○奥州金ケ崎行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成20年4月1日

条例第11号

胆江広域水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例(昭和63年胆江広域水道企業団条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、様式第1号又は様式第2号による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において解散前の胆江地区広域行政組合及び胆江地区消防組合の職員であった者で引き続き奥州金ケ崎行政事務組合の職員となった者の、胆江地区広域行政組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和63年胆江地区広域行政組合条例第5号)及び胆江地区消防組合職員の服務の宣誓に関する条例(昭和46年胆沢地区消防組合条例第6号)の規定により行われた行為は、第2条の規定により行われた行為とみなす。

(令和5年2月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

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奥州金ケ崎行政事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

平成20年4月1日 条例第11号

(令和5年2月10日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 条例第11号
令和5年2月10日 条例第2号