○奥州金ケ崎行政事務組合職員の服務に関する規程

平成20年4月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、事務局の常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員記章)

第2条 職員(消防職員を除く。)は、職員記章(様式第1号)を着用しなければならない。ただし、職務の性質その他の事情がある場合には、この限りでない。

2 前項の職員記章は、企画総務課長が職員記章貸与簿に登載し、貸与するものとする。

3 職員記章を紛失し、又は損傷したため再交付を受けようとする場合は、職員記章再交付申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

4 職員でなくなったときは、速やかに職員記章を返還しなければならない。

5 職員記章は、交換し、貸与し、又は譲渡してはならない。

(出勤簿)

第3条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿に押印しなければならない。

(欠勤、遅刻、早退及び休務)

第4条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退し、又は休務しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ管理者の承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。

(職務専念義務免除)

第5条 職員は、奥州金ケ崎行政事務組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第12号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(営利企業等への従事許可)

第6条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等に従事するため許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けている職員は、当該許可に係る事由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職(廃止)(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(専従許可)

第7条 職員は、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 専従許可を受けている職員は、法第55条の2第4項に規定する事実が生じたときは、速やかに専従許可取消事由発生届(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

(妊産婦の時間外労働等)

第8条 職員は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第66条に規定する請求をしようとするときは、妊産婦の時間外労働等に関する請求書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(執務環境の整理)

第10条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに、物品の保全活用に心がけなければならない。

(退庁及び勤務時間外の登庁)

第11条 職員は、特に命令のない限り勤務時間が終了したときは、次に掲げる措置をとり、速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に収納し、又は保管すること。

(2) 火気の始末、消灯、戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

2 職員は、それぞれ所属する課等で退庁が最終であるとき、又は勤務時間外に登退庁しようとするときは、最終退庁者名簿(様式第9号)又は時間外登退庁者名簿(様式第10号)に所要事項を記載しなければならない。

(私事旅行)

第12条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き7日以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、休暇の申請に際し所定の申請書等にその旨記載することをもってこれに代えることができる。

(復命)

第13条 職員は、旅行を命じられる当該用務を終えて帰庁したときは、速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なものについては復命書を省略することができる。

(着任)

第14条 職員は、採用され、又は転入若しくは配置換えを命じられた場合においては、その発令の通知を受けた日から起算して7日以内に着任しなければならない。

2 残務整理、事務引継ぎその他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任することができないときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

(証人、鑑定人等)

第15条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり出頭を求められた場合は、その旨を管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で申請しなければならない。

(災害時の服務)

第16条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。

2 職員は、前項の災害の発生が勤務時間外であるときは、別に定めるところにより直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

(補則)

第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区広域行政組合職員服務規程(昭和63年胆江地区広域行政組合訓令第5号)又は胆江地区消防組合消防職員服務規程(昭和56年胆沢地区消防組合訓令第5号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

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奥州金ケ崎行政事務組合職員の服務に関する規程

平成20年4月1日 訓令第12号

(平成20年4月1日施行)