○奥州金ケ崎行政事務組合火災警報に関する規程

平成20年4月1日

消防本部訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に基づき、火災に関する警報(以下「火災警報」という。)の発令に関し必要な事項を定めるものとする。

(発令の基準)

第2条 火災警報は、気象状況が次の各号のいずれかに該当し、火災予防上又は火災警戒上特に危険であると認める場合に発令し、平常の気象に復したと認めたときに解除する。

(1) 実効湿度が50パーセント以下であって、最低湿度が30パーセント以下のとき。

(2) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセント以下になり、最大風速が10メートルを超える見込みのとき。

(3) 平均風速10メートル以上の風が、1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 前項の火災警報は、区域を限って発令することができる。

(警報の伝達方法)

第3条 前条に規定する火災警報の伝達は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条の規定に基づき、次の各号に掲げる消防信号を用いるとともに、消防車等により広報する。

(1) サイレンの吹鳴

(2) 掲示板の掲出

(3) 吹流しの掲揚

2 前項に規定する消防信号は、別表のとおりとする。

3 警報解除のときは、掲示板を撤去し、及び吹流しを降下する。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

ア サイレンによる信号方法

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イ 掲示板の掲出による方法

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当該掲示板の掲出は、消防署、分署及びその他消防長が特に必要と認める場所とする。

ウ 吹流しの掲揚による方法

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当該吹流しは、消防署及び分署に掲げるものとする。

奥州金ケ崎行政事務組合火災警報に関する規程

平成20年4月1日 消防本部訓令第17号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第7章
沿革情報
平成20年4月1日 消防本部訓令第17号