○奥州金ケ崎行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例

平成20年4月1日

条例第3号

胆江広域水道企業団議会の定例会の回数を定める条例(昭和63年胆江広域水道企業団条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、議会の定例会の回数を定めるものとする。

(定例会の回数)

第2条 定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

奥州金ケ崎行政事務組合議会の定例会の回数を定める条例

平成20年4月1日 条例第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 条例第3号