○奥州金ケ崎行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則
平成20年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第3号)第2条の規定に基づき、定例会を招集すべき月を定めるものとする。
(招集の月)
第2条 定例会は、毎年2月及び10月に招集する。ただし、特別に必要があるときは、前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げて招集することができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
○奥州金ケ崎行政事務組合議会の定例会の招集時期を定める規則
平成20年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州金ケ崎行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例(平成20年奥州金ケ崎行政事務組合条例第3号)第2条の規定に基づき、定例会を招集すべき月を定めるものとする。
(招集の月)
第2条 定例会は、毎年2月及び10月に招集する。ただし、特別に必要があるときは、前月に繰り上げ、又は翌月に繰り下げて招集することができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。