○奥州金ケ崎行政事務組合査察規程

平成20年4月1日

消防本部訓令第15号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察業務(第3条―第9条)

第1節 業務の基本(第3条―第5条)

第2節 査察員(第6条―第8条)

第3節 関係行政機関との連携(第9条)

第3章 査察計画と執行(第10条―第27条)

第1節 査察業務の種別(第10条)

第2節 査察計画(第11条・第12条)

第3節 査察体制(第13条―第15条)

第4節 査察業務の執行(第16条―第23条)

第5節 資料提出及び報告徴収等(第24条―第27条)

第4章 違反処理(第28条―第51条)

第1節 通則(第28条―第32条)

第2節 警告(第33条・第34条)

第3節 事前手続(第35条)

第4節 命令(第36条―第41条)

第5節 公示(第42条)

第6節 許可の取消し等(第43条・第44条)

第7節 告発等(第45条―第48条)

第8節 代執行(第49条)

第9節 即時措置(第50条)

第10節 送達(第51条)

第5章 補則(第52条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び奥州金ケ崎行政事務組合火災予防条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第37号。以下「条例」という。)に規定する火災予防に関する事務処理並びに火災の予防上危険であると認める状態を排除するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 査察 法第4条又は法第16条の5の規定に基づき、消防対象物及び貯蔵所等に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵、取扱いについて検査し、又は関係者に質問を行い、消防関係法令違反及びその他火災予防上の不備欠陥事項(以下「違反指摘事項」という。)を関係者に指摘し、自主的な是正を促す作用並びに違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。

(2) 違反処理 警告、命令、許可・認可の取消し、告発、過料事件の通知及び代執行等によって、火災予防上危険であると認める状態を排除するための行政上の措置をいう。

(3) 査察対象物 別表第1及び別表第1の2に定める査察対象物指定基準(以下「指定基準」という。)により区分したものをいう。

(4) 査察員 消防職員(以下「職員」という。)のうち、査察に関する業務(以下「査察業務」という。)に従事する者をいう。

(5) 高圧ガス関係施設等 法第9条の3の規定に基づく高圧ガス、その他のガス、薬類及び劇・毒物を貯蔵し、又は取り扱っている関係施設をいう。

(6) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(7) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(8) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示又は過料事件の通知をいう。

(9) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として、管轄地方裁判所に通知することをいう。

(10) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(11) 即時措置 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づく措置をいう。

第2章 査察業務

第1節 業務の基本

(権限の行使)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、法第1条で定める火災予防の目的を達成するため、査察業務により法第4条又は法第16条の5の規定に基づく権限を適切に行使し、火災予防上の危険排除に努めなければならない。

(行政指導)

第4条 署長は、査察業務によって発見した違反指摘事項に対する改善指導に当たっては、当該内容を直接関係者に対して具体的に指摘するとともに、関係者が自らの責任において、自主的に法的義務を履行するよう指導するものとする。

2 署長は、行政指導によって関係者の自主的な履行による火災予防上の危険排除が期待できないと判断した場合は、違反処理に移行するものとする。

(署長の責務)

第5条 署長は、査察業務を計画的に執行できるよう指導管理を行うとともに、査察業務で得た情報を適正に管理し、消防活動上広く活用が図られるよう努めなければならない。

2 署長は、査察業務に対する教養の徹底により、査察員の資質の向上を図るよう努めなければならない。

第2節 査察員

(査察員の責務)

第6条 査察員は、査察業務を行うために必要な知識及び技術を習得し、適正な業務の推進を図り、行政の信頼を高めるよう努めなければならない。

(査察時の留意事項)

第7条 査察業務に当たっては、次の各号に留意するものとする。

(1) 次に掲げる検査を行うに当たっては、過去の違反状況等を勘案し、事前に通告しては効果的な査察が実施できないおそれがあると認められる場合は、関係者に対し事前に連絡しないものとする。

 避難施設及び防火設備の管理状況の検査

 自動火災報知設備の受信機操作部の確認に係る検査

 危険物製造所等における危険物取扱者の立会い状況の検査

(2) 関係者に努めて立会いを求めること。

(3) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合は、査察を中止し、別に定める実施要領により対応すること。

(4) 言動を慎み公正に行うこと。

(5) 関係者の民事的紛争に関与しないこと。

(証票)

第8条 査察業務を執行する場合は、法第4条第2項及び法第16条の5の規定に基づき、奥州金ケ崎行政事務組合消防職員証に関する規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第47号)第2条に定める消防職員証(以下「証票」という。)を携帯して、必要に応じて関係者に提示しなければならない。

第3節 関係行政機関との連携

(関係行政機関との連携)

第9条 署長は、査察において指摘した他の法令の防火に関する規定の違反については、別に定めるところにより主管行政庁に通知し、是正促進を要請するものとする。

2 署長は、他の法令違反が存する査察対象物に対し指導を行う場合には、関係行政機関と十分な情報交換を行うとともに、法第35条の10の規定に基づく照会を行うなど、連携して対応するものとする。

3 署長は、関係行政機関から協力を求められたときは、火災予防上の危険排除に関する事項に限り、必要に応じ協力するものとする。

第3章 査察計画と執行

第1節 査察業務の種別

(査察業務の種別)

第10条 査察業務の種別は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 一般査察 別に定める検査項目により、総合的に行う査察業務をいう。

(2) 特別査察 査察対象物又は別に定める検査項目等を特定して重点的に行う査察業務をいう。

(3) 会場管理査察 次の催物等について行う査察業務をいう。

 行幸等

 社会的に重要な国家的又は公的な行事

 雑踏又は混乱等が予想される地域的行事及び催物等

 防火対象物の使用が平常時と異なる形態で行われる大規模な催物

第2節 査察計画

(査察業務の執行方針)

第11条 消防長は、前年までの査察結果等を勘案し、翌年度における査察業務の執行方針を定め、2月末日までに署長へ示すものとする。

(査察計画)

第12条 署長は、消防長が示した査察業務の執行方針及び火災危険度等の実態を勘案し、3月15日までに翌年度の査察計画を作成し、消防長に提出するものとする。

2 署長は、前項の査察計画を査察員に示すものとする。

第3節 査察体制

(一般査察)

