○奥州金ケ崎行政事務組合消防職員被服貸与規程

平成20年4月1日

消防本部訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州金ケ崎行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)が職務を行うために必要とする被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(品目及び員数)

第2条 貸与する被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目及び員数は、別表のとおりとする。

(貸与被服等の取扱い)

第3条 職員は、業務に従事する場合以外は貸与被服等を着用してはならない。

2 職員は、貸与被服等を善良な管理と注意をもって着用し、かつ、必要な補修又は洗浄を行い、常に清潔に保管しなければならない。

(貸与被服等の返納)

第4条 職員は、退職等により貸与被服等を必要としない理由が生じたときは、速やかに当該貸与被服等を貸与品返納届(様式第1号)に付して消防長に返納しなければならない。

(損害の賠償)

第5条 職員は、故意又は重大な過失により貸与被服等をき損又は滅失したときは、原価に相当する金額を弁償しなければならない。

(交換譲渡等の禁止)

第6条 職員は、貸与被服等を売買、交換、譲渡又はみだりに改変してはならない。

(貸与被服等の特例)

第7条 消防長は、勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与被服等の一部を貸与せず、又は共用させることができる。

2 消防長は、気候又は職務の都合により、被服の着用期間を変更することができる。

(事務処理)

第8条 消防総務課長は、被服等貸与簿(様式第2号)を備え付け、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表

被服等貸与品

貸与品目

員数

呼称

摘要

冬帽

1

男性用、女性用

夏帽

1

男性用、女性用

アポロキャップ

1

冬用、夏用(メッシュ)、救急用

防火帽

1

周章付白ヘルメット

救急帽

1

周章付

制服

1

上着、ズボン、スカート

夏服

1

上着(長袖、半袖)、ズボン、スカート

活動服

1

冬用(上着、ズボン)、夏用(上着、ズボン)

防火衣

1

一式(防火衣上下、ヘルメット、編上長靴)

救急服

1

冬用(上着、ズボン)、夏用(上着、ズボン)

防寒衣

1

ハーフコートタイプ

雨衣

1

上下

ワイシャツ

1

白色

消防シャツ

1

冬用(ハイネック)、夏用(Tシャツ)

ネクタイ

1

紺生地

手袋

1

白手袋、皮手袋、防火手袋

階級章

1

金属、マジック式、布製

バンド

1

ワンタッチ式、ピン式、救急用

1

短靴、編上靴、防火安全靴、救急靴

備考

1 消防吏員以外の職員については、上記貸与品の中から消防長が必要と認めるものを貸与するものとする。

2 表中、冬用とあるのは10月から5月まで、夏用とあるのは6月から9月までを着用期間とする。

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奥州金ケ崎行政事務組合消防職員被服貸与規程

平成20年4月1日 消防本部訓令第9号

(平成20年4月1日施行)