○奥州金ケ崎行政事務組合企業職員等の旅費に関する規程

平成20年4月1日

水道管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、公務のため旅行する奥州金ケ崎行政事務組合企業職員(非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員又は職員以外の者に対して支給する旅費については、奥州金ケ崎行政事務組合職員等の旅費に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第22号)の適用を受ける者の例による。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合企業職員等の旅費に関する規程

平成20年4月1日 水道管理規程第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成20年4月1日 水道管理規程第12号