契約担当者は、契約を締結する者をして契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の額は、契約金額の100分の5以上の額とする。

3 物件の買入れにおいて、数量が不定のため、単価により契約を締結する場合の契約保証金の額は、前項の規定にかかわらず、契約担当者が定めた額以上の額とする。

(一般競争入札、契約の締結等)

第100条 前3条に定めるもののほか、用水供給事業の業務に係る契約については、奥州金ケ崎行政事務組合財務規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第36号)第6章の規定の例による。

第12章 出納取扱金融機関等の検査

(定期検査)

第101条 企業出納員は、毎年6月に出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)について用水供給事業の業務に係る公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。

2 企業出納員は、前項に定めるもののほか必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(検査の通知)

第102条 企業出納員は、出納取扱金融機関等の検査を行おうとするときは、出納取扱金融機関等及び監査委員に対し、あらかじめその期日を通知しなければならない。

(提出書類)

第103条 企業出納員は、第101条の規定により検査を行う場合は、出納取扱金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書の提出を求めることができる。

(検査の結果)

第104条 企業出納員は、第101条の規定による検査を行ったときは、その結果を水道管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、検査の結果必要があると認めるときは、速やかに出納取扱金融機関等に対し、必要な措置を講じるべきことを求めなければならない。

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第105条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、水道管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、水道管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに管理者に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第106条 この規程に規定する帳簿その他の様式は、施行規則別記第6号から別記第19号までに規定するところによるもののほか、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の胆江広域水道用水供給事業会計規程(昭和63年胆江広域水道企業団管理規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日水道管理規程第20号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日水道管理規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日水道管理規程第2号)

この規程は、平成26年2月28日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成26年3月25日水道管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日水道管理規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日水道管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水道管理規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日水道管理規程第2号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道用水供給事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生じる収益

 

用水供給収益

 

 

 

用水供給料金

用水供給料金

その他営業収益

 

 

 

修繕引当金戻入益

修繕費に充てるため修繕引当金を取り崩した額

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

 

金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生じる収益

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

基金利息

貸付金利息

有価証券利息

配当金

 

構成市町補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

消費税還付金

 

還付される消費税額

長期前受金戻入

 

施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

 

国庫補助金長期前受金戻入

工事負担金長期前受金戻入

受贈財産評価額長期前受金戻入

寄付金長期前受金戻入

その他資本剰余金長期前受金戻入

 

雑収益

 

 

 

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

 

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

 

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

 

上記以外の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

水道用水供給事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生じる費用

 

原水及び浄水費

 

水源かん養及び原水の取り入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

職員の給料

手当

職員の扶養、時間外勤務、特殊勤務、期末及び勤勉等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の共済組合負担金、健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料等の通信費及び運送料等

委託料

水質試験、浄水場の運転業務等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

ダム使用権者管理費用負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

送水費

 

送水管その他浄水の送水に係る設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

路面復旧費

動力費

薬品費

材料費

補償費

負担金

その他引当金繰入額

 

総係費

 

事業活動全般に関連する費用及び料金の調定その他の業務に要する費用

 

給料

手当

賞与引当金繰入額

 

報酬

特別職、臨時又は非常勤の顧問、会計年度任用職員等に対する報酬

法定福利費

法定福利費引当金繰入額

旅費

 

退職手当負担金

職員の退職手当に係る岩手県市町村総合事務組合負担金

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額

諸謝金

 

報償費

報償金、奨励金等

被服費

備消品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

 

広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料

手数料

使用料

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

補償費

 

研修費

職員の研修に要する費用

交際費

管理者が外部と交渉をするために要する経費

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費負担金等

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

自動車重量税等

貸倒引当金繰入額

その他引当金繰入額

 

減価償却費

 

施行規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

 

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

ダム使用権、水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

棚卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用

 

上記以外の営業費用

 

材料売却原価

材料等の原価

雑支出

 

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

構成市町借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

消費税

 

納付消費税額

雑支出

 

 

 

不用品売却原価

売却した不用品の原価

控除対象外消費税

特定収入割合が5%超の場合の特定収入を財源として行われた課税仕入れに係る控除できない消費税

その他雑支出

 

特別損失

 

 

当年度の経常費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

 

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

 

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

 

 

予備費

 

 

 

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)

 

土地

 

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

 

事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に付属する事務所の用地を含む。)

その他土地

 

建物

 

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす冷暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

 

事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水及び送水等の作業施設の用に供されている建物

建物附属設備

事務所用及び施設用建物の附属設備

その他建物

 

建物減価償却累計額

 

 

 

事務所用建物減価償却累計額

施設用建物減価償却累計額

建物附属設備減価償却累計額

その他建物減価償却累計額

 

構築物

 

貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

 

原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終えるまでの作業用設備

送水設備

浄水の送水設備

その他構築物

 

構築物減価償却累計額

 

 

 

原水及び浄水設備減価償却累計額

送水設備減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

 

機械及び装置

 

機械装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

 

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

薬品注入設備

塩素投入設備等原水のろ過滅菌に係る設備

監視制御設備

取水、貯水、浄水及び送水の監視、操作等の通信、制御の設備

計測設備

濁度、残留塩素濃度等の計測に係る設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械及び装置

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

電気設備減価償却累計額

内燃設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

薬品注入設備減価償却累計額

監視制御設備減価償却累計額

計測設備減価償却累計額

量水器減価償却累計額

その他機械及び装置減価償却累計額

 

車両運搬具

 

自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

 

工具、器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価格10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

リース資産

 

有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

 

所有権移転リース資産

所有権移転外リース資産

 

リース資産減価償却累計額

 

 

 

