○奥州金ケ崎行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程

平成20年4月1日

消防本部訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州金ケ崎行政事務組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 次条及び第4条に定めるもののほか、消防本部に勤務する職員(第3項に定める職員を除く。)及び消防署に勤務する職員(消防長が指定した職員に限る。)の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとし、日曜日及び土曜日は、週休日とする。

2 前項及び第3条の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上7時間45分以内である場合にあっては、正午から1時間の休憩時間を置く。

3 消防署に勤務する職員(第1項に定める職員を除く。)及び消防本部に勤務する職員(消防救急課通信指令室勤務を命ぜられた職員に限る。)の勤務時間の割振りは、次のとおりとし、消防長が職員ごとに指定する4週間ごとの期間につき8日を週休日とする。

(1) 日勤日 午前8時30分から午後5時15分までとし、正午から1時間の休憩時間を置く。

(2) 当番日 午前8時30分から翌日の午前8時30分までとし、正午及び午後5時15分からそれぞれ1時間の休憩時間と午後9時から翌日の午前7時までの間に6時間30分の仮眠時間を置く。ただし、仮眠時間の割振りは所属長が指定する。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間の割振り及び週休日の指定)

第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の勤務時間の割振りは当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い1日につき7時間45分の範囲内で、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間の割振りは1日につき7時間45分の範囲内で所属長が定めるものとする。

2 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上7時間45分以内である場合にあっては、消防長の定めるところにより1時間の休憩時間を置く。

3 前項の休憩時間は、別に定める場合を除き、正午から午後1時までとする。

第4条 育児短時間勤務職員等については必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長の指定する日を週休日とするものとし、定年前再任用短時間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において所属長の指定する日を週休日とすることができる。

2 前項の指定する日についての職員に対する明示は、所属長が行う。

(補則)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年10月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、平成21年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日消防本部訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の奥州金ケ崎行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程の規定を適用する。

奥州金ケ崎行政事務組合消防職員の勤務時間に関する規程

平成20年4月1日 消防本部訓令第8号

(令和5年4月1日施行)