○奥州金ケ崎行政事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成20年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第20号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給及び支給方法)

第2条 手当を支給する職員の範囲は、別表の左欄に掲げる組織において、同表の中欄に掲げる職にある職員とする。

2 前項に規定する職員に支給する手当の額は、当該職員の給料の月額(条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあってはその額に同項に規定する算出率を、同条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に奥州金ケ崎行政事務組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第13号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に、当該職員の別表の左欄に掲げる組織及び同表の中欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

3 手当を支給する職員が欠員の場合又はその職の職員が長期休暇若しくは停職若しくは休職の場合において、その職について代理又は心得の職が発令され、1月以上その職を行う職員には、兼任の場合を除き、その職について定める手当を支給する。

4 手当は、その月分を当該月の給料支給日に支給する。

5 手当の支給方法については、この規則で定めるもののほか、給料支給の例による。

(支給しない場合)

第3条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第27条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、その月の手当を支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(割合に係る適用の特例)

2 平成24年3月1日から平成28年3月31日までの間において手当を支給する場合における別表の適用については、同表中「100分の12」とあるのは「100分の10」と、「100分の10」とあるのは「100分の8.5」とする。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(奥州金ケ崎行政事務組合職員の管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の管理職手当に関する規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

組織

割合

事務局等

事務局長

100分の12

事務局次長、課長、室長、主幹

100分の10

会計管理者

100分の10

消防本部

消防長

100分の12

消防次長、課長、主幹

100分の10

消防署

署長

100分の10

奥州金ケ崎行政事務組合職員の管理職手当に関する規則

平成20年4月1日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)