所有権移転リース資産減価償却累計額

所有権移転外リース資産減価償却累計額

 

建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費等(前払金等を含む。)

 

土地

建物

構築物

機械及び装置

車両運搬具

工具、器具及び備品

ダム使用権

その他建設仮勘定

 

その他有形固定資産

 

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

無形固定資産

 

 

有償取得したダム使用権、水利権、借地権、地上権、施設利用権等

 

ダム使用権

 

特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第17条に規定する権利

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

 

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

 

民法第265条に規定する権利

特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産

 

無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

 

所有権移転リース資産

所有権移転外リース資産

 

電話利用権

ソフトウェア

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

 

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

 

地方債

国債

株式

その他有価証券

 

出資金

 

 

貸倒引当金

 

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金

 

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資

 

上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額

 

投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

 

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

 

現金

 

現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書等

預金

 

貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

 

当座預金

普通預金

定期預金

通知預金

 

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

 

現年度未収用水供給収益

用水供給料金の未収入額

現年度その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

過年度未収用水供給収益

過年度その他営業未収金

 

営業外未収金

 

 

 

未収受取利息

預金利息の未収入額

構成市町補助金

構成市町補助金の未収入額

未収消費税還付金

 

現年度その他営業外未収金

不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

過年度その他営業外未収金

 

その他未収金

 

固定資産売却代金等上記以外の未収金

 

現年度その他未収金

過年度その他未収金

 

貸倒引当金

 

 

未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

 

 

一時的保有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形

 

 

通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金

 

 

手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品

 

 

いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

 

材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器

 

貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品

 

耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

その他貯蔵品

 

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

前払費用

 

 

前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

 

 

 

 

前払金

 

物品の購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属さないもの

前払消費税

 

年度途中において中間納付される消費税

未収収益

 

 

一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金

 

 

未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産

 

 

 

 

保管有価証券

 

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税

 

課税仕入れに係る消費税額

その他雑流動資産

 

 

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債

 

建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

構成市町借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

建設改良費等の財源に充てるために構成市町の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金

 

建設改良費等以外の財源に充てるために構成市町の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務

 

 

ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

特別修繕引当金

 

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金

その他引当金

 

上記以外の引当金

その他固定負債

 

 

上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの

 

一時借入金

 

 

 

 

一時借入金

 

 

起債前借

 

建設又は改良に要する資金に充てるために発行する予定の企業債を借り入れるまでのつなぎ資金として政府から借り入れた額

企業債

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための企業債

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債

 

1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

構成市町借入金

 

 

 

 

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金

 

1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために構成市町の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金

 

1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために構成市町の会計から繰り入れた借入金

リース債務

 

 

1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

 

 

特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

営業未払金

 

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

 

現年度営業未払金

過年度営業未払金

 

営業外未払金

 

 

 

現年度営業外未払金

未払消費税

過年度営業外未払金

 

その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

 

現年度その他未払金

過年度その他未払金

 

未払費用

 

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

 

 

契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

 

前受用水供給料金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

 

その他主たる営業活動以外から生じる収益の前受額

その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益

 

 

前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金

 

 

 

 

賞与引当金

 

翌事業年度に支払う期末手当及び勤勉手当のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金

 

翌事業年度に支払う期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金

 

企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

その他引当金

 

 

その他流動負債

 

 

預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

 

預り金

 

 

 

預り保証金

契約保証金、入札保証金等の差入保証金

預り諸税

所得税及び市町村民税

その他預り金

岩手県市町村職員共済組合掛金等の預り金

預り有価証券

 

差入保証物としての有価証券

仮受消費税

 

課税売上げに係る消費税額

繰延収益

 

 

 

 

 

長期前受金

 

 

償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため構成市町の会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

 

国庫補助金長期前受金

 

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

工事負担金長期前受金

 

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受贈財産評価額長期前受金

 

償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄付金長期前受金

 

償却資産の取得又は改良に充てた寄付金

その他資本剰余金長期前受金

 

上記以外の長期前受金

建設仮勘定長期前受金

 

 

建設仮勘定に整理されている償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金等

長期前受金収益化累計額

 

 

 

 

国庫補助金長期前受金収益化累計額

 

国庫補助金に係る長期前受金収益化累計額

工事負担金長期前受金収益化累計額

 

工事負担金に係る長期前受金収益化累計額

受贈財産評価額長期前受金収益化累計額

 

受贈財産評価額に係る長期前受金収益化累計額

寄付金長期前受金収益化累計額

 

寄付金に係る長期前受金収益化累計額

その他資本剰余金長期前受金収益化累計額

 

その他資本剰余金に係る長期前受金収益化累計額

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

 

繰入資本金

 

建設又は改良に要する資金に充てるための構成市町の会計からの繰入金で繰り戻しを要しないもの

 

構成市町出資金

構成市町負担金

 

組入資本金

 

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

補助金

 

建設又は改良に要する資金に充てるための補助金

 

国庫補助金

 

受贈財産評価額

 

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益

 

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金

 

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

 

建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

その他未処分利益剰余金変動額

当年度の損益取引以外の結果発生した未処分利益剰余金の額

別表第2(第98条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

奥州金ケ崎行政事務組合胆江広域水道用水供給事業会計規程

平成20年4月1日 水道管理規程第13号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第3章
沿革情報
平成20年4月1日 水道管理規程第13号
平成26年2月28日 水道管理規程第2号
平成26年3月25日 水道管理規程第4号
平成29年3月31日 水道管理規程第2号
平成30年3月30日 水道管理規程第1号
令和2年3月31日 水道管理規程第1号
令和2年6月1日 水道管理規程第2号