○奥州金ケ崎行政事務組合職員定数条例

平成20年4月1日

条例第6号

胆江広域水道企業団職員定数条例(昭和63年胆江広域水道企業団条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、管理者の事務局職員、消防職員及び企業職員(臨時の職に雇用される者、休職者及び他の地方公共団体に派遣された者を除く。)の定数を定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数(人)

事務局職員

26

消防職員

170

企業職員

11

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(職員の定数外)

第4条 次に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数のほかにあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 非常勤職員

(2) 期間を定めて雇用される職員

(3) 休職を命ぜられた職員

2 前項第3号の職員が復職した場合において職員の員数が第2条の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り、定数外とすることができる。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年11月14日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合職員定数条例

平成20年4月1日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成20年4月1日 条例第6号
平成26年11月14日 条例第6号