○奥州金ケ崎行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成20年4月1日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の給与に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第20号)第14条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給)

第2条 手当の種類及び支給額並びに支給区分は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する手当は、予算の範囲内で支給するものとする。

(支給日)

第3条 手当は、月間の実績を基礎とし、翌月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までの解散前の胆江地区広域行政組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和63年胆江地区広域行政組合条例第13号)又は胆江地区消防組合一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年胆沢地区消防組合条例第11号)(以下これらを「解散前の条例」という。)の規定による特殊勤務手当については、なお解散前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に対処するための感染症患者移送等手当の特例)

3 消防職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の患者又はその疑いのある患者(以下「患者等」という。)を移送し、又はその移送に使用した救急自動車内の消毒を行ったときは、感染症患者移送等手当を支給する。この場合において、別表の規定は適用しない。

4 前項の手当の額は、1勤務につき3,000円(患者等の身体に接触し、又は患者等に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

(令和2年11月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項及び第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年5月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の奥州金ケ崎行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例附則第3項の規定は、令和3年2月13日から適用する。

別表(第2条関係)

手当の種類

区分

支給額

技術管理者手当

月額

1,500円

施設従事職員手当

日額

150円

電気主任技術者手当

月額

1,500円

夜間特殊業務手当

1勤務

980円以内

機関員手当

1回

200円

人命救助手当

1回

300円

はしご自動車従事手当

1回

300円

救急業務手当

1回

200円

救急救命士手当

月額

6,000円

感染症患者移送等手当

1勤務

300円

奥州金ケ崎行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成20年4月1日 条例第21号

(令和3年5月6日施行)