○奥州金ケ崎行政事務組合管理者の同意を得て任免する企業職員の範囲に関する規則

平成20年4月1日

規則第51号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、胆江広域水道用水供給事業管理者の権限を行う管理者が職員を任免する場合にあらかじめ管理者の同意を得なければならない主要な職員は、事務局長、事務局次長、課長、主幹及び課長補佐とする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水道管理規程第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合管理者の同意を得て任免する企業職員の範囲に関する規則

平成20年4月1日 規則第51号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成20年4月1日 規則第51号