第13条 一般査察は、署長が定めた査察計画に基づき、各署所ごとに所属長が指定した査察員により随時行うものとする。

2 前項の一般査察は、別に定める実施要領により行うものとする。

(特別査察)

第14条 特別査察は、署長が火災予防上特に必要と認めたとき、日時、地域又は査察対象物及び査察員を指定して行うものとする。

(会場管理査察)

第15条 会場管理査察は、第10条第3号に定める催物等があらかじめ予定される査察対象物に対し、署長が査察員を指定し行うものとする。

第4節 査察業務の執行

(事前準備)

第16条 査察業務に当たっては、別表第2に定める査察の事前検討事項を調査し、査察業務の効率的な執行を図るものとする。

(査察要領の基本)

第17条 査察業務に当たっては、消防計画又は予防規程及び別表第3に定める自主検査結果記録等に基づき、査察対象物の防火管理状況を確認するものとする。

2 検査箇所は、出火危険及び人命危険に着目し、査察対象物の実態に応じて行うものとする。

3 消防用設備等及び防火避難施設等の検査に当たっては、原則として機器の操作を関係者に行わせ、有効に活用し得るかを確認するものとする。

(関係者に対する査察結果の通知)

第18条 査察員は、査察業務により消防関係法令違反があると認めた場合(移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両を除く。)は、当該違反指摘事項の関係者に対し、立入検査結果通知書(様式第1号)に違反指摘票(様式第2号)を添えて交付するものとする。

2 移動タンク貯蔵所及び危険物運搬車両に対する査察結果の通知については、立入検査結果通知書(様式第3号又は様式第4号)により行うものとする。

(走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置等)

第19条 法第16条の5の規定に基づく走行中の移動タンク貯蔵所に対する停止措置及び査察業務については、別に定める走行中の移動タンク貯蔵所の査察要領により行うものとする。

2 常置場所が奥州金ケ崎行政事務組合の管轄区域外である移動タンク貯蔵所のうち、法令違反が認められるものについては、危険物輸送車両検査結果通知書(様式第5号)に、立入検査結果通知書の写しを添えて、当該移動タンク貯蔵所の常置場所を管轄する市町村長等に通知するものとする。

(査察結果の報告及び記録)

第20条 査察員は、査察業務が終了した場合は、その結果を署長に報告するとともに、別に定める査察執行記録簿に記録するものとする。

2 署長は毎期ごとに、査察業務の実施状況を把握し、別に定める様式により、査察結果報告を翌月の10日までに消防長に提出するものとする。

(是正の報告)

第21条 署長は、第18条により関係者に通知した違反指摘事項については、その是正状況又は是正計画について、関係者から是正(計画)報告書(様式第6号)により、報告を求めるものとする。

2 前項の規定による是正(計画)報告書の提出期限は、原則として第18条の規定による立入検査結果通知書を交付した日の翌日から起算して14日以内とする。

(違反指摘事項の確認、調査等)

第22条 署長は、査察業務により指摘した違反指摘事項については、違反のあった査察対象物ごとに、その是正状況について査察員に確認又は調査をさせるなど、必要な行政指導を行うものとする。

2 署長は、是正(計画)報告書の是正内容又は是正、計画の日が、社会通念上及び火災予防上妥当でないと認める場合は、関係者から事情を聴取し、必要な指導を行うものとする。

3 署長は、是正(計画)報告書が前条第2項に定める期限内に提出されないときは、関係者に対し速やかに提出するよう催告するものとし、再三にわたる消防側の求めに応じる姿勢がないと認める場合は、関係者から直接事情を聴取し、必要な指導を行うものとする。

4 署長は、関係者が前2項の指導に応じる姿勢がないと認めた場合は、時機を失することなく違反処理に移行するものとする。

(査察対象物関係の資料整備等)

第23条 署長は、査察対象物に対する査察結果及び指導の経過を、査察業務等経過表(様式第7号)により、防火対象物個別台帳に整理保存するものとする。

第5節 資料提出及び報告徴収等

(資料提出)

第24条 査察員は、火災予防上査察対象物の実態把握が必要であると認めたときは、法第4条及び法第16条の5の規定に基づき、口頭又は立入検査結果通知書により資料の提出を求めるものとする。ただし、これにより難いと認めた場合は、資料提出命令書(様式第8号又は様式第8号の2)を交付するものとし、その送達については、第51条の規定を準用するものとする。

(報告徴収)

第25条 前条の規定による資料以外について火災予防上必要があると認めたときは、口頭又は立入検査結果通知書により、関係者から報告を求めるものとする。ただし、これにより難いと認められる場合は、報告徴収書(様式第9号又は様式第9号の2)を交付するものとし、その送達については、第51条の規定を準用するものとする。

(資料及び報告書の受領、保管等)

第26条 前2条の規定による資料又は報告書の提出については、関係者に資料提出報告書(様式第10号又は様式第10号の2。以下「報告書」という。)を2部提出させるものとする。

2 前項の規定により報告書の提出があった場合は、提出書類に受領した旨を記載し、1部を提出者に返還するものとする。

3 所有権を放棄しない提出者に対しては、提出資料保管書(様式第11号又は様式第11号の2。以下「保管書」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定により保管書を交付した資料は、紛失又はき損等しないように保管し、保管の必要がなくなったときは、速やかに関係者に当該資料を返還するものとする。この場合の返還は、資料を受領した旨を署名した保管書と引き換えに行うものとする。

(危険物の収去)

第27条 法第16条の5の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去する場合は、関係者に対し収去証(様式第12号)を交付するものとする。

第4章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の区分)

第28条 違反処理は、別表第4に定める違反処理基準に基づき、次に掲げる区分により行うものとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 許可の取消し及び特例認定の取消し

(4) 告発

(5) 過料事件の通知

(6) 代執行

(7) 即時措置(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置)

(違反処理の主体)

第29条 違反処理の主体は、署長とする。

2 前項の規定にかかわらず、消防長は、重大な違反事案又は署長から要請があった違反事案で必要があると認められるものについて、違反処理を行うものとする。

3 署長が行う違反処理のうち法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令については、署長以外の消防吏員が行うことができるものとする。

