○奥州金ケ崎行政事務組合職員公務災害弔慰金等支給条例

平成20年5月23日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員が公務上の災害(死亡又は障害をいう。以下同じ。)を受けた場合の公務災害弔慰金等(以下「弔慰金等」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員

(2) 市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第10号)第2条に規定する職員

(支給の要件)

第3条 弔慰金等は、職員の受けた災害が前条各号に掲げる法律又は条例(以下「補償法等」という。)の規定に基づき公務上の災害と認定された場合に支給する。

(弔慰金等の支給)

第4条 弔慰金等の支給は、前条の規定による認定に基づき管理者が行うものとする。

(弔慰金等の種類)

第5条 弔慰金等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 弔慰金

(2) 障害見舞金

(弔慰金)

第6条 弔慰金の額は、職員が公務上の災害により死亡した場合に、当該職員の遺族のうち次条第2項に規定する先順位者1人に対して支給する。

2 弔慰金の額は、700万円以上1,400万円以下の範囲内で職員の勤務の形態等を考慮して別に定める。

(遺族の範囲及び順位)

第7条 弔慰金の支給を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 弔慰金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、その掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 前項の規定により、弔慰金を受けることができる遺族に同順位者が2人以上あるときは、そのうち管理者に届出のあった1人を弔慰金の受領者とする。

(障害見舞金)

第8条 障害見舞金は、職員が公務上の災害により負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態になったときを含む。)、補償法等の規定により障害補償又は障害補償給付(以下「障害補償等」という。)を受けることとなった障害が存する場合に、当該職員に対して支給する。

2 障害見舞金の額は、補償法等の規定により障害補償等を受けることとなった障害の等級の区分に応じ、50万円以上1,000万円以下の範囲内で職員の勤務の形態等を考慮して別に定める。

(弔慰金等の調整)

第9条 障害見舞金の支給を受けた職員が死亡し、又は当該障害の程度に変更があったため新たに上位の障害の等級に該当するに至った場合は、弔慰金の額を決定し、又は当該障害の等級の区分に応じて障害見舞金の支給額を変更し、新たに支給すべき弔慰金等の額から既に支給した障害見舞金の額を控除した額を支給する。

2 障害見舞金の支給を受けた職員が、離職後において死亡し、若しくは障害の程度に変更があった場合又は次条の規定に基づき弔慰金等の支給を受けた場合は、新たにこの条例の規定による弔慰金等は支給しない。

(支給の特例)

第10条 職員が公務上の災害を受け、この条例の規定による障害見舞金を受ける前に離職した場合は、離職後においても弔慰金等を支給することができる。

(弔慰金等の支給制限)

第11条 職員が故意若しくは重大な過失により、公務上の災害の原因となった事故を生じさせたとき、又は補償法等の規定により障害補償等、遺族補償若しくは遺族補償給付の全部若しくは一部が制限されたときは、その内容に応じ、弔慰金等の全部又は一部を支給しないことができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、弔慰金等の支給に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合職員公務災害弔慰金等支給条例

平成20年5月23日 条例第44号

(平成20年5月23日施行)