○奥州金ケ崎行政事務組合庁舎等管理規則
平成20年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、奥州金ケ崎行政事務組合庁舎及びその附属建物その他の工作物並びにこれらの敷地(以下「庁舎等」という。)の管理保全及び庁舎等における秩序の維持に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者)
第2条 庁舎等管理の適正を期するため、次表に掲げるところにより庁舎等の区分に応じて管理責任者(以下「責任者」という。)及び補助員を置く。
庁舎等の区分 | 管理責任者 | 補助員 | |
奥州金ケ崎行政事務組合事務所 | 事務局長 | 企画総務課長 | |
胆江地区広域火葬場 | 事務局長 | 施設管理課長 | |
胆江地区広域交流センター | 事務局長 | 施設管理課長 | |
胆江地区衛生センター | ごみ焼却施設 | 事務局長 | 施設管理課長 |
粗大ごみ処理施設 | 事務局長 | 施設管理課長 | |
し尿処理施設 | 事務局長 | 水質管理課長 | |
たんこう浄水場 | 事務局長 | 水質管理課長 | |
消防本部庁舎 | 消防次長 | 消防総務課長 | |
江刺消防署庁舎 | 署長 | 副署長 | |
分署庁舎 | 分署長 | 副分署長 | |
江刺消防署東分遣所庁舎 | 署長 | 副署長 |
2 責任者は、庁舎等の管理に関する事務を総括する。
3 補助員は、責任者の命を受け、常に十分な注意をもって庁舎の管理に当たり、庁舎等の事故については速やかに詳細な記録を作成し、責任者に報告しなければならない。
4 責任者は、庁舎等の善良な管理を行うため、必要に応じて職員以外の者に警備を行わせることができる。
(職員の義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて責任者又は補助員が庁舎等の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(管理員)
第4条 各課、所に管理員を置き、事務室、作業室及びこれらに準じる場所(以下「事務室等」という。)を所管する課長補佐をもって充てる。
2 管理員は、事務室等の秩序を維持、整理、整とん等に努めるとともに盗難の防止を図らなければならない。
3 管理員は、事務室等の管理上必要な事項を管理責任者に報告しなければならない。
(許可を要する行為)
第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、物品販売等許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。
(2) 文書、図画、ポスター等(公務の遂行上必要なものを除く。)を掲示すること。
2 管理者は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。
(立入制限)
第7条 庁舎等において中央監視室、警備室、機械室、書庫、倉庫その他管理者が指定した場所には、関係者又は公務上必要のある者以外は立ち入りしてはならない。
(退去命令)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対し、庁舎等の管理上必要があると認めたときは、その行為を禁止し、又は庁舎等から退去することを命じることができる。
(1) この規則に違反する行為をしている者
(2) 銃器、凶器その他危険物を庁舎等に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(3) 立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者
(4) その他庁舎等の秩序を維持するため好ましくない行為をし、又はそのおそれのある者
(撤去命令等)
第9条 管理者は、この規則又はこれに基づく命令に違反して物件を持ち込んだ者にその撤去又は搬出を命じることができる。
2 前項の規定による物件の所有者若しくは占有者がその物件を撤去若しくは搬出をしないとき、又はその者が判明しないときは責任者がこれを撤去し又は搬出することができる。
(美観の保持)
第10条 管理責任者は、庁舎等の清潔及び整とんについて所要の措置を講じなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
この規則は、平成28年5月23日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。