(違反処理上の基本的留意事項)

第30条 違反処理は、次の各号に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、公共の安全を確保するため、火災発生時に想定される被害の程度、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うものとする。

(2) 違反処理業務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着冷静に対処するものとする。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めるものとする。

(違反処理基準の適用等)

第31条 署長は、違反内容が違反処理基準に該当する場合は、当該基準に定めるところにより措置しなければならない。ただし、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上又は人命安全上猶予できないと認める場合若しくは特異な違反事案の場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができるものとする。

2 署長は、前項の規定にかかわらず、違反処理基準に従って処理することが行政上適切でないと認められる次に掲げる場合は、措置を留保できるものとする。

(1) 都市計画に基づく諸工事が具体化し、建物の移転又は改築が予定されている場合

(2) 老朽等により建物を取り壊し、かつ、その跡地利用が具体化している場合

(3) 民事係争事案のうち、当事者の権利関係が未確定であるため、名あて人の特定が不能又は困難である場合

(4) その他社会通念上妥当と思われる理由がある場合

(違反の調査等)

第32条 職員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに署長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた署長は、職員に命じて速やかに違反事実の調査に当たらせるものとする。ただし、査察により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、その調査結果を違反調査報告書(様式第13号又は様式第13号の2)により、速やかに署長へ報告しなければならない。

4 調査に当たっては、法第4条及び法第16条の5に規定する立入検査権、質問権、資料提出命令権、報告徴収権及び危険物収去権を行使するとともに、関係者の同意を得て調査を行うものとする。

第2節 警告

(警告)

第33条 警告は、違反事案について関係者の具体的な是正意思が認められない場合又は違反内容の実態から火災予防上必要と認める場合に、命令又は告発に係る前段的措置として、当該関係者に対して警告書(様式第14号又は様式第14号の2)を交付するものとする。

2 署長は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上必要と認める場合で、前項の警告書を交付するいとまがないときは、違反調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させるものとする。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。

(履行状況の確認)

第34条 署長は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者に是正(計画)報告書を提出させるとともに、担当職員に履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。

2 前項の調査を行った担当職員は、調査結果を署長に報告するとともに違反処理経過簿(様式第15号)に記録しなければならない。

3 履行期限が経過しても是正されていない場合は、担当職員は当該違反の覚知から現在までの調査結果をまとめ、違反調査報告書により署長に報告しなければならない。

第3節 事前手続

(聴聞又は弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第35条 この訓令において、聴聞の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第5に掲げるものとする。

2 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、別表第6に掲げるものとする。

第4節 命令

(命令)

第36条 署長は、警告事項不履行の場合又は火災危険が大きく緊急に是正その他の措置を講ずる必要がある場合は、当該関係者に対して命令書(様式第16号又は様式第16号の2)を交付するものとする。

2 署長は、違反等の事実が明白で、かつ、火災予防上猶予できないと認める場合で、前項の命令書を交付するいとまがないときは、違反の調査等を命じた職員に口頭で必要な事項を命令させるものとする。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

3 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令については、査察又はその他の業務を遂行中に違反処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した消防吏員は、原則として命令書(様式第17号)を交付するものとする。

4 消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令するものとする。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(命令の周知等)

第37条 署長は、第35条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令で、当該弁明を実施する場合は、事前に対象物の所在、名称、用途、規模、関係者の職・氏名、命令事項、根拠法令その他の措置上の必要事項を、消防長に速やかに報告するものとする。

2 署長は、命令を行う場合及び第41条の規定により命令を解除する場合は、消防長に速やかに報告するものとする。

3 管理者は、法第11条の5第2項及び法第16条の3第4項に係る命令を行った場合は、昭和61年12月26日付け消防危第120号に基づき、当該移動タンク貯蔵所の許可を行った市町村長等に通知するものとする。

(弁明に係る命令の決定)

第38条 署長は、第35条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令事案に係る弁明書(行政手続法(平成5年法律第88号)第29条及び奥州金ケ崎行政事務組合行政手続条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第5号)に定めるものをいう。)等が提出された場合は、当該内容について調査するとともに、別に定める弁明に係る調査書を作成して処理するものとする。

(教示)

第39条 命令を書面で行う場合又は利害関係人から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により教示しなければならない。

(催告)

第40条 署長は、第36条に基づく命令を行った場合は、命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されていない場合は、必要に応じ催告書(様式第18号又は様式第18号の2)を交付して履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第41条 署長は、命令の措置をとるべき要件の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申出があったときは、その履行状況を確認し、別に定める命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第19号又は様式第19号の2)を交付して行うものとする。

第5節 公示

(公示)

第42条 署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項及び法第17条の4第1項の規定に基づく命令を行った場合は、当該命令に係る査察対象物又は当該査察対象物のある場所に標識(様式第20号又は様式第20号の2)の設置、その他別に定める方法により公示するものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

第6節 許可の取消し等

(許可の取消し)

第43条 許可の取消し又は解任命令は、次の各号に該当する場合に行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項の各号の一に該当する場合

(2) 法第13条の24第1項に該当する場合

2 許可の取消し又は解任命令は、それぞれ、許可取消書(様式第21号)又は解任命令書(様式第22号)を交付して行うものとする。

(特例認定の取消し)

第44条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(様式第23号)を交付して行うものとする。

第7節 告発等

(告発)

第45条 署長は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認める場合に告発を行うものとする。

(1) 違反内容が重大であるとき。

(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

2 署長は、前項に該当する違反事案を確知したときは、消防長に速やかに報告するとともに違反調査に着手し告発事務を行わなければならない。

(告発留保の協議)

第46条 署長は、告発事案について違反調査を行った結果、当該告発事案が別に定める告発留保理由に該当するときは、告発留保協議書(様式第24号)により消防長に速やかに報告しなければならない。

(告発の手続)

第47条 告発する場合は、当該違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して、告発書(様式第25号)に関係証拠を添付して行うものとする。

2 署長は、前項により告発する場合は、速やかに関係書類の写しをもって消防長に報告するものとする。

(過料事件の通知)

