○奥州金ケ崎行政事務組合行政手続条例施行規則
平成20年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合行政手続条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第5号。以下「行政手続条例」という。)第13条の規定に基づき、管理者が行う行政手続等(以下「行政手続等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政手続等)
第2条 行政手続等については、奥州金ケ崎行政事務組合行政手続法施行細則(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合規則第9号)の例による。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 行政手続条例第13条第2項第5号の別に定める処分は、次に掲げる処分とする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等の規定に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命じる処分
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。