○奥州金ケ崎行政事務組合出納員その他の会計職員に関する規則

平成20年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定に基づき、出納員その他の会計職員の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員)

第2条 別表に掲げる組織に出納員を置き、同表中職の欄に掲げる者を管理者が任命する。

(出納員への委任)

第3条 会計管理者は、出納員に対して当該課等に属する事務事業に係る物品の出納及び保管並びに記録管理に関する会計事務を委任する。

2 前項に定めるもののほか、当該組織に属する現金の出納及び保管に関する会計事務を委任する。

(その他の会計職員)

第4条 法第171条第1項に規定するその他の会計職員は、現金取扱員及び物品取扱員とする。

2 第2条の規定により出納員を置く組織に現金取扱員及び物品取扱員を置き、それぞれ当該出納員以外の職員をもって充てる。ただし、会計年度任用職員にあっては、所属長が指定した者に限る。

(領収印)

第5条 管理者は、必要に応じて出納員及び現金取扱員に対して領収印(様式第1号)を交付するとともに、その授受を明らかにするよう領収印台帳(様式第2号)を備え、登録するものとする。

2 出納員及び現金取扱員は、現金を収納したときは、領収証書等に前項の領収印を押印しなければならない。

3 出納員及び現金取扱員は、領収印の交付を受けようとするときは、領収印交付申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

4 出納員及び現金取扱員は、領収印を紛失し、又は使用に耐えない程度に破損した等のため再交付を受けようとするときは、領収印再交付申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

5 前項の規定により、使用に耐えない程度に破損した等の理由で再交付を受けるときは、既に交付を受けた領収印を返還しなければならない。

6 領収印の交付を受けた出納員又は現金取扱員がその職を解かれたときは、領収印を管理者に返還しなければならない。

7 領収印の交付、再交付及び返還の手続は、出納員にあっては会計管理者を、現金取扱員にあっては出納員及び会計管理者を経なければならない。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

事務所

企画総務課

課長

施設管理課

課長

水質管理課

課長

出納室

室長

消防本部

消防総務課

課長

消防救急課

課長

予防課

課長

水沢消防署

署長

江刺消防署

署長

画像

画像

画像

画像

奥州金ケ崎行政事務組合出納員その他の会計職員に関する規則

平成20年4月1日 規則第7号

(令和2年6月1日施行)