○奥州金ケ崎行政事務組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成20年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等に従事しようとする場合の地位及び任命権者の許可の基準を定めるものとする。

(従事制限の地位)

第2条 職員は、法第38条第1項に定める会社その他の団体の役員を兼ねる場合のほか、顧問、参与、委員、評議員又はこれらに準じる職を兼ねる場合においても、同項の規定により任命権者の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第3条 任命権者が、法第38条第1項の規定により許可を与えることのできる場合は、次の各号のいずれにも該当しない場合に限る。

(1) 勤務時間その他の事由により、職務の円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) その営利企業等が、職員の職及び勤務する機関と密接な関係にあって、職務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) その営利企業等が、事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合

(4) その他全体の奉仕者としての職員にとって適当でないと認められる場合

(許可の取消し)

第4条 任命権者は、前条の許可を与えた後において、事業等の変更その他の事由により、前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消さなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の胆江地区広域行政組合職員営利企業等の従事制限に関する規則(昭和63年胆江地区広域行政組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

奥州金ケ崎行政事務組合職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成20年4月1日 規則第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第19号