第48条 署長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合は、すみやかに違反の調査に着手しなければならない。

2 署長は、前項の違反調査の結果、違反事実が明らかとなった場合は、別に定める過料事件の通知の手続き等により、関係証拠を添付して、法第8条の2の3第5項に規定する届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知するものとする。

3 署長は、前項の過料事件を通知する場合は、速やかに消防長へ報告しなければならない。

第8節 代執行

(代執行)

第49条 署長は、第36条の規定による命令又は第45条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒及び経費等の計画を作成しなければならない。

3 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次の各号によるものとする。

(1) 戒告書(様式第26号又は様式第26号の2)

(2) 代執行令書(様式第27号又は様式第27号の2)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第28号又は様式第28号の2)

(4) 代執行執行責任者証(様式第29号又は様式第29号の2)

第9節 即時措置

(即時措置)

第50条 署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとるものとする。

第10節 送達

(警告書等の送達)

第51条 警告書、命令書、解任命令書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費納付命令書(以下「警告書等」という。)は、原則として当該関係者に直接交付し、受領書(様式第30号)を受け取るものとする。ただし、受領拒否等の事由により直接交付できない場合は、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

2 被送達者の住所不明により警告書等の郵送ができない場合は、奥州金ケ崎行政事務組合公告式条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第2号)第2条第2項の規定に基づく掲示により行うものとする。

第5章 補則

(補則)

第52条 この訓令の施行について必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日消防本部訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日消防本部訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

査察対象物指定基準(防火対象物等)

区分

内容

実施基準

特別査察対象物

社会情勢及び査察対象物の危険実態を考慮し、特に査察の必要があると消防長が認める防火対象物

随時

前記以外で、火災予防上特に査察の必要があると署長が認める消防対象物

特Ⅰ区分査察対象物

防火管理者を置かなければならない特定防火対象物で、消防計画の作成及び消防用設備等の点検報告が不備のもの

1年に1回以上

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない特定防火対象物で、これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの

Ⅰ区分査察対象物

防火管理者を置かなければならない特定防火対象物で、消防計画の作成又は消防用設備等の点検報告のいずれかが不備のもの

2年に1回以上

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならない特定防火対象物以外の防火対象物で、これらの消防用設備等のいずれかが設置されていないもの

収容人員50人以上かつ延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物以外の防火対象物で、消防計画の作成及び消防用設備等の点検報告が不備のもの

Ⅱ区分査察対象物

防火対象物の点検及び報告が義務付けられている防火対象物で、特Ⅰ区分及びⅠ区分以外のもの

3年に1回以上

収容人員50人以上かつ延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物以外の防火対象物で、消防計画の作成又は消防用設備等の点検報告のいずれかが不備のもの

Ⅲ区分査察対象物

防火管理者を置かなければならない特定防火対象物で、消防計画の作成及び消防用設備等の点検報告がおおむね適正に行われているもの

5年に1回以上

収容人員50人以上の特定防火対象物以外の防火対象物で、Ⅰ区分及びⅡ区分以外のもの

Ⅳ区分査察対象物

特Ⅰ区分、Ⅰ区分、Ⅱ区分及びⅢ区分以外の防火対象物

8年に1回以上

別表第1の2(第2条関係)

査察対象物指定基準(危険物施設)

区分

内容

実施基準

特別査察対象物

社会情勢及び査察対象物の危険実態を考慮し、特に査察の必要があると消防長が認める製造所等

随時

前記以外で、火災予防上特に査察の必要があると署長が認める製造所等

特Ⅰ区分査察対象物

腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに該当する年の5年前からの地下貯蔵タンクを有する製造所等で、タンク内面の腐食を防止するための内面ライニング等の措置を講じていないもの

1年に1回以上

消防法令違反がある製造所等

移動タンク貯蔵所

給油取扱所(顧客に自ら給油させるものに限る。)

Ⅰ区分査察対象物

埋設後20年以上の地下貯蔵タンクを有する製造所等で、特Ⅰ区分以外のもの

2年に1回以上

給油取扱所(顧客に自ら給油させるものを除く。)

Ⅱ区分査察対象物

保安監督者の選任を有する製造所等(簡易タンク貯蔵所、屋外貯蔵所、給油取扱所及び販売取扱所を除く。)

3年に1回以上

Ⅲ区分査察対象物

特Ⅰ区分、Ⅰ区分及びⅡ区分以外の製造所等

5年に1回以上

備考 製造所等とは、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第6条に定める製造所、貯蔵所又は取扱所をいう。

別表第2(第16条関係)

査察の事前検討事項

1 過去における違反処理等の状況

2 消防用設備等に係る点検報告(総合点検等)

3 防火対象物点検並びに特例認定の状況

4 消防計画及び予防規程の作成内容と実践状況

5 危険物製造所等の許認可及び変更状況

6 建築物についての増改築及び用途変更に伴う法令の適用状況

7 建築同意時における指導事項

8 法令の特例適用及び経過措置の適用の有無

9 過去における火災発生の有無

10 その他立入検査に必要な事項

別表第3(第17条関係)

自主検査結果記録等

第1 点検、記録保存が義務づけられているもの

1 防火対象物に係る点検結果記録(法第8条の2の2)及び特例認定の記録(法第8条の2の3)

2 危険物製造所等の定期点検記録(法第14条の3の2)

3 消防用設備等に係る点検結果記録(法第17条の3の3)

4 電気設備、火気設備器具の点検・補修結果記録

(2) ふろがま(条例第3条の2第2項)

(3) 温風暖房機(条例第3条の3第2項)

(4) 厨房設備(条例第3条の4第2項)

(5) ボイラー(条例第4条第2項)

(6) ストーブ(条例第5条第2項)

(7) 壁付暖炉(条例第6条第2項)

(8) 乾燥設備(条例第7条第2項)

(9) サウナ設備(条例第7条の2第2項)

(10) 給湯湯沸設備(条例第8条の2第2項)

(11) ヒートポンプ冷暖房機(条例第9条の2第2項)

(12) 変電設備(条例第11条第1項)

(13) 発電設備(条例第12条第2項)

(14) 舞台装置等の電気設備(条例第15条第2項)

