○奥州金ケ崎行政事務組合会計管理者の事務の代決専決規程

平成20年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の円滑な執行を期するとともに責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 会計管理者が不在のときは、出納室長がその事務を代決する。

2 前項の規定により代決する場合は、所定の欄に押印し、「代決」の表示をする。

3 代決者は、代決した事項について、速やかに後閲の手続をしなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

(代決の制限)

第3条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属すること。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果、論議論争を生じるおそれがあるとき。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合会計管理者の事務の代決専決規程

平成20年4月1日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第3号