○奥州金ケ崎行政事務組合職員の通勤手当に関する規則

平成20年4月1日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第13条及びこの規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 条例第13条及びこの規則において「通勤距離」とは、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至ったときは、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。当該条項の職員たる要件を具備する職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があった場合

(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合

2 職員は、前項各号に掲げる変更により条例第13条第1項の職員でなくなった場合は、その旨を記載した書面により、速やかに任命権者に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準じるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(新幹線鉄道等及び高速自動車国道の利用に係る職員)

第4条の2 条例第10条の2第1項第1号及び第3号の規則で定める職員は、新幹線鉄道等又は高速自動車国道を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上である職員若しくは通勤時間がおおむね90分以上である職員又はこれらに相当する程度に通勤することが困難である職員として管理者の定める職員とする。

(新幹線鉄道等及び高速自動車国道の利用の基準)

第4条の3 条例第10条の2第1項第1号及び第3号の規則で定める基準は、新幹線鉄道等又は高速自動車国道を利用する場合には、その利用により通勤時間が新幹線鉄道等にあっては30分以上、高速自動車国道にあってはおおむね30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当するものと管理者が認めるものであることとする。

(新幹線鉄道等の利用に係る特別運賃)

第4条の4 条例第10条の2第1項第1号の規則で定める運賃は、急行料金その他管理者が認める運賃とする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属するもの及びこれと同程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情を考慮し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、同項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 管理者の定める交通機関等 管理者の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第8条の2 条例第13条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる職員以外の職員 条例第13条第2項第1号及び第2号の規定を適用した場合における額の合計額

 1月当たりの運賃等相当額及び第8条に定める額の合計額が6万5,000円を超える職員 その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、6万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額

(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第13条第1項第2号に規定する自動車その他の交通用具で規則で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(自動車等使用者に対する支給額)

第9条の2 条例第13条第2項第2号の規定により自動車等(自転車を除く。)の使用者に対し通勤距離を考慮して支給する額は、次の各号に掲げる片道の通勤距離(道路交通法(昭和35年法律第105号)第4条の規定に基づく交通の規制その他のやむを得ない事情により恒常的に往路と帰路との通勤の経路を異にしなければならない場合にあっては、往路と帰路の距離の合計の2分の1の距離)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2キロメートル以上4キロメートル未満 2,100円

(2) 4キロメートル以上6キロメートル未満 3,400円

(3) 6キロメートル以上8キロメートル未満 4,600円

(4) 8キロメートル以上10キロメートル未満 5,700円

(5) 10キロメートル以上12キロメートル未満 6,900円

(6) 12キロメートル以上14キロメートル未満 8,100円

(7) 14キロメートル以上16キロメートル未満 9,300円

(8) 16キロメートル以上18キロメートル未満 10,500円

(9) 18キロメートル以上20キロメートル未満 11,600円

(10) 20キロメートル以上22キロメートル未満 12,700円

(11) 22キロメートル以上24キロメートル未満 13,800円

(12) 24キロメートル以上26キロメートル未満 14,900円

(13) 26キロメートル以上28キロメートル未満 15,900円

(14) 28キロメートル以上30キロメートル未満 17,000円

(15) 30キロメートル以上32キロメートル未満 18,000円

(16) 32キロメートル以上34キロメートル未満 18,900円

(17) 34キロメートル以上36キロメートル未満 19,900円

(18) 36キロメートル以上38キロメートル未満 21,000円

(19) 38キロメートル以上40キロメートル未満 22,200円

(20) 40キロメートル以上45キロメートル未満 24,100円

(21) 45キロメートル以上50キロメートル未満 27,000円

(22) 50キロメートル以上55キロメートル未満 29,800円

(23) 55キロメートル以上60キロメートル未満 32,700円

(24) 60キロメートル以上65キロメートル未満 35,500円

(25) 65キロメートル以上 38,300円

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合は、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合は、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合は、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至った場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第13条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条若しくは奥州金ケ崎行政事務組合職員の休職の事由に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第14号。以下「休職条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第13条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が6万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が6万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由を生じた場合にあってはその者の利用する全ての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、管理者の定める日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1月当たりの運賃等相当額等が6万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月(当該通勤手当を支給される職員について前項各号のいずれかの事由が生じた日の属する月をいう。以下この条において同じ。)が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 次条第2項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

(支給単位期間等)

第10条の3 条例第13条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1月

(3) 第8条第1項第3号の管理者の定める交通機関等 管理者の定める期間

2 条例第13条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、条例第13条第3項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額等が6万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同条に定める額の合計額が6万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第10条の4 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始され、又は通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において法第28条第2項若しくは休職条例第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)は、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給しない場合)

第11条 条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。

(支給の方法)

第12条 通勤手当は、その月分を当該月の給料支給日に支給する。ただし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(事後の確認)

第13条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区消防組合一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和46年胆沢地区消防組合規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年2月29日規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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奥州金ケ崎行政事務組合職員の通勤手当に関する規則

平成20年4月1日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)