○奥州金ケ崎行政事務組合会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成20年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項に規定する会計管理者の職務を代理する職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 法第170条第3項の規定による会計管理者の職務を代理する職員は、出納室に所属する職員とする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合会計管理者の職務を代理する職員を定める規則

平成20年4月1日 規則第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第8号