(15) 避雷設備(条例第16条第2項)

第2 防火管理業務として行う自主検査記録

防火対象物維持台帳

(1) 建築物関係検査票

(2) 電気設備検査票

(3) 危険物関係施設検査票

(4) 火気使用設備器具検査票

(5) 自衛消防訓練記録

(6) 従業員又は居住者の教育記録

(7) その他の記録

別表第4(第28条関係) 違反処理基準(消防吏員用) 消防法第3条関係

違反項目

違反内容

措置区分

留意事項

適用要件

第一次措置

適用要件

第二次措置

適用要件

第三次措置

1

屋外において、火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為で火災の予防に危険であると認めるもの

(例)

・火花を発する行為を可燃性蒸気が発生又は滞留している場所(産業廃棄物処理場、塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場等の屋外)で行っているもの(禁止、制限)

・工事現場などで、不燃シート等で建築物の木造部分を養生せずに火花を発する行為を行っているもの(禁止、制限、消火の準備)

・たき火の炎が、木造家屋の壁体等に接し、その部分が炭化しているもの(禁止、消火の準備)

・危険物又は可燃物の付近で花火をしているもの(禁止)

 

禁止

制限

消火の準備命令

 

 

 

 

屋外の危険物に対する本条の適用

屋外の少量危険物の貯蔵・取扱いについては違反項目34「少量危険物貯蔵所に係る基準違反」により処理する。

2

屋外において、残火、取灰又は火粉により火災の予防に危険であると認めるもの

(例)

・神社の境内において実施したどんど焼き後、後始末が不完全のまま行為者がその場を離れたもの(始末)

 

始末の命令

 

 

 

 

3

屋外において火災の予防に危険であると認める危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

(例)

・屋外において廃車・廃オートバイのタンクからガソリンが漏れ、可燃性蒸気が発生しているもの(除去)

・焼却炉に接して可燃物が大量に放置されているもの(整理又は除去)

 

物件の除去

その他の処理命令

 

 

 

 

・違反項目2から4において措置命令が履行されない場合において、緊急を要するときには代執行を実施する。

・履行義務者が確知できない場合において、緊急を要するときには即時措置を実施する。

「避難通路の状況」について

・道路、広場等への避難が不可能な状況(空調室外機等の避難時に自力で除去できないようなものが置かれている場合等)

・固定されているものにより避難通路の通り抜けが不可能なもの

・放置等されている物件により避難通路が閉鎖され、1人で直ちに撤去できないものが存置されているもの

4

屋外において消防の活動に支障になると認められる、放置され、若しくはみだりに存置された物件

(例)

・避難器具が設置されている建物において、屋外の避難通路が使用不能となる物件が存置されている場合(除去)

・敷地内の店舗出入口前に置かれた避難上通行不能となる大量の物品の放置(整理又は除去)

 

物件の整理・除去命令

 

 

 

 

違反処理基準(消防吏員用) 消防法第5条の3関係

違反項目

違反内容

措置区分

留意事項

適用要件

第一次措置

適用要件

第二次措置

適用要件

第三次措置

5

火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為で火災の予防に危険であると認めるもの

(例)

・防火対象物の塗装中(シンナーを使用)において喫煙行為をしているもの(禁止)

・可燃性ガスが滞留している場所でガスコンロ等を使用している場合(禁止)

・ガスコンロの炎が壁体に接し、その部分が炭化しているもの(停止)

 

禁止

停止

制限

消火の準備命令

措置命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令(法第5条の2に基づき消防署長が行う命令)

 

 

 

6

残火、取灰又は火粉により火災の予防に危険であると認めるもの

(例)

・炭火焼き肉店で使用した赤熱している炭を木製のテーブル、床にみだりに放置しているもの(始末)

 

始末の命令

除去命令不履行

除去命令(法第5条に基づき消防署長が行う命令)

除去命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令(法第5条の2)

7

火災の予防に危険であると認める、危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

(例)

1 階段室、廊下、通路等避難施設内を倉庫又はクローゼット代わりに使用し、下記の物件のいずれかが存置されている場合(物件の除去)

・ガソリン、シンナー、火薬類等の危険物品

・大量の化繊製衣装

・ボンベが装填された状態で大量の携帯コンロ又は大量のボンベ本体

・古新聞、ダンボール、ビールケース等の大量の可燃物

2 使用中の火気使用設備の上方の棚にボンベが装填された状態の携帯コンロが存置されている場合

 

物件の除去、その他の処理命令

除去命令不履行

除去命令(法第5条に基づき消防署長が行う命令)

除去命令不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令(法第5条の2)

◎ 代執行を行う基準

令別表第1、(六)項に掲げる防火対象物等、使用停止命令によっては当該対象物の入院者等に多大な負担を強いるおそれがあるものは、法第5条の除去命令が不履行の場合、使用停止命令ではなく、代執行を行う。

◎ 即時措置を行う基準

履行義務者が確知できない場合に、例えば、階段踊り場にシンナーの入った缶が開放された状態で置かれ、当該缶から可燃性蒸気が発生している場合等、一刻も早く措置を行わなければ火災予防上重大な支障を生ずるおそれのあるときに即時措置を実施する。

8

消防の活動に支障になると認める、放置され、若しくはみだりに存置された物件

(例)

物件が存置されていることにより、1人でさえ通行することが困難な場合(物件の除去、整理)

 

物件の整理、除去命令

 

・違反項目7又は違反項目8において、違反処理基準に該当しないが、繰り返し違反等があるものは、違反項目13「防火管理関係違反」で処理する。

違反処理基準(署長等用)

違反事項

違反内容

措置区分

留意事項

適用要件

第一次措置

適用要件

第二次措置

適用要件

第三次措置

9

防火対象物の位置、構造、設備、管理の状況等について、人命危険又は延焼危険、消火、避難等消防の活動に支障になると認める場合

(例)

