○奥州金ケ崎行政事務組合消防職員の任用に関する規程
平成20年4月1日
消防本部訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥州金ケ崎行政事務組合の消防職員(消防組織法(昭和22年法律第226号)第4条第2項第5号に規定する消防吏員その他の職員をいう。以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 次に掲げる用語については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3の規定による臨時的任用の場合を除き、次の各号の定めるところによる。
(1) 採用 現に職員でない者を職員の職(以下「職」という。)に任命することをいう。
(2) 昇任 職員を法令、条例、規則その他の規定により職務の級、組織上の地位等において職員が現に有する職又は階級より上位の職又は階級に任命することをいう。
(3) 転任 職員を採用、昇任又は降任以外の方法により職に任命することをいう。
(4) 降任 職員を法令、条例、規則その他の規定により職務の級、組織上の地位等において現に有する職又は階級より下位の職又は階級に任命することをいう。
(競争試験による採用の方法)
第3条 職員の採用は、第10条に規定する場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行うものとする。
(試験の委任)
第4条 消防長が必要と認めるときは、試験の実施を他の地方公共団体に委任することができる。
(試験の区分)
第5条 試験は次の各号に掲げる区分により行うものとする。
(1) 職員採用初級試験
(2) 職員採用中級試験
(3) 職員採用上級試験
(試験の方法)
第6条 試験は、その試験の対象となる職に応じ、適宜次の各号に掲げる方法の一つにより行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験、身体検査、人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、一般的知識、専門的知識及び適応性の判定の方法
(試験の告知)
第7条 試験の公告は、奥州金ケ崎行政事務組合公告式条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第2号)による公告、その他の適切な方法により行わなければならない。
(告知の内容)
第8条 試験の告示の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該試験に係る職についての職務と責任の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験の手続
(5) 採用候補者名簿作成の方法及び採用の方法
(6) その他必要と認める事項
(受験資格)
第9条 受験資格は、試験の対象となる職に応じ、職務の遂行上必要な最低の経歴、学歴、免許等を有するものとし、当該試験を実施する都度定めるものとする。
(選考により採用できる職)
第10条 次の各号に掲げる職への採用は、それぞれ選考によることができる。
(1) 他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該試験又は選考に係る職と同等以下と消防長が認める職
(2) かつて国又は他の地方公共団体の職員であった者又は本組合職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と消防長が認める場合
(3) 試験を行っても十分な競争者が得られないと消防長が認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について、選考の順位の判定が困難であると消防長が認める職
(4) 前3号に規定するもののほか、消防長が試験によることが不適当であると認める職
(昇任の方法等)
第11条 職員の昇任の方法は、試験の方法によるものとする。ただし、試験によりがたいときは、選考の方法によることができる。
2 受験資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 消防副士長昇任試験 消防吏員として2年以上の勤務経験を有する者
(2) 消防士長昇任試験 消防副士長として3年以上の勤務経験を有する者
(3) 消防司令補昇任試験 消防士長として5年以上の勤務経験を有する者
(4) 消防司令昇任試験 消防司令補として6年以上の勤務経験を有する者
(試験の内容)
第12条 昇任試験の内容は、おおむね次の各号によりこれを行う。
(1) 法規 憲法、地方公務員法、消防関係法令
(2) 学科 消防用語、予防消防、消防図上戦術、水力学、機関学
(3) 術科 指揮統ぎょ、消防戦術
(臨時的任用)
第13条 消防長は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、臨時的任用をすることができる。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の前日までに、解散前の胆江地区消防組合一般職の職員の任用に関する規則(昭和46年組合規則第13号)によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年6月1日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。