○奥州金ケ崎行政事務組合会計管理者の補助組織規則

平成20年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(室の設置)

第2条 会計管理者の事務を補助させるため、出納室(以下「室」という。)を設置する。

(分掌事務)

第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 支出命令の審査に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 決算の調製に関すること。

(5) 指定金融機関等の検査に関すること。

(6) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(7) 小切手の保管及び振出しに関すること。

(8) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(9) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(職の種類)

第4条 室に室長を置き、特別の事情がある場合のほか、職員をもって充てる。

2 前項に規定する職のほか、組織の必要に応じて主査、主任及び主事を置くものとし、職員をもって充てる。

(室長の職務)

第5条 室長は、会計管理者の命を受け、室の事務を整理し、又は室の事務で特に命ぜられた事務を処理する。

2 室長の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所管業務を遂行するための指導、援助及び協力

(2) 所管業務処理計画の作成に係る調査及び事務処理状況の把握

(主査等の職務)

第6条 主査は、上司の命を受け所属の職員を指導し、特定事務を処理する。主査は、上司の命を受け所属の職員を指導し、特定事務を処理する。

2 主任は、上司の命を受け、特に高度の知識又は経験を必要とする担任事務をつかさどる。

3 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(管理者の権限に属する事務の処理)

第7条 室に次の管理者の権限に属する事務を処理させる。

(1) 指定金融機関等の指定、取消し及び変更に関すること。

(2) 預金利子等の調定に関すること。

(3) 室の所管に係る予算執行に関すること。

(4) 室職員の服務に関すること。

(5) 出納員及び現金取扱員の領収印の交付及び受領に関すること。

(6) 一時借入金に関すること。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日規則第1号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合会計管理者の補助組織規則

平成20年4月1日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)