1 防火施設が設置されていないもの又は構造不適若しくは機能不良となっているもの

・竪穴区画に設けられた防火戸、防火シャッター若しくは防火ダンパーが撤去され又は機能を失っているもの

・配管貫通部の埋戻しが不完全なもの

2 避難施設が構造不適又は機能不良となっているもの

・階段出入口の防火シャッターが変形により機能不良となっているもの

・階段室を他目的に使用するため工事を行い、構造不適となったもの

3 避難施設の管理不適のもの

・物件存置により、1、2名が通行できる状態であるもの

・ビニール系の可燃物が多数あるもの

4 防炎対象物品が防炎性能を有していないもの

5 変電室を区画している壁、床、天井が可燃材で造られ、着火危険があるもの

未是正

警告

警告不履行のもの

改修命令等(法第5条)

措置命令が履行されていないもので引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)

「改修命令等」について

・改修 竪穴区画の改修命令等

・移転 ゴミ焼却炉の移転命令等

・除去 避難障害となる物品の除去命令等

違反内容2について

・機能不良

自動火災報知設備連動防火戸の連動不良

・構造不適

鉄製の防火戸を木製等の防火戸に交換

違反内容4について

スプリンクラー設備等により有効に警戒されているもの、内装、区画、周囲の状況等から判断して延焼拡大危険が認められないものは除く。

10

小規模雑居ビル(屋内階段のもの)において、人命危険又は延焼危険が認められる場合

(例)

・階段内にビニール・プラスチック系の可燃物が多量にあり、上階の防火戸が徹去され、かつ、避難器具が設置されていないもの

・火気使用場所の存する階の防火戸が撤去され、かつ、当該階より上階で複数の無窓階の防火戸が撤去されているもの

・利用者等がエレベーターのみで移動し、階段が重量物で完全に塞がれ、かつ、避難器具等が設置されていないもの

 

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)

 

 

 

 

「小規模雑居ビル」について

次の(1)から(3)までの全てに該当する防火対象物

(1) 次のア又はイに該当する防火対象物であること

ア 令別表第1(2)項若しくは(3)項に掲げる防火対象物であって、地階を除く階数が3以上の防火対象物

イ 令別表第1(16)項イに掲げる複合用途防火対象物で地階を除く階数が3以上の防火対象物のうち、3階以上に同表(2)項又は(3)項に掲げる防火対象物の用途に供されている部分があること

(2) 直通階段が1つのみ設けられていること

(3) 消防法第8条の2の規定により共同防火管理を要すること

「使用停止命令等」について

・使用の禁止 木造3階特定用途部分の使用禁止命令等

・使用の停止 スプリンクラー未設置部分の使用停止命令等

・使用の制限 劇場等の定員制限命令等

「防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの」について

・防火管理者が転勤等により、一時的に選任されない場合でも、防火管理業務が適正に行われている実態が認められる場合等は、本内容に該当しないものとする。

11

小規模雑居ビル以外において、人命危険又は延焼危険が認められる場合

(例)

可燃性蒸気が発生又は滞留するおそれのある場所(塗装工場、自動車修理工場、ゴム工場)で火花を発生する設備を使用しているもの

(例)下記の例が併存しているもの。

・防火区画若しくは避難施設が設置されていないもの又はこれらのものが過半にわたり構造不適若しくは機能不良となっているもの

・防火対象物全般に設置義務のあるスプリンクラー設備(スプリンクラー設備の設置義務がないものについては設置義務のある屋内消火栓設備及び自動火災消火設備)が大部分設置されてないもの又はその機能を失っているもの

・防火管理業務が適正に行われていないと認められるもの

 

警告

警告事項不履行のもので引き続き人命に危険であると認める場合

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)

 

 

12

火気使用設備等による人命危険又は延焼危険が認められる場合

(例)

・火気使用設備等の周囲の可燃材が炭化している場合

・火気使用設備等の燃料配管等に破損又は亀裂が認められる場合

・木造建築物の外壁のモルタル下地に用いている金属網と電線との絶縁が極度に不良のもの

 

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)

 

 

 

 

 

13

防火管理関係違反(法第8条第1項)

防火管理者未選任

防火管理者選任義務があり、防火管理者を選任していないもの(届出されていないが、選任され実質的に防火管理業務が行われていることが明らかな場合及び銀行の通称ATMコーナー、コインランドリー、自動販売機コーナー等の小規模店舗を除く)

未是正

警告

警告事項不履行のもの

選任命令(法第8条第3項)

選任命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

 

防火管理業務不適正

消防計画が作成されていないもの(上記小規模店舗を除く)

未是正

警告

警告事項不履行のもの

作成命令(法第8条第4項)

作成命令又は適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

消防計画の内容が著しく異なっているもの(上記の小規模店舗を除く)

未是正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

作成命令又は適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

消火、避難訓練を一年以上実施していないもの(上記の小規模店舗を除く)

未是正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

作成命令又は適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、粉末消火設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備及び放送設備に係るベル停止、電源遮断、操作障害等の維持管理が不適正なもの

未是正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

 

消防用設備等の点検及び整備が行われていないもの

未是正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

 

(例)

工事中の火気管理に関し、適正な管理がなされていないもの

未是正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

使用停止命令等を行う場合は、解除承認を撤回してから措置する。

火気の使用又は取扱いに関する管理が不備のもの

指定場所において、解除承認を受けずに、又は解除承認後、承認内容に違反して裸火を使用しているもので、火災危険が著しく大きいもの

 

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

 

 

 

指定場所において、解除承認を受けずに、又は解除承認後、承認内容に違反して裸火を使用しているもの

 

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

 

防火・避難施設の維持管理に係る基準違反があるもの

(例)

・直通階段、避難階段又は特別避難階段の防火戸がくさび等により閉鎖できないもの

・直通階段、避難階段又は特別避難階段に物件が存置されているもの

未是正

警告

警告事項不履行の もの

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

 

定員の管理不適

(例)

・劇場等において定員を超えて入場させているもの

・可動椅子により興業等を行う場合、避難通路が有効に確保されていないもの

未是正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)

適正執行命令が不履行で引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

 

(例)

劇場等において定員を著しく超えて入場させ、火災予防上危険がある場合

未是正

警告

警告事項不履行のも

制限命令(法第5条の2)

 

 

 

14

統括防火管理関係違反(法第8条の2)

統括防火管理者未選任

未是正

警告

警告不履行のもの

選任命令(法第8条の2第5項)

