○奥州金ケ崎行政事務組合特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例

平成20年4月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第2項及び第203条の2第3項の規定に基づき、特別職の職員等に対する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が、職務のため旅行したときは、別表によりその費用を弁償する。

第3条 特別職の職員以外の者が、組合の機関の依頼又は要求により公務を遂行するため旅行したときは、その者に対し前条に準じ費用を弁償することができる。

2 前項の者が、旅費支給に関する定めのある公共団体その他の団体等の職員であるときは、同項の規定にかかわらず、当該団体等の規定に基づく旅費の額を支給することができる。

(準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については奥州金ケ崎行政事務組合職員等の旅費に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第22号)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の胆江広域水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和63年胆江広域水道企業団条例第12号)、解散前の胆江地区広域行政組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和63年胆江地区広域行政組合条例第11号)又は胆江地区消防組合特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例(昭和46年胆沢地区消防組合条例第10号)の規定により弁償すべき費用弁償については、なお従前の例による。

(平成20年10月30日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公職名

費用の弁償

議会議員、監査委員

奥州金ケ崎行政事務組合職員等の旅費に関する条例(以下「旅費条例」という。)の例による。ただし車賃にあっては、定期車便の有無にかかわらず、同条例別表に掲げる額とする。

その他の特別職の職員

旅費条例の例による。ただし同条例第7条第2項の規定を除く。

奥州金ケ崎行政事務組合特別職の職員等に対する費用弁償に関する条例

平成20年4月1日 条例第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成20年4月1日 条例第19号