○奥州金ケ崎行政事務組合監査委員処務規程

平成20年5月23日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥州金ケ崎行政事務組合監査委員条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第4号)第5条に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 監査委員の事務を処理するため、書記を置く。

2 書記は、奥州金ケ崎行政事務組合職員をもって充てる。

(職務)

第3条 書記は、監査委員の命を受け、監査委員の事務をつかさどる。

(所掌事務)

第4条 書記が所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 監査、審査及び検査(以下「監査等」という。)の計画に関すること。

(2) 監査等の結果の報告、通知、公表及び意見の提出に関すること。

(3) 公印の管理に関すること。

(4) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(5) その他監査委員に関すること。

(公印)

第5条 公印は、次のとおりとする。

刻印文字

印材

大きさ(ミリメートル)

奥州金ケ崎行政事務組合代表監査委員

つげ

方21

奥州金ケ崎行政事務組合監査委員

つげ

方21

2 公印の調製、保管及び取扱いについては、奥州金ケ崎行政事務組合公印規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第7号)の例による。

(文書の取扱い)

第6条 監査委員の文書の取扱いについては、奥州金ケ崎行政事務組合文書管理規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第5号)の例による。

この訓令は、平成20年5月23日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合監査委員処務規程

平成20年5月23日 監査委員訓令第1号

(平成20年5月23日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成20年5月23日 監査委員訓令第1号