○奥州金ケ崎行政事務組合監査委員処務規程
平成20年5月23日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥州金ケ崎行政事務組合監査委員条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第4号)第5条に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 監査委員の事務を処理するため、書記を置く。
2 書記は、奥州金ケ崎行政事務組合職員をもって充てる。
(職務)
第3条 書記は、監査委員の命を受け、監査委員の事務をつかさどる。
(所掌事務)
第4条 書記が所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 監査、審査及び検査(以下「監査等」という。)の計画に関すること。
(2) 監査等の結果の報告、通知、公表及び意見の提出に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。
(5) その他監査委員に関すること。
(公印)
第5条 公印は、次のとおりとする。
刻印文字 | 印材 | 大きさ(ミリメートル) |
奥州金ケ崎行政事務組合代表監査委員 | つげ | 方21 |
奥州金ケ崎行政事務組合監査委員 | つげ | 方21 |
2 公印の調製、保管及び取扱いについては、奥州金ケ崎行政事務組合公印規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第7号)の例による。
(文書の取扱い)
第6条 監査委員の文書の取扱いについては、奥州金ケ崎行政事務組合文書管理規程(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合訓令第5号)の例による。
附則
この訓令は、平成20年5月23日から施行する。