○奥州金ケ崎行政事務組合職員表彰規程

平成20年4月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州金ケ崎行政事務組合の職員に住民全体の奉仕者であることの責任と自覚を促し、他の職員の模範となるに値する功績又は業績のあった職員の表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、一般職の職員をいう。

(表彰の区分)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認める職員に対し、それぞれの区分により行う。

(1) 特別功績者表彰

 災害を未然に防止し、又は自己の危難を顧みないでその職務を遂行した者

 有益な研究、工夫、考案等により業務の処理について刷新改善をし、他の模範となる者

(2) 徳行者表彰

 組合職員の名誉を著しく高めた行為のあった者

 徳望厚く、かつ、その行為が他の模範となる者

(3) 勤続功労者表彰

 前年度の3月末日において職員として在職し、かつ、勤続30年に達し、功労のあった者

 年度途中で退職し、又は死亡した場合において、当該退職し、又は死亡した日に勤続30年に達し、功労のあった者

(表彰の方法)

第4条 表彰は、管理者名で表彰状を授与して行うほか、昇格、昇給その他表彰にふさわしい顕彰の方法を併せて行うことができる。

(表彰の内申及び時期)

第5条 表彰の内申は、事務局長が意見を付して、必要書類を添え管理者に内申するものとする。

2 表彰は、毎年10月に行う。ただし、表彰を受けるべき者が退職し、又は死亡したときは、必要の都度行うことができる。

(被表彰者の決定)

第6条 被表彰者の決定は、次条に規定する被表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)の選考に基づき管理者が行う。

(委員会の設置)

第7条 表彰の公平適格を期すため、委員会を置く。

2 委員会の委員は、事務局にあっては事務局長、事務局次長、企画総務課長、施設管理課長、水質管理課長及び会計管理者、消防本部にあっては消防長、消防次長、消防総務課長、消防救急課長及び予防課長のうちから管理者が委嘱する。

3 委員会の委員長は、事務局長とし、副委員長は消防長とする。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会は、委員長が招集する。

7 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画総務課において処理する。

(死亡の場合の措置)

第9条 被表彰者が死亡したときは、表彰状その他を遺族に贈るものとする。

(顕彰記録)

第10条 被表彰者の功績又は業績を顕彰するため、表彰区分、内容その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区広域行政組合職員表彰規則(平成元年胆江地区広域行政組合規則第1号)又は胆江地区消防組合表彰規則(昭和51年胆沢地区消防組合規則第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなし、勤続年数は通算する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合職員表彰規程

平成20年4月1日 訓令第15号

(平成29年4月1日施行)