選任命令が不履行のもので、引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)


統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

未是正

警告

警告不履行のもの

作成命令(法第8条の2第6項)

作成命令が不履行のもので、引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)


全体についての消防計画が不適正なもの

未是正

警告

警告不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

適正執行命令が不履行のもので、引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)


避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適性

未是正

警告

警告不履行のもの

適正執行命令(法第8条の2第6項)

適正執行命令が不履行のもので、引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)


15

定期点検報告・特例認定関係違反(法第8条の2の2)

(法第8条の2の3)

定期点検報告未実施であるのに表示しているもの、又は紛らわしい表示をしているもの

 

表示の除去又は消印を付すべきことの命令(法第8条の2の2第4項、法第8条の2の3第8項)

 

 

 

 

 

特例認定を受けていないにもかかわらず表示をしているもの、又は紛らわしい表示をしているもの

16

特例認定関係違反(法第8条の2の3)

偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

 

特例認定の取消し(法第8条の2の3第6項)

 

 

 

 

 

法第5条第1項、第5条の2第1項第5条の3第1項の規定の命令がされたもの

法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

17

火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱い基準違反

火気使用設備等の位置、構造及び管理に関する基準違反(法第9条、条例第3章各条)

火気使用設備等の位置、構造及び管理に関する基準に適合していないもの

1 周囲の可燃材から基準に基づく距離が不足し、かつ、有効な防火措置がなされていないもの

2 燃料配管に老化、劣化又は接続部のゆるみがあり、燃料漏れのおそれがあるもの

3 煙突が貫通する箇所で有効な防火措置がなされていないもの

未是正

警告

警告事項不履行のもの

改修命令(法第5条)

措置命令が履行されないもので、引き続き人命に危険であると認める場合

使用停止命令等(法第5条の2)

・火気使用設備の直上に布巾があるなど管理が不適なものは違反項目13で措置する

電気設備の維持管理に関する基準違反(法第9条、条例第11条から第15条まで電気事業法、電気設備の技術関係各条)

1 配分電盤の開閉器、配線用遮断器、電線、機器等の絶縁不良、漏電又は異常過熱等があるもの

2 ネオン管灯設備の高電圧部分が漏電しており、周囲の可燃性部材に着火危険があるもの

3 変電室等を区画する壁、柱、床又は天井が可燃材で造られているもの

未是正

警告

警告事項不履行のもの

改修命令(法第5条)

措置命令が履行されないもので、引き続き人命に危険であると認める場合

使用停止命令等(法第5条の2)

 

18

消防用設備等に関する基準違反

消防用設備等が設置されていないもの又は機能が失われているもの

(例)

・スプリンクラー設備のヘッドが1個未設置もの

・ポンプ及び自動起動装置不良

・機械的故障によるベル停止(改修を伴なわない維持管理違反については、二次措置として法第8条第4項による防火管理適正命令を発する。)

未是正

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4項)

措置命令が履行されていないもので引き続き火災の予防に危険であると認める場合

使用停止命令(法第5条の2第1項第1号)

 

19

主要構造部が木造である建築物のうち、建築関係法令に違反する木造3階又は2階以上の小屋裏を使用しているもの

木造3階等(2階以上の小屋裏部を含む)の建築物を次のいずれかに使用しているもので、火災が発生した場合に人命危険が大きいもの(建基法第27条、第61条第62条第1項)

1 木造3階以上の部分を特定用途として使用しているもの

2 木造3階以上の部分を寄宿舎、下宿、共同住宅その他これらに類するもの(継続的に従業員の居住に使用している等)として使用しているもの

未是正

警告

警告事項不履行のもので引き続き人命に危険があるもの

使用禁止命令(法第5条の2)

 

 

 

20

消防用設備等点検未報告

消防用設備等の点検が報告されていないもの

未是正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令(法第8条第4項)又は報告徴収命令(法第4条)

 

 

 

21

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

1 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

2 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

未是正

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

 

 

 

 

 

油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

未是正

警告もの

警告事項不履行の

除去命令(法第16条の6)

 

 

 

22

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏れ、飛散等により災害発生危険又は災害拡大危険が著しく大きいもの

 

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

 

 

 

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏れ、溢れ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

未是正

警告

警告事項不履行のもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

基準遵守命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

 

 

 

許可品名以外の貯蔵等

法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

未是正

警告

警告事項不履行のもの

除去命令(法第11条の5第1項、第2項)

除去命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

 

23

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもののうち、法第10条第4項の基準に適合していないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの

(例)

一般取扱所(塗装工場)において、直火を使用する乾燥設備を増設しているもの等、火災等の災害発生危険が大きいもの又は延焼拡大危険が大きいもの

法第10条第4項の基準に適合しないもので、災害発生危険非該当のものは違反項目25下欄で措置すること

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

 

 

 

24

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

未是正

警告(予告)

警告事項不履行のもの又は移動タンク貯蔵所の常置場所変更許可に伴う完成検査合格前使用以外のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

使用停止命令不履行のもので、法第10条第4項の基準に適合していないもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

[措置上の留意事項]

仮使用承認を受けているもので、使用停止命令を行う場合は、仮使用承認を撤回してから措置すること

違反項目

違反内容

措置区分

留意事項

適用要件

第一次措置

適用要件

第二次措置

適用要件

第三次措置

適用要件

第四次措置

25

製造所等の位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きいもの

(例)

配管等の腐食が著しく、放置すれば危険物の漏れが予想されるもの等

未是正

改修命令(法第12条第2項)

改修命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

 

 

 

法第10条第4項の基準に不適合となったもの

未是正

警告

警告事項不履行のもの

改修命令(法第12条第2項)

改修命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号

26

製造所等の緊急時の使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生防止上極めて危険な状態であると認められるもの

 

使用制限命令又は使用停止命令(法第12条の3)

 

 

 

 

 

 

違反項目

違反内容

措置区分

留意事項

適用要件

第一次措置

適用要件

第二次措置

適用要件

第三次措置

27

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項)

危険物保安監督者未選任

危険物保安監督者を選任していないもの

未是正

警告

警告事項不履行のもので、当該製造所等に危険物取扱者がいないもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

