○奥州金ケ崎行政事務組合不当要求行為等対策規程

平成20年4月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等を未然に防止するとともに、不当要求行為等に対する統一的な対応方針等を定めることにより、住民及び職員の安全並びに公務の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「不当要求行為等」とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為又は威圧的言動により職員に不当な要求をする行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 正当な手続を装った手段により、職員に金銭及び権利を不当に要求する行為

(4) 職員に不当に作為又は不作為を求める行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎その他の施設の保全及び秩序の維持並びに職員の公務の執行に支障を生じさせる行為

(不当要求行為等への対応)

第3条 職員は、一切の不当な要求に応じてはならない。

2 職員は、不当要求行為等に対しては、複数の職員で協力して対応するものとする。

3 職員は、不当要求行為等に対しては、き然と、かつ、冷静に対応し、その内容を記録するとともに、課長等に報告するものとする。

(不当要求行為等の発生時の措置)

第4条 課長等は、その職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告、退去命令、排除、警察への通報等の必要な措置を講じ、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により管理者に報告しなければならない。

(不当要求防止責任者)

第5条 不当要求行為等による職員等への被害を防止するために必要な業務を行う者として、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第14条に規定する責任者を置く。

2 前項に規定する責任者は、企画総務課長、施設管理課長、水質管理課長、会計管理者、消防総務課長、消防救急課長、予防課長、水沢消防署長及び江刺消防署長をもって充てる。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

奥州金ケ崎行政事務組合不当要求行為等対策規程

平成20年4月1日 訓令第13号

(平成30年4月1日施行)