○奥州金ケ崎行政事務組合情報公開条例

平成20年5月23日

条例第42号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第21条)

第3章 奥州金ケ崎行政事務組合情報公開審査会(第22条―第36条)

第4章 情報公開の推進(第37条・第38条)

第5章 雑則(第39条―第42条)

第6章 罰則(第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、行政文書の開示等を請求する権利を明らかにするとともに、奥州金ケ崎行政事務組合(以下「組合」という。)の保有する情報の一層の公開を図り、もって住民に行政活動を説明する組合の責務が全うされるようにするとともに、公正で民主的な組合行政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 管理者、監査委員、胆江広域水道用水供給事業管理者の権限を行う管理者及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画(写真、フィルム等を含む。以下同じ。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの

 実施機関等が年報、事業報告書等一般に閲覧、貸出し等ができるものとして管理しているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にのっとり、行政文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。

(行政文書の開示を受けた者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定に基づく開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては名称及び代表者の氏名及び主たる事務所の所在地又は住所

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定等により公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。第8条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。以下同じ。)の職務の遂行に関する情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る情報

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人において通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

(5) 組合の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 組合の機関、国の機関、独立行政法人等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 組合又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に非開示情報が記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、開示請求者に対し当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に非開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定に基づき開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定に基づき補正を求めた場合は、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合は、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるとき、又は他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議のうえ、当該他の実施機関に対し事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定に基づき事案の移送を受けた実施機関は、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る行政文書に組合、国等及び開示請求者以外の者(以下この条、第19条及び第20条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定に基づき開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第18条第1項及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第16条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧、視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第11条第1項に規定する通知があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(法令等による開示の実施との調整)

第17条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係る行政文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)は、同項本文の規定にかかわらず、当該行政文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(審査会への諮問等)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、第22条に規定する審査会に諮問しなければならない。この場合において、同法第9条第1項ただし書の規定に基づき、同項本文の規定は、適用しない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとするとき。ただし、当該行政文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重し、速やかに、当該審査請求についての裁決をしなければならない。この場合において、当該裁決は、審査請求を受理した日から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第19条 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(手数料等)

第21条 開示請求を行い、文書若しくは図画の写し又は電磁的記録を用紙に出力した書面の交付を受ける者は、別表に定める手数料を納付しなければならない。

2 前項の手数料のほか、開示の実施に要する送料その他の費用は、開示請求者が負担するものとする。この場合において、手数料及び費用(次項において「手数料等」という。)は、行政文書の開示を受ける前に納付しなければならない。

3 既納の手数料等は、還付しない。

第3章 奥州金ケ崎行政事務組合情報公開審査会

(設置等)

第22条 第18条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査し、及び審議するため、奥州金ケ崎行政事務組合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査及び審議のほか、この条例の実施に関し実施機関に意見を述べることができる。

(組織)

第23条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第24条 委員は、学識経験者のうちから管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員として適さない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第25条 審査会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第26条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、第18条第1項の規定による諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(調査権限)

第27条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対しその提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知り得る事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第28条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。

2 前項の規定に基づき意見の陳述の機会を与えられた審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第29条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第30条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第27条第1項の規定に基づき提示された行政文書を閲覧させ、同条第4項の規定に基づく調査をさせ、又は第28条第1項の規定に基づく審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第31条 審査会は、第27条第3項若しくは第4項第29条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りではない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りではない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査及び審議手続の非公開)

第32条 審査会の行う調査及び審議の手続は、公開しない。

(審査請求の制限)

第33条 この条例の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(答申書の送付等)

第34条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第35条 審査会の庶務は、企画総務課において処理する。

(会長への委任)

第36条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第4章 情報公開の推進

(情報の提供に関する施策の推進)

第37条 実施機関は、第2章に定める行政文書の開示と併せて、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で住民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の推進に努めなければならない。

(会議の公開)

第38条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会等の附属機関及び実施機関が設置したこれに類する機関(以下「審議会等」という。)の会議は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 法令等に特別の定めがある場合

(2) 非開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合

(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が阻害されると認められ、審議会等の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合

第5章 雑則

(行政文書の管理)

第39条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、行政文書の分類、作成、保存、廃棄その他の行政文書の管理に関する必要な事項についての定めを設けなければならない。

(開示請求をしようとする者に対する情報の提供等)

第40条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

(運用状況の公表)

第41条 管理者は、毎年度、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

第6章 罰則

(罰則)

第43条 第24条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した行政文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、解散前の胆江地区広域行政組合及び胆江地区消防組合から承継された行政文書(次項及び第5項においてこれらを「承継行政文書」という。)については、適用しない。

(行政文書の任意的公開)

4 実施機関は、承継行政文書の公開の申出があったときは、これに応じるよう努めるものとする。

5 第21条の規定は、前項の規定による承継行政文書の公開について準用する。

(平成28年3月28日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月10日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第21条関係)

区分

単位

金額

文書又は図画の写しの交付

複写(白黒) 用紙1枚につき

10円

複写(カラー) 用紙1枚につき

20円

電磁的記録を用紙に出力した書面の交付

出力(白黒) 用紙1枚につき

10円

出力(カラー) 用紙1枚につき

20円

備考

1 用紙の両面に複写又は出力をした場合は、片面を1枚とする。

2 用紙は、原則として日本産業規格A列3番までのものとし、これを超える規格の用紙を用いた場合は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

奥州金ケ崎行政事務組合情報公開条例

平成20年5月23日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成20年5月23日 条例第42号
平成28年3月28日 条例第5号
平成30年5月1日 条例第5号
令和5年2月10日 条例第1号