○奥州金ケ崎行政事務組合消防吏員の服制に関する規則
平成20年4月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、奥州金ケ崎行政事務組合消防吏員の服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(服制等)
第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の規定の例による。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
平成20年4月1日 規則第46号
(平成20年4月1日施行)