○奥州金ケ崎行政事務組合法規審査委員会規程

平成20年4月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 法規及び重要文書の審査等を行うため、奥州金ケ崎行政事務組合法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 条例案及び規則案の審査に関すること。

(2) 重要な告示、訓令等の案の審査に関すること。

(3) 行政上及び民事上の争訟に関する案の審査に関すること。

(4) 異例に属する公法上の契約(協定を含む。)及び私権の得喪変更に関する案の審査に関すること。

(5) 法令及び例規の解釈並びに適用の疑義に関すること。

(6) その他特に命じられたこと。

(委員会)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員長は事務局長を、副委員長は消防長をもって充てる。

3 委員は、奥州金ケ崎行政事務組合の常勤の職員(以下「職員」という。)のうちから事務局長が指名する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員長、副委員長及び委員のうち3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の会議は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会において決定した事案には、「審査委員会決定」の表示をしなければならない。

5 委員会は、会議に関係のある課長等又はその代理者を会議に出席させて説明を求めることができる。

(審査)

第6条 第2条に掲げる事項について企画総務課長等は、関係課の合議を経た後、その案に必要な参考資料を添えて委員会の審査を求めなければならない。

2 委員長は、前項の規定により審査を求められた場合は、委員会に審査を行わせなければならない。

3 委員会は、付議された事案について、速やかに審査し、そのてん末を管理者に報告しなければならない。

(回議による審査)

第7条 委員長は、委員会を開く必要がないと認める事案又は委員会を開く時間的余裕がないときは、回議して委員会の審査に代えることができる。

2 回議して委員会の審査に代える場合は、委員長、副委員長及び委員の3分の2以上の者の審査を経なければならない。

(庶務)

第8条 委員会に書記若干人を置き、職員のうちから管理者が任命する。

2 書記は、委員長の命を受け庶務に従事する。

第9条 委員会の庶務は、企画総務課において処理する。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合法規審査委員会規程

平成20年4月1日 訓令第4号

(平成20年4月1日施行)