 

 

 

保安監督業務の不履行

危険物保安監督者を選任しているが職制上の事由等から必要な保安監督業務を行わせていないもの

未是正

警告

警告事項不履行のもので、当該製造所等に危険物保安監督者以外の危険物取扱者がいないもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

 

 

無資格者による危険物の取扱い

・危険物取扱者でない者が、自己の意思により、危険物取扱者の立会いなしに危険物を取り扱っているもの

・関係者等が、危険物取扱者でない者に、危険物取扱者の立会いなしに危険物を取り扱わせているもの

未是正

警告

 

 

 

 

28

危険物保安監督者、の法令違反等(法令違反全般に係るもの)

危険物保安監督者の法令違反等

危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令に相当したもの

 

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

 

 

危険物保安監督者に保安監督業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上、特に支障があるもの

未是正

違反項目27(保安監督業務の不履行)にも該当する場合は、同項による警告を行う

警告

製造所等のうち予防規程作成義務を有する施設の危険物保安監督者が、現実に保安監督業務を行っていないため、当該保安監督者に保安監督業務を行わせることが著しく支障があるもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

危険物保安統括管理者が法又は法に基づく命令の規定に違反したことに起因して、著しく公共危険を発生させたもの

 

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

 

 

危険物保安統括管理者の遵法精神が著しく欠如しているもの

未是正

警告

警告事項不履行のもの

解任命令(法第13条の24)

解任命令不履行のもの

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

29

予防規程未作成等(法第14条の2第1項、第4項)

予防規程未作成

予防規程を定めなければならないにもかかわらず、作成していないもの

未是正

警告

 

 

 

 

 

予防規程内容不適

予防規程を定めているもののうち、内容を変更すべき事由が生じたにもかかわらず変更を怠っているもの

未是正

警告

警告事項不履行のもの

変更命令(法第14条の2第3項)

 

 

 

予防規程遵守義務違反

予防規程に定められた内容を遵守していないもので、災害等発生危険があるもの又は当該違反に起因して災害等が発生したもの

未是正

警告

 

 

 

 

 

30

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

定期点検を義務づけられているにもかかわらず、次のいずれかの事項を履行していないもの

1 定期点検

2 点検記録の作成

3 点検記録の保存

未是正

警告

警告事項不履行のもののうち、法第10条第4項の基準に違反し、火災等の災害発生のおそれがあるもの又は火災が発生した場合延焼拡大危険があるもの

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

使用停止命令不履行のもの

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

 

31

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもので、次のいずれかに該当するもの

1 危険物の品名、数量に適合しない容器を用いているもの

2 危険物の品名、数量に適合しない収納方法で積載しているもの

3 転倒落下防止措置が十分でないもの

4 危険物の類を異にする危険物を積載しているもの

5 標識が未掲出のもの

6 消火器が未設置のもの

7 危険物が著しく漏れる等災害発生危険があるにもかかわらず、応急の措置等がとられていないもの

8 容器の表示のないもの

未是正

警告

 

 

 

 

 

32

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での危険物の移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

未是正

警告

 

 

 

 

 

33

製造所当における事故発生時の応急措置義務違反(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

 

応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項)

 

 

 

 

 

34

少量危険物貯蔵取扱所(未届けを含む。)の位置、構造、設備又は危険物の貯蔵取扱いに関する重大な基準違反(法第9条の3、条例第4章)少量危険物貯蔵所に係る基準違反

構造、設備又は管理の欠陥があるもの

(例)

・屋外でドラム缶に廃油を貯蔵している

・ボイラー室の壁、柱、床又は天井が不燃材で造られ又は覆われていないもの

・燃料タンクのフロートスイッチが破損又は故障しているもの

・吹付塗装と作業場が防火上有効な隔壁で区別されていないもの

未是正

警告

警告事項不履行のもの

改修命令、除去命令(法第3条、第5条第5条の3)

措置命令が不履行で引き続き人命に危険であると認められる場合等

使用停止命令等(法第5条の2)

 

35

自衛消防組織の設置に関する違反(法第8条の2の5)

自衛消防組織が未設置であるもの

未是正

警告

警告不履行のもの

措置命令(法第8条の2の5第3項)

措置命令が不履行のもので、引き続き人命に危険であると認める場合等

使用停止命令等(法第5条の2)


36

防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条第1項)

防災管理者未選任

未是正

警告

警告不履行のもの

選任命令(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)




防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

未是正

警告

警告不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)




防災管理に係る消防計画が不適正なもの

未是正

警告

警告不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)




避難訓練未実施

未是正

警告

警告不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)




37

統括防災管理関係違反(法第36条第1項において準用する法第8条の2)

統括防災管理者未選任

未是正

警告

警告不履行の

もの

選任命令(法第36条1項において準用する法第8条の2第5項)




統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

未是正

警告

警告不履行のもの

作成命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)




防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

未是正

警告

警告不履行のもの

適正執行命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)




38

防災管理点検報告(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2及び法第8条の2の3)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

未是正

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項






偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

未是正

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)






法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

防災管理点検の特例を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

未是正

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の22第4項)






39

防災管理点検報告(法第36条第5項において準用する法第8条の2の2)

防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにも関わらず、法第36条第3項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

未是正

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の22第4項)






防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにも関わらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

未是正

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第36条第6項において準用する法第8条の22第4項)






別表第5(第35条関係)

聴聞の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

(1) 特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項

(2) 危険物施設の許可取消し

法第12条の2第1項

(3) 危険物保安統括管理者等解任命令

法第13条の24

別表第6(第35条関係)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

(1) 防火対象物の改修、除去等の命令(緊急の場合を除く)

法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項

(2) 防火管理者が行うべき業務についての措置命令(法令により処分要件が明確な場合を除く)

法第8条第4項、第8条の2第6項

(3) 危険物施設の使用停止命令

法第12条の2第1項、第2項

(4) 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

奥州金ケ崎行政事務組合査察規程

平成20年4月1日 消防本部訓令第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 防/第6章
沿革情報
平成20年4月1日 消防本部訓令第15号
平成28年3月22日 消防本部訓令第1号
平成28年3月30日 消防本部訓令第4号