○奥州金ケ崎行政事務組合職員の通勤手当に関する規則
平成20年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義等)
第2条 条例第13条及びこの規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 この規則において「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するもの及び法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があった場合
(3) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合
(4) 始業又は終業の時刻の変更があった場合(新幹線鉄道等(条例第13条第3項に規定する新幹線鉄道等をいう。以下同じ。)を利用して通勤している職員に限る。)
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿に記載するものとする。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障がいに属するもの及びこれと同程度の障がいのため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情を考慮し、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第13条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める額
(自動車等使用者の手当の支給額)
第8条の2 条例第13条第2項第2号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(条例第5条の2第1項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は奥州金ケ崎行政事務組合職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年奥州金ケ崎行政事務組合条例第7号)第2条第1項に規定する高齢者部分休業の承認を受けている職員のうち、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び前条の規定を適用した場合における額の合計額
(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が前条の規定を適用した場合における額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第13条第2項第1号に定める額
(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が前条の規定を適用した場合における額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条の規定を適用した場合における額
(交通の用具)
第9条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具で規則で定めるものは、自動車、自動車以外の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(新幹線鉄道等の利用に係る職員)
第9条の2 条例第13条第3項の規則で定める職員は、新幹線鉄道等を利用せずに通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上である職員若しくは通勤時間がおおむね90分以上である職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又はこれらに相当する程度に通勤することが困難である職員として管理者の定める職員とする。
(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第9条の3 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等(条例第13条第3項に規定する特別料金等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第7条の規定は、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(支給日等)
第9条の4 通勤手当は、支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第10条の2第2項第2号及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与の支給に関する規則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第23号)第2条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が奥州金ケ崎行政事務組合の休日を定める条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い組合の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生じるに至った場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項若しくは奥州金ケ崎行政事務組合職員の休職の事由に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第14号。以下「休職条例」という。)第2条の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第10条の4第2項において「休職等となった場合」という。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由を生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、事由発生月(当該通勤手当を支給される職員について前項各号のいずれかの事由が生じた日の属する月をいう。以下この条において同じ。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに管理者の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1月
(3) 第8条第1項第3号の管理者の定める普通交通機関等 管理者の定める期間
(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。
(2) 休職条例第2条第1項第1号若しくは第2号の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、育児休業法第19条第1項の規定により部分休業(1日の勤務時間の全部について勤務しないこととなる場合のものに限る。)をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。
(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
(5) その他管理者の定める事由が生ずること。
2 月の途中において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)は、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給しない場合)
第11条 条例第13条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の額が適正であるかどうかをその者に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区消防組合一般職の職員の通勤手当に関する規則(昭和46年胆沢地区消防組合規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年2月29日規則第1号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年5月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定、第10条第1項の改正規定、第10条の2第1項第3号の改正規定(「第28条」を「第28条第2項」に改める部分に限る。)、第10条の4第1項の改正規定及び第13条を改め、同条を第12条とする改正規定(第13条を改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年奥州金ケ崎行政事務組合条例第10号)の規定による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第20号。以下「改正前の条例」という。)第13条第2項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等(改正前の条例第13条第1項第1号に規定する交通機関等をいう。以下同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1月当たりの運賃等相当額」という。)及びこの規則による改正前の奥州金ケ崎行政事務組合職員の通勤手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第9条の2に定める額(改正前の規則第8条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち交通機関等及び改正前の条例第13条第2項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が6万5,000円を超える場合のものに限り、かつ、施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(支給単位期間(改正前の条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)及び改正前の条例第13条第3項に定める規則で定める期間をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、改正前の1月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から改正前の条例第13条第1項の規定により支給された前項の支給単位期間等に係る通勤手当の額を当該支給単位期間等の月数で除して得た額を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り捨てた額)を、支給単位期間を1月とする通勤手当として支給する。
別表(第8条の2関係)
片道の自動車等の使用距離 | 交通用具 | ||
自動車 | 自動車以外の原動機付の交通用具 | 自転車 | |
2キロメートル以上4キロメートル未満 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 3,400円 | 2,200円 | |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 4,600円 | 2,300円 | |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 5,700円 | 2,900円 | |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 6,900円 | 3,500円 | |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 8,100円 | 4,100円 | |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 9,300円 | 4,700円 | |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 10,600円 | 5,300円 | |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 11,800円 | 5,900円 | |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 13,000円 | 6,500円 | |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 14,300円 | 7,200円 | |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 15,500円 | 7,800円 | |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 16,700円 | 8,400円 | |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 18,000円 | 9,000円 | |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 19,300円 | 9,700円 | |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 20,400円 | 10,200円 | |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 21,700円 | 10,900円 | |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 23,000円 | 11,500円 | |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 24,100円 | 12,100円 | |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 26,700円 | 13,400円 | |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 29,700円 | 14,900円 | |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 32,800円 | 16,400円 | |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 35,900円 | 18,000円 | |
60キロメートル以上65キロメートル未満 | 38,900円 | 19,500円 | |
65キロメートル以上70キロメートル未満 | 42,100円 | 21,100円 | |
70キロメートル以上75キロメートル未満 | 46,200円 | 23,100円 | |
75キロメートル以上80キロメートル未満 | 49,400円 | 24,700円 | |
80キロメートル以上85キロメートル未満 | 52,600円 | 26,300円 | |
85キロメートル以上90キロメートル未満 | 56,600円 | 28,300円 | |
90キロメートル以上95キロメートル未満 | 60,000円 | 30,000円 | |
95キロメートル以上100キロメートル未満 | 63,300円 | 31,700円 | |
100キロメートル以上 | 66,400円 | 33,200円 | |