○奥州金ケ崎行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成20年4月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区広域行政組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和63年胆江地区広域行政組合条例第22号)又は胆江地区消防組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和46年胆沢地区消防組合条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

奥州金ケ崎行政事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成20年4月1日 条例第24号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成20年4月